4 地域防災企画室は、次に掲げる事務(地域防災連携企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一・二 (略)
5~11 (略)
12 危機管理企画調整官は、次に掲げる事務(防災企画室及び地域防災企画室並びに地域防災連携企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一・二 (略)
13 地域防災連携企画調整官は、命を受けて、気象庁の所掌事務に関する地域における災害の防止に係る関係行政機関その他の関係者との連携に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
14~17 (略)
(気候変動対策推進室及びアジア太平洋気象防災センター並びに地域気象防災推進官、広域避難支援気象防災推進官、沿岸防災情報調整官、海上防災情報調整官及び台風防災情報調整官)
第三十五条 気象リスク対策課に、気候変動対策推進室及びアジア太平洋気象防災センター並びに地域気象防災推進官、広域避難支援気象防災推進官、沿岸防災情報調整官、海上防災情報調整官及び台風防災情報調整官それぞれ一人を置く。
2・3 (略)
4 アジア太平洋気象防災センターは、アジア太平洋地域における災害の防止のための気象、地震(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報に関する事務(海上防災情報調整官及び台風防災情報調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5~8 (略)
9 海上防災情報調整官は、大気海洋部の所掌事務に関する海上における災害の防止のための船舶の利用に供する予報及び警報に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
10 (略)
(海洋気象情報室並びに海洋データ連携企画調整官及び全球大気監視調整官)
第三十九条 環境・海洋気象課に、海洋気象情報室並びに海洋データ連携企画調整官及び全球大気監視調整官それぞれ一人を置く。
2 海洋気象情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 (略)
二 海上気象及び海水象に関する情報(長期的な海洋汚染に関するものを除く。)の収集及び発表に関すること(海洋データ連携企画調整官の所掌に属するものを除く)。
3 (略)
4 海洋データ連携企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
一 海上気象及び海水象に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
二 海上気象及び海水象に関する情報の収集及び発表に関すること。
三 海水象に関する気象測器に関すること。
5 (略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
4 地域防災企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
5~11 (略)
12 危機管理企画調整官は、次に掲げる事務(防災企画室及び地域防災企画室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一・二 (略)
(新設)
13~16 (略)
(気候変動対策推進室及びアジア太平洋気象防災センター並びに地域気象防災推進官、広域避難支援気象防災推進官、沿岸防災情報調整官及び台風防災情報調整官)
第三十五条 気象リスク対策課に、気候変動対策推進室及びアジア太平洋気象防災センター並びに地域気象防災推進官、広域避難支援気象防災推進官、沿岸防災情報調整官及び台風防災情報調整官それぞれ一人を置く。
2・3 (略)
4 アジア太平洋気象防災センターは、アジア太平洋地域における災害の防止のための気象、地震(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報に関する事務(台風防災情報調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5~8 (略)
(新設)
9 (略)
(海洋気象情報室及び全球大気監視調整官)
第三十九条 環境・海洋気象課に、海洋気象情報室及び全球大気監視調整官一人を置く。
2 海洋気象情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 (略)
二 海上気象及び海水象に関する情報(長期的な海洋汚染に関するものを除く。)の収集及び発表に関すること。
3 (略)
(新設)
4 (略)