府省令令和8年4月8日

海上保安庁組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.165
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第22号
省庁国土交通省

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海上保安庁組織規則の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.165|原文を見る

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(新設) 8・9 (略) (システム整備室、システム管理室及びサイバー対策室並びに情報通信企画調整官及びデジタル技術活用推進官)
第三十八条 情報通信課に、システム整備室、システム管理室及びサイバー対策室並びに情報通信企画調整官及びデジタル技術活用推進官それぞれ一人を置く。 2 システム整備室は、海上保安庁の情報通信システムの整備の実施に関する事務をつかさどる。 3 システム整備室に、室長を置く。 4 システム管理室は、海上保安庁の情報通信システムの管理の実施に関する事務(サイバー対策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 5 システム管理室に、室長を置く。 6 サイバー対策室は、海上保安庁の情報通信システムの安全の確保に関する事務をつかさどる。 7 サイバー対策室に、室長を置く。 8 (略) 9 (略)
(新設)
(略)
(海賊対策調整官)
第四十五条 国際刑事課に、海賊対策調整官一人を置く。
2 (略) (新設)
(警備情報調整官及び船舶動静情報調整官)
第四十六条の二 警備情報課に、警備情報調整官及び船舶動静情報調整官それぞれ一人を置く。 2 警備情報調整官は、命を受けて、警備情報の収集、分析その他の調査及び警備情報の管理に関する重要事項についての調整に関する事務(船舶動静情報調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 3 船舶動静情報調整官は、命を受けて、警備情報のうち船舶の動静に関するもの(以下この条において「船舶動静情報」という。)の収集、分析その他の調査及び船舶動静情報の管理に関する重要事項についての調整に関する事務をつかさどる。
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海上保安庁組織規則の一部を改正する省令 - 第165頁
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