府省令令和8年4月8日

環境省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.167
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号省令第22号
省庁環境省

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環境省組織規則の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.167|原文を見る

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滞在環境整備専門官、地熱発電等調整専門官、自然環境調整専門官、地域ネイチャーポジティブ企画官、首席自然保護官、自然保護官及び国立公園管理官を置く(統括環境保全企画官、統括自然保護企画官、国立公園調整官、生物多様性保全企画官、外来生物企画官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、自然環境調整専門官、自然保護官及び国立公園管理官については福島地方環境事務所を除き、脱炭素企画官及び外客受入施設専門官については中国四国地方環境事務所及び九州地方環境事務所については北海道地方環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所、近畿地方環境事務所、中国四国地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、国立公園企画官、野生生物企画官、自然環境整備企画官及び地域ネイチャーポジティブ企画官については北海道地方環境事務所、中部地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、国立公園高付加価値企画官については九州地方環境事務所、世界自然遺産専門官については北海道地方環境事務所、東北地方環境事務所、関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、世界自然遺産調整専門官及び離島希少種保全専門官については関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、利用拠点再生専門官については北海道地方環境事務所及び東北地方環境事務所に限り、滞在環境整備専門官及び地熱発電等調整専門官については北海道地方環境事務所、東北地方環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、首席自然保護官については東北地方環境事務所、関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限る)。
(資源循環課の所掌事務)
第十条 資源循環課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一~二十一 (略) (削る)
二十二~三十七 (略) (野生生物課の所掌事務)
第十四条 野生生物課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一~三十九 (略) (削る) 四十~四十四 (略) (自然環境整備課の所掌事務)
第十五条 自然環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 原生自然環境保全地域及び自然環境保全全域に関する保全事業に係る施設の整備に関する助成及び指導並びに当該施設の工事の実施(以下この条、第三十一条及び第三十五条において「施設の整備等」という。)に関すること。 二~十三 (略) (洋上風力環境調査専門官の職務)
第十八条 洋上風力環境調査専門官は、洋上風力発電設備の整備について、海洋環境の保全に関する調査に係る調整等に関する専門の行政事務を行う。 第十九条~第三十七条 (略) (地域ネイチャーポジティブ企画官)
第三十八条 地域ネイチャーポジティブ企画官は、地域における生物の多様性の増進に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 第三十九条~第六十二条 (略)
熱発電等調整専門官、自然環境調整専門官、首席自然保護官、自然保護官及び国立公園管理官を置く(統括環境保全企画官、統括自然保護企画官、国立公園調整官、生物多様性保全企画官、外来生物企画官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、自然保護官及び国立公園管理官については福島地方環境事務所を除き、脱炭素企画官及び外客受入施設専門官については中国四国地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、自然再生企画官については北海道地方環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所、近畿地方環境事務所、中国四国地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、国立公園企画官、野生生物企画官及び自然環境整備企画官については北海道地方環境事務所、中部地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、国立公園高付加価値企画官については九州地方環境事務所に限り、世界自然遺産専門官については北海道地方環境事務所、東北地方環境事務所、関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、世界自然遺産調整専門官及び離島希少種保全専門官については関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、利用拠点再生専門官については北海道地方環境事務所及び東北地方環境事務所に限り、滞在環境整備専門官及び地熱発電等調整専門官については北海道地方環境事務所、東北地方環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、首席自然保護官については東北地方環境事務所、関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限る)。
(資源循環課の所掌事務)
第十条 資源循環課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一~二十一 (略) 二十二 廃棄物処理業者の組織する中小企業等協同組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条に規定する中小企業等協同組合をいう。第十四条第四十号において同じ。)の認可及び監督に関すること。
二十三~三十八 (略) (野生生物課の所掌事務)
第十四条 野生生物課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一~三十九 (略) 四十 動物取扱業者の組織する中小企業等協同組合の認可及び監督に関すること。 四十一~四十五 (略) (自然環境整備課の所掌事務)
第十五条 自然環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 原生自然環境保全地域及び自然環境保全全域に関する保全事業に係る施設の整備に関する助成及び指導並びに当該施設の工事の実施(以下この条及び第二十七条において「施設の整備等」という。)に関すること。 二~十三 (略) (新設)
第十八条~第三十六条 (略) (新設)
第三十七条~第六十条 (略)
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環境省組織規則の一部を改正する省令 - 第167頁
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