府省令令和8年4月8日

海上保安庁組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.165
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第22号
省庁国土交通省

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海上保安庁組織規則の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.165|原文を見る

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8 海上保安業務改革推進官は、命を受けて、海上保安庁の業務改革の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
9・10 (略)
(システム整備・管理室並びに情報通信企画調整官、情報通信システム推進官、情報通信システム技術調整官及びデジタル技術活用推進官)
第三十八条 情報通信課に、システム整備・管理室並びに情報通信企画調整官、情報通信システム推進官、情報通信システム技術調整官及びデジタル技術活用推進官それぞれ一人を置く。
2 システム整備・管理室は、海上保安庁の情報通信システムの整備及び管理の実施に関する事務(サイバーセキュリティ戦略官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 システム整備・管理室に、室長を置く。
(削る)
(削る)
(削る)
4 (略)
5 情報通信システム推進官は、海上保安庁の情報通信システムの整備及び管理に関する基本的な方針の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
6 情報通信システム技術調整官は、海上保安庁の情報通信システムの整備及び管理に関する技術的事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(デジタル技術活用推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
7 (略)
(海賊対策調整官及び国際サイバー捜査企画調整官)
第四十五条 国際刑事課に、海賊対策調整官及び国際サイバー捜査企画調整官それぞれ一人を置く。
2 (略)
3 国際サイバー捜査企画調整官は、第十九条第一項第一号に掲げる法令に規定する犯罪のうち海上におけるもの(サイバー空間を利用して行われるものに限る。)の捜査に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(警備情報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(警備情報管理官及び船舶動静情報調整官)
第四十六条の二 警備情報課に、警備情報管理官及び船舶動静情報調整官それぞれ一人を置く。
2 警備情報管理官は、命を受けて、警備情報の収集、分析その他の調査及び警備情報の管理に関する特定事項についての調整に関する事務をつかさどる。
3 船舶動静情報調整官は、命を受けて、警備情報のうち船舶の動静に関するもの(以下この項において「船舶動静情報」という。)の収集、分析その他の調査及び船舶動静情報の管理に関する重要事項についての調整に関する事務をつかさどる。
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海上保安庁組織規則の一部を改正する省令 - 第165頁
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