府省令令和8年4月8日
国土交通省組織規則の一部を改正する省令
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国土交通省組織規則の一部を改正する省令
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| 目次 | 改正後 |
| 第一章内部部局(第一条ー第三十四条の二) | |
| 第二章地方航空局の事務所 | |
| 第一節総則(第三十五条) | |
| 第二節空港事務所 | |
| 第一款総則(第三十六条ー第三十九条の五) | |
| 第二款新千歳空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空 | |
| 港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所(第四十条ー第五十七条) | |
| 第三款仙台空港事務所(第五十八条ー第六十条の三) | |
| 第四款その他の空港事務所(第六十一条ー第七十九条) | |
| 第三節空港出張所(第八十条ー第八十二条) | |
| 第四節空港・航空路監視レーダー事務所(第八十三条ー第八十五条) | |
| 第三章雑則(第八十六条) | |
| 附則 | |
| (空港連携調整官) | |
| 第一条の三東京航空局に空港連携調整官四人を、大阪航空局に空港連携調整官五人を置く。 | |
| 2~4(略) | |
| (総務調整官) | |
| 第三十九条の三仙台空港事務所、中部空港事務所及び関西空港事務所に、それぞれ総務調整官 | |
| 一人を置く。 | |
| 2(略) | |
| 第二款新千歳空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡 | |
| 空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所 | |
| (新千歳空港事務所等に置く部) | |
| 第四十条新千歳空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事 | |
| 務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に、次に掲げる部を置く。 | |
| 総務部 | |
| 空港安全部(東京空港事務所に限る。) | |
| 管制保安部 | |
| 施設部(東京空港事務所及び那覇空港事務所に限る。) | |
| (管制保安部の所掌事務) | |
| 第四十四条管制保安部は、次に掲げる事務をつかさどる。 | |
| 一~四(略) | |
| 五航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関すること。 | |
| 六~十五(略) | |
| 2成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及 | |
| び那覇空港事務所の管制保安部は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。 | |
| 一・二(略) | |
| 目次 | 改正前 |
| 第一章内部部局(第一条ー第三十四条の二) | |
| 第二章地方航空局の事務所 | |
| 第一節総則(第三十五条) | |
| 第二節空港事務所 | |
| 第一款総則(第三十六条ー第三十九条の五) | |
| 第二款新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空 | |
| 港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所(第四十条ー | |
| (新設) | |
| 第六十条) | |
| 第三款その他の空港事務所(第六十一条ー第七十九条) | |
| 第三節空港出張所(第八十条ー第八十二条) | |
| 第四節空港・航空路監視レーダー事務所(第八十三条ー第八十五条) | |
| 第三章雑則(第八十六条) | |
| 附則 | |
| (空港連携調整官) | |
| 第一条の三東京航空局に空港連携調整官三人を、大阪航空局に空港連携調整官五人を置く。 | |
| 2~4(略) | |
| (総務調整官) | |
| 第三十九条の三中部空港事務所及び関西空港事務所に、それぞれ総務調整官一人を置く。 | |
| 2(略) | |
| 第二款新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪 | |
| 空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所 | |
| (新千歳空港事務所等に置く部) | |
| 第四十条新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事 | |
| 務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に、次に掲げる部を置く。 | |
| 総務部 | |
| 空港安全部(東京空港事務所に限る。) | |
| 管制保安部 | |
| 施設部(東京空港事務所及び那覇空港事務所に限る。) | |
| (管制保安部の所掌事務) | |
| 第四十四条管制保安部は、次に掲げる事務をつかさどる。 | |
| 一~四(略) | |
| [新設] | |
| 五~十四(略) | |
| 2仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿 | |
| 児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前項に規定するもののほか、次に掲げる | |
| 事務をつかさどる。 | |
| 一・二(略) |
(削る)
3 新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項に規定するもののほか、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の管制保安部は、前二項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
4 新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び前項に規定するもののほか、成田空港事務所の管制保安部は、第一項及び第二項に規定するもののほか、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の管制保安部は、前三項に規定するもののほか、航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関する事務(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うもの並びに空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5 新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び前二項に規定するもののほか、東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項までに規定するもののほか、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、那覇空港事務所の管制保安部は、第一項及び第二項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。
6 新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び前三項に規定するもののほか、大阪空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項までに規定するもののほか、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、電話による航空情報(電話による飛行場航空情報(電話による航空情報であって飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務又は着陸誘導管制業務に関連して提供するものをいう。以下同じ。)及び電話による航空路航空情報を除く。)に関する事務(空港出張所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
7 新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び第三項から前項までに規定するもののほか、成田空港事務所の管制保安部は、第一項、第二項及び第四項に規定するもののほか、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
8 東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項まで及び第五項に規定するもののほか、鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、那覇空港事務所の管制保安部は、第一項、第二項及び第五項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
9 成田空港事務所の管制保安部は、第一項、第二項、第四項及び第七項に規定するもののほか、東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項まで、第五項及び前項に規定するもののほか、国際航空通信施設の工事及び保守に関する事務をつかさどる。
10 東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項まで、第五項及び前二項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一~六 (略)
3 新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項に規定するもののほか、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前二項に規定するもののほか、航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関する事務をつかさどる。
4 新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び前項に規定するもののほか、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前三項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
5 新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び前二項に規定するもののほか、成田空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項までに規定するもののほか、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関する事務(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うもの並びに空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
6 新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び前三項に規定するもののほか、仙台空港事務所の管制保安部は、第一項及び第二項に規定するもののほか、東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項までに規定するもののほか、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。
7 新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び第三項から前項までに規定するもののほか、大阪空港事務所の管制保安部は、第一項から第五項までに規定するもののほか、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、電話による航空情報(電話による飛行場航空情報(電話による航空情報であって飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務又は着陸誘導管制業務に関連して提供するものをいう。以下同じ。)及び電話による航空路航空情報を除く。)に関する事務(空港出張所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
8 新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び第三項から前項までに規定するもののほか、仙台空港事務所の管制保安部は、第一項、第二項及び第六項に規定するもののほか、成田空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項まで及び第五項に規定するもののほか、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
9 東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項まで及び第六項に規定するもののほか、鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、那覇空港事務所の管制保安部は、第一項から第六項までに規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
10 成田空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項まで、第五項及び第八項に規定するもののほか、東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項まで、第六項及び前項に規定するもののほか、国際航空通信施設の工事及び保守に関する事務をつかさどる。
11 東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項まで、第六項及び前二項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一~六 (略)
11那覇空港事務所の管制保安部は、第二項、第二項第五項及び第八項に規定するもののほか、着陸誘導管制業務に関する事務をつかさどる。
12大阪空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項まで及び第六項に規定するもののほか、次条第一号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
(総務部に置く課等)
第四十六条 総務部に、次に掲げる課を置く。
総務課
会計課(成田空港事務所及び鹿児島空港事務所を除く。)
運用調整課(新千歳空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)
空港振興課(東京空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)
地域調整課(成田空港事務所に限る。)
環境・地域振興課(東京空港事務所及び福岡空港事務所に限る。)
航空保安防災課(鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)
2 前項に掲げる課のほか、総務部に広報企画調整官(東京空港事務所に限る。)、空港業務調整官(東京空港事務所に限る。)及び地域調整官(大阪空港事務所に限る。)それぞれ一人を置く。
(総務課の所掌事務)
第四十七条 (略)
2 新千歳空港事務所、成田空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の総務課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三 (略)
3 成田空港事務所及び鹿児島空港事務所の総務課は、前二項に規定するもののほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
(環境・地域振興課の所掌事務)
第五十一条 環境・地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること(空港業務調整官の所掌に属するものを除く)。
二 (略)
(地域調整官の職務)
第五十三条の三 地域調整官は、命を受けて、第四十一条第一項第十三号に掲げる事務のうち大阪国際空港及びその周辺地域における生活環境の改善を図ることにより大阪国際空港の円滑な運用を確保するための地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(削る)
(航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
第五十六条 管制保安部に、航空管制運航情報官(成田空港事務所を除く。)、航空管制通信官(成田空港事務所に限る。)、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官(東京空港事務所及び那覇空港事務所を除く。)及び航空灯火・電気技術官を置く。
12那覇空港事務所の管制保安部は、第一項から第七項まで及び第九項に規定するもののほか、着陸誘導管制業務に関する事務をつかさどる。
13大阪空港事務所の管制保安部は、第一項から第五項まで及び第七項に規定するもののほか、次条第一号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
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