府省令令和8年4月8日

国土交通省組織規則の一部を改正する省令(西北陸・木曽川水系土地改良調査管理事務所の組織改正)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.131 - p.135
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発行機関国土交通省
令番号省令第22号
省庁国土交通省

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国土交通省組織規則の一部を改正する省令(西北陸・木曽川水系土地改良調査管理事務所の組織改正)

令和8年4月8日|p.131-135|原文を見る

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(西北陸土地改良調査管理事務所) 第二百七十四条 (略)
2・3(略)
4 西北陸土地改良調査管理事務所に、次の六課並びに企画情報管理官、施設監視専門官、水利調整専門官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、管理調整官、技術調整官、保全整備専門官及び施設復旧対策専門官それぞれ一人を置く。
庶務課 企画課 調査課 計画課
財産管理課 保全課
(削る。) (削る。)
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全課の所掌に属するものを除く。)を、保全課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務をつかさどる。
6~12 (略)
13 技術調整官は、施設の保全に関する専門技術上の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。 14・15 (略)
(木曽川水系土地改良調査管理事務所) 第二百七十五条 (略)
2・3(略)
4 木曽川水系土地改良調査管理事務所に、次の六課並びに企画情報管理官、施設監視専門官、水利調整専門官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、耐震対策専門官、技術調整官、権利保全対策官、保全整備専門官、施設復旧対策専門官及び施設管理調整官それぞれ一人を置く。
庶務課 企画課 調査課
(西北陸土地改良調査管理事務所) 第二百七十四条 (略)
2・3(略)
4 西北陸土地改良調査管理事務所に、次の七課並びに企画情報管理官、施設監視専門官、水利調整専門官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、管理調整官、保全整備専門官及び施設復旧対策専門官それぞれ一人を置く。
庶務課 企画課 調査課 計画課
財産管理課 保全計画課 保全整備課
(新設) (新設)
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全計画課及び保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
6~12 (略)
13・14 (略)
(木曽川水系土地改良調査管理事務所) 第二百七十五条 (略)
2・3(略)
4 木曽川水系土地改良調査管理事務所に、次の七課並びに企画情報管理官、施設監視専門官、水利調整専門官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、耐震対策専門官、権利保全対策官、保全整備専門官、施設復旧対策専門官及び施設管理調整官それぞれ一人を置く。
庶務課 企画課 調査課
計画課 財産管理課 保全課
(削る。) (削る。)
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全課の所掌に属するものを除く。)を、保全課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務をつかさどる。
6~12 (略) 13 技術調整官は、施設の保全に関する専門技術上の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。 14~18 (略)
第二百七十六条 (略) (淀川水系土地改良調査管理事務所)
2・3 (略) 4 淀川水系土地改良調査管理事務所に、次の六課並びに企画情報管理官、施設再編専門官、施設監視専門官、水利調整専門官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、技術調整官、権利保全対策官、保全整備専門官及び施設復旧対策専門官それぞれ一人を置く。
庶務課 企画課 調査課 計画課 財産管理課 保全課
(削る。) (削る。)
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に
計画課 財産管理課 (新設) 保全計画課 保全整備課
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全計画課及び保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
6~12 (略) (新設) 13~17 (略)
第二百七十六条 (略) (淀川水系土地改良調査管理事務所)
2・3 (略) 4 淀川水系土地改良調査管理事務所に、次の七課並びに企画情報管理官、施設再編専門官、施設監視専門官、水利調整専門官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、権利保全対策官、保全整備専門官、施設復旧対策専門官及び用地調整官それぞれ一人を置く。 庶務課 企画課 調査課 計画課 財産管理課 (新設) 保全計画課 保全整備課
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に
関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全課の所掌に属するものを除く。)を、保全課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務をつかさどる。 6~12 (略) 13 技術調整官は、施設の保全に関する専門技術上の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。 14~16 (略) (削る。) 17 淀川水系土地改良調査管理事務所に、加古川水系広域農業水利施設総合管理所、川代ダム管理所、鴨川・大川瀬ダム管理所及び糀屋ダム管理所を置く。 (南近畿土地改良調査管理事務所) 第二百七十八条 (略) 2.3 (略) 4 南近畿土地改良調査管理事務所に、次の六課並びに企画情報管理官、施設再編専門官、施設監視専門官、水利調整専門官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、耐震対策専門官、技術調整官、保全整備専門官、施設復旧対策専門官及び施設管理調整官それぞれ一人を置く。 庶務課 企画課 調査計画課 財産管理課 保全課 (削る。) (削る。) 管理課 5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査計画課は同項の事業の実施に関する土地、水その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務、建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務、実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施
関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全計画課及び保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。 6~12 (略) (新設) 13~15 (略) 16 用地調整官は、工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する調査及び連絡調整に関する事務を行う。 17 淀川水系土地改良調査管理事務所に、加古川水系広域農業水利施設総合管理所、川代ダム管理所、鴨川・大川瀬ダム管理所、糀屋ダム管理所及び湖北支所を置く。 (南近畿土地改良調査管理事務所) 第二百七十八条 (略) 2.3 (略) 4 南近畿土地改良調査管理事務所に、次の七課並びに企画情報管理官、施設再編専門官、施設監視専門官、水利調整専門官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、耐震対策専門官、保全整備専門官、施設復旧対策専門官及び施設管理調整官それぞれ一人を置く。 庶務課 企画課 調査計画課 財産管理課 (新設) 保全計画課 保全整備課 管理課 5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査計画課は同項の事業の実施に関する土地、水その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務、建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務、実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施
設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全課及び管理課の所掌に属するものを除く。)を、保全課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務を、管理課は同項の事業によって造成された施設の操作及び保守に関する事務をつかさどる。
6~13 (略)
14 技術調整官は、施設の保全に関する専門技術上の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
15~18 (略)
(中国土地改良調査管理事務所) 第二百八十条 (略)
2・3 (略)
4 中国土地改良調査管理事務所に、次の六課並びに企画情報管理官、施設再編専門官、施設監視専門官、水利調整専門官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、耐震対策専門官、技術調整官、保全整備専門官及び施設復旧対策専門官それぞれ一人を置く。 庶務課 企画課 調査課 計画課 財産管理課 保全課
(削る。) (削る。)
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全課の所掌に属するものを除く。)を、保全課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務をつかさどる。
6~13 (略)
14 技術調整官は、施設の保全に関する専門技術上の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
15・16 (略)
設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全計画課、保全整備課及び管理課の所掌に属するものを除く。)を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課及び管理課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務を、管理課は同項の事業によって造成された施設の操作及び保守に関する事務をつかさどる。
6~13 (新設)
14~17 (略)
(中国土地改良調査管理事務所) 第二百八十条 (略)
2・3 (略)
4 中国土地改良調査管理事務所に、次の七課並びに企画情報管理官、施設再編専門官、施設監視専門官、水利調整専門官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、耐震対策専門官、保全整備専門官及び施設復旧対策専門官それぞれ一人を置く。 庶務課 企画課 調査課 計画課 財産管理課 (新設) 保全計画課 保全整備課
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全計画課及び保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
6~13 (新設)
14・15 (略)
(四国土地改良調査管理事務所) 第二百八十一条 (略)
2・3 (略)
4 四国土地改良調査管理事務所に、次の六課並びに企画情報管理官、施設監視専門官、水利調整専門官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、技術調整官、権利保全対策官、保全整備専門官及び施設復旧対策専門官それぞれ一人を置く。
企画課
調査課
計画課
財産管理課
保全課 (削る。)
(削る。)
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全課の所掌に属するものを除く。)を、保全課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務をつかさどる。
6~11 (略)
12 技術調整官は、施設の保全に関する専門技術上の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13~16 (略)
p.131 / 5
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