府省令令和8年4月8日
国土交通省設置法の一部を改正する省令(四国土地改良調査管理事務所及び北部九州土地改良調査管理事務所の組織改正・続き)
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国土交通省設置法の一部を改正する省令(四国土地改良調査管理事務所及び北部九州土地改良調査管理事務所の組織改正・続き)
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(北部九州土地改良調査管理事務所)
第二百八十二条 (略)
2・3 (略)
4 北部九州土地改良調査管理事務所に、次の七課及び筑後川下流福岡農業水利事業建設所並びに企画情報管理官一人、施設再編専門官一人、施設監視専門官一人、水利調整専門官一人、洪水調節機能強化専門官一人、調査計画専門官一人、環境調査専門官一人、技術調整官、権利保全対策官一人、保全整備専門官二人、施設復旧対策専門官一人、環境保全専門官二人及び用地調整官一人を置く。
庶務課
企画課
調査課
(四国土地改良調査管理事務所)
第二百八十一条 (略)
2・3 (略)
4 四国土地改良調査管理事務所に、次の七課並びに企画情報管理官、施設監視専門官、水利調整専門官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、権利保全対策官、保全整備専門官及び施設復旧対策専門官それぞれ一人を置く。
企画課
調査課
計画課
財産管理課
(新設)
保全計画課
保全整備課
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全計画課及び保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
6~11 (略)
(新設)
12~15 (略)
(北部九州土地改良調査管理事務所)
第二百八十二条 (略)
2・3 (略)
4 北部九州土地改良調査管理事務所に、次の八課及び筑後川下流福岡農業水利事業建設所並びに企画情報管理官一人、施設再編専門官一人、施設監視専門官一人、水利調整専門官一人、洪水調節機能強化専門官一人、調査計画専門官一人、環境調査専門官一人、権利保全対策官一人、保全整備専門官二人、施設復旧対策専門官一人、環境保全専門官二人及び用地調整官一人を置く。
庶務課
企画課
調査課
計画課
財産管理課
保全課
(削る。)
(削る。)
環境調整課
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全課及び環境調整課の所掌に属するものを除く。)を、保全課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務を、環境調整課は同項の事業によって造成された施設の保全その他の管理に関する事務のうち環境との調和に配慮するため必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
6~13 (略)
14 技術調整官は、施設の保全に関する専門技術上の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
15~19 (略)
20 北部九州土地改良調査管理事務所に、熊本支所、駅館川支所、上場支所及び大野川支所を置く。
第二百八十三条 (略)
(南部九州土地改良調査管理事務所)
2・3 (略)
4 南部九州土地改良調査管理事務所に、次の六課並びに企画情報管理官、施設再編専門官、施設監視専門官、水利調整専門官、農業水利総合対策官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、管理調整官、技術調整官、権利保全対策官、保全整備専門官、施設復旧対策専門官及び用地調整官それぞれ一人を置く。
庶務課
企画課
調査課
計画課
財産管理課
保全課
(削る。)
(削る。)
計画課
財産管理課
(新設)
保全計画課
保全整備課
環境調整課
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全計画課、保全整備課及び環境調整課の所掌に属するものを除く。)を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課及び環境調整課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務を、環境調整課は同項の事業によって造成された施設の保全その他の管理に関する事務のうち環境との調和に配慮するため必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
6~13 (略)
(新設)
14~18 (略)
19 北部九州土地改良調査管理事務所に、熊本支所、筑後川中流支所、駅館川支所及び上場支所を置く。
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