府省令令和8年4月8日

国土交通省令(空港事務所組織規則等の一部を改正する省令)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.144
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号号外特第22号
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省令(空港事務所組織規則等の一部を改正する省令)

令和8年4月8日|p.144|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(総務部に置く課等) 第四十六条 総務部に、次に掲げる課を置く。
総務課 会計課(仙台空港事務所及び成田空港事務所を除く。)
運用調整課(新千歳空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所に限る。) 空港振興課(東京空港事務所及び那覇空港事務所に限る。) 地域調整課(成田空港事務所に限る。)
環境・地域振興課(東京空港事務所及び福岡空港事務所に限る。) 航空保安防災課(鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)
2 前項に掲げる課のほか、総務部に広報企画調整官(東京空港事務所に限る。)、空港業務調整官(東京空港事務所に限る。)及び地域調整官(仙台空港事務所及び大阪空港事務所に限る。)それぞれ一人を置く。
(総務課の所掌事務) 第四十七条 (略)
2 新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の総務課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三 (略) 3 仙台空港事務所及び成田空港事務所の総務課は、前二項に規定するもののほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
(環境・地域振興課の所掌事務) 第五十一条 環境・地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること(空港業務調整官及び地域調整官の所掌に属するものを除く)。
二 (略) (地域調整官の職務) 第五十三条の三 仙台空港事務所の地域調整官は、命を受けて、第四十一条第一項第十三号に掲げる事務のうち仙台空港及びその周辺地域における生活環境の改善を図ることにより仙台空港の円滑な運用を確保するための地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
2 大阪空港事務所の地域調整官は、命を受けて、第四十一条第一項第十三号に掲げる事務のうち大阪国際空港及びその周辺地域における生活環境の改善を図ることにより大阪国際空港の円滑な運用を確保するための地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。 (航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官) 第五十六条 管制保安部に、航空管制運航情報官(仙台空港事務所及び成田空港事務所を除く。)、航空管制通信官(成田空港事務所に限る。)、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官(東京空港事務所及び那覇空港事務所を除く。)及び航空灯火・電気技術官を置く。
読み込み中...
国土交通省令(空港事務所組織規則等の一部を改正する省令) - 第144頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令