第二百六十八条 (総務課の所掌事務) 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
[一 略]
二 沖縄行政評価事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること(管理官の所掌に属するものを除く)。
[三~八 略]
九 広報に関すること(管理官の所掌に属するものを除く)。
[十~十四 略]
[削る]
[削る]
[十五 [略]]
[十六 [略]]
(管理官の職務)
第二百六十九条の二 管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。
二 内閣法第二十六条の規定により沖縄行政評価事務所に属させられた事務
三 法第二十五条第二項に規定する事務のうち総務大臣の定める事務
四 広報に関する重要事項に関すること。
2 前項に掲げるもののほか、管理官は、命を受けて、沖縄行政評価事務所の所掌事務に関する特定事項についての総合調整に関する事務をつかさどる。
(評価監視官の職務)
第二百七十条 評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
[一~三 略]
[削る]
[削る]
附則
第十一条 削除
第十二条 削除
(沖縄行政評価事務所の管理官の職務の特例)
第十八条 復興庁が廃止されるまでの間、第二百六十九条の二第一項第一号の規定の適用については、「各府省及びデジタル庁」とあるのは、「各府省、デジタル庁及び復興庁」とする。
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
この省令は、公布の日から施行する。
第二百六十八条 (総務課の所掌事務) [同上]
[一 同上]
二 沖縄行政評価事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
[三~八 同上]
九 広報に関すること。
[十~十四 同上]
十五 政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。
十六 法第二十五条第二項に規定する事務のうち総務大臣の定める事務
[十七 [同上]]
[十八 [同上]]
[新設]
第二百七十条 [同上]
[一~三 同上]
四 内閣法第二十六条の規定により沖縄行政評価事務所に属させられた事務
五 法第二十五条第二項に規定する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)のうち総務大臣の定める事務