府省令令和8年4月8日

農林水産省関係組織令等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.125
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第22号
省庁農林水産省

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農林水産省関係組織令等の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.125|原文を見る

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(災害対策室並びに防災・減災対策官、災害査定官及び能登半島復旧調整官 第二百二十一条 防災課に、災害対策室並びに防災・減災対策官一人及び災害査定官二人を置く。
2~6 (略)
(津軽土地改良建設事務所) 第二百六十五条 (略)
2・3 (略)
4 津軽土地改良建設事務所に、次の四課並びに津軽北部二期農業水利事業建設所及び十三湖農地防災事業建設所並びに企画官二人、技術専門官三人及び環境専門官一人を置く。 庶務課 用地課 工事第一課 工事第二課
5~10 (略)
(北奥羽土地改良調査管理事務所) 第二百六十七条 (略)
2・3 (略)
4 北奥羽土地改良調査管理事務所に、次の六課並びに企画情報管理官、施設再編専門官、施設監視専門官、水利調整専門官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、技術調整官、保全整備専門官及び施設復旧対策専門官それぞれ一人を置く。 庶務課 企画課 調査課 計画課 財産管理課 保全課
(削る。) (削る。)
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全課の所掌に属するものを除く。)を、保全課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務をつかさどる。
(災害対策室並びに防災・減災対策官、災害査定官及び能登半島復旧調整官 第二百二十一条 防災課に、災害対策室並びに防災・減災対策官一人及び災害査定官二人を置く。 ただし、東北農政局の防災課には、災害対策室を置かない。
2~6 (略)
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農林水産省関係組織令等の一部を改正する省令 - 第125頁
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