府省令令和8年4月8日

国土交通省組織令の一部を改正する政令(関係条文の抜粋)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.158
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号号外特第22号
省庁国土交通省

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国土交通省組織令の一部を改正する政令(関係条文の抜粋)

令和8年4月8日|p.158|原文を見る

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(先任建設管理官) 第百三十六条の三 地方整備局を通じて先任建設管理官九十四人以内を置く。 2 (略)
(用地官) 第百三十九条 地方整備局を通じて用地官十四人以内を置く。 2 (略)
(用地対策官) 第百四十三条 河川国道事務所等を通じて用地対策官七十八人以内を置く。 2 (略)
(事業対策官) 第百四十五条 河川国道事務所等を通じて事業対策官百二十九人以内を置く。 2 (略)
(総括地域防災調整官) 第百四十五条の二 河川国道事務所等を通じて総括地域防災調整官十六人以内を置く。 2 (略)
(地域防災調整官) 第百四十五条の三 河川国道事務所等を通じて地域防災調整官四十七人以内を置く。 2 (略)
(総括保全対策官) 第百四十五条の四 河川国道事務所等を通じて総括保全対策官四十人以内を置く。 2 (略)
(保全対策官) 第百四十六条 河川国道事務所等を通じて保全対策官百七十一人以内を置く。 2 (略)
(占用調整管理官) 第百四十六条の二 河川国道事務所等を通じて占用調整管理官六十五人以内を置く。 2 (略)
(契約調整官) 第百四十八条の四 港湾事務所等を通じて契約調整官七人以内を置く。 2 (略)
(補償調整官) 第百四十八条の五 港湾事務所等を通じて補償調整官四十二人以内を置く。 2 (略)
附則
(建設専門官の設置期間の特例) 第十六条 第百三十六条の建設専門官のうち七人は、令和九年三月三十一日まで置かれるものと する。 2 第百三十六条の建設専門官(前項に規定するものを除く。)のうち八人は、令和十年三月三十 一日まで置かれるものとする。
(先任建設管理官) 第百三十六条の三 地方整備局を通じて先任建設管理官九十五人以内を置く。 2 (略)
(用地官) 第百三十九条 地方整備局を通じて用地官十五人以内を置く。 2 (略)
(用地対策官) 第百四十三条 河川国道事務所等を通じて用地対策官七十四人以内を置く。 2 (略)
(事業対策官) 第百四十五条 河川国道事務所等を通じて事業対策官百二十二人以内を置く。 2 (略)
(総括地域防災調整官) 第百四十五条の二 河川国道事務所等を通じて総括地域防災調整官十七人を置く。 2 (略)
(地域防災調整官) 第百四十五条の三 河川国道事務所等を通じて地域防災調整官四十六人以内を置く。 2 (略)
(総括保全対策官) 第百四十五条の四 河川国道事務所等を通じて総括保全対策官四十一人以内を置く。 2 (略)
(保全対策官) 第百四十六条 河川国道事務所等を通じて保全対策官百七十三人以内を置く。 2 (略)
(占用調整管理官) 第百四十六条の二 河川国道事務所等を通じて占用調整管理官六十二人以内を置く。 2 (略)
(契約調整官) 第百四十八条の四 港湾事務所等を通じて契約調整官六人以内を置く。 2 (略)
(補償調整官) 第百四十八条の五 港湾事務所等を通じて補償調整官四十三人以内を置く。 2 (略)
附則
(建設専門官の設置期間の特例) 第十六条 第百三十六条の建設専門官のうち三人は、当分の間、置かれるものとする。 2 第百三十六条の建設専門官(前項に規定するものを除く。)のうち七人は、令和九年三月三十 一日まで置かれるものとする。
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国土交通省組織令の一部を改正する政令(関係条文の抜粋) - 第158頁
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