府省令令和8年4月8日

国土交通省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令等の一部を改正する省令(信濃川水系土地改良調査管理事務所の組織改正・続き)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.130
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第22号
省庁国土交通省

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国土交通省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令等の一部を改正する省令(信濃川水系土地改良調査管理事務所の組織改正・続き)

令和8年4月8日|p.130|原文を見る

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(信濃川水系土地改良調査管理事務所) 第二百七十三条 (略)
2 信濃川水系土地改良調査管理事務所に、次長二人を置く。
3 (略)
4 信濃川水系土地改良調査管理事務所に、次の七課並びに企画情報管理官、施設再編専門官、施設監視専門官、水利調整専門官、農業水利総合対策官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、権利保全対策官、保全整備専門官及び施設復旧対策専門官それぞれ一人を置く。 庶務課 企画課 調査課 計画課 財産管理課 保全計画課 (新設) 保全整備課
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全計画課及び保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
6~13 (略) (新設)
14~16 (略)
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国土交通省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令等の一部を改正する省令(信濃川水系土地改良調査管理事務所の組織改正・続き) - 第130頁
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