府省令令和8年4月8日

農林水産省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.122 - p.123
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第22号
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省組織規則の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.122-123|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
第十七条の二 検査課に、検査官百二人、上席検査官七人、次席検査官十八人及び検査情報分析官二人を置く。 2~5(略) (米穀流通・食品表示監視室並びに監視専門官、監視特別専門官、消費生活専門官、食育推進専門官及び食育推進指導官)
第十九条 消費者行政・食育課に、米穀流通・食品表示監視室並びに監視専門官九人、監視特別専門官一人、消費生活専門官一人、食育推進専門官一人及び食育推進指導官一人を置く。 2・3(略) 4 監視専門官は、命を受けて、第二項各号に掲げる事務に関する専門の事項についての検査及び指導に関する事務を行う。 5 監視特別専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、並びに第二項各号に掲げる事務に関する専門の事項のうち特に重要なものについての検査及び指導に関する事務を行う。
6(略) 7(略)
食育推進専門官は、食育推進基本計画(食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十六条第一項に規定する食育推進基本計画をいう。)の推進に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
8(略) (食品安全科学室及び国際基準室並びに企画官、国際食料調査官、リスク管理専門官、食品安全危機管理官及び国際基準専門官)
第二十条 食品安全政策課に、食品安全科学室及び国際基準室並びに企画官二人、国際食料調査官五人、リスク管理専門官三人、食品安全危機管理官一人及び国際基準専門官五人を置く。 2~10(略) (地理的表示保護推進室及び種苗室並びに業務推進専門官、知的財産専門官、知的財産デジタル専門官、地理的表示審査官、審査官、総括審査官、審判官、首席審判官及び国際専門官)
第三十条 知的財産課に、地理的表示保護推進室及び種苗室並びに業務推進専門官一人、知的財産専門官二人、知的財産デジタル専門官一人、地理的表示審査官六人、審査官十八人、総括審査官二人、審判官一人、首席審判官一人及び国際専門官三人を置く。 2~14(略) (米麦流通加工対策室並びに生産専門官、首席生産専門官、技術専門官及び備蓄米活用専門官)
第三十二条 穀物課に、米麦流通加工対策室並びに生産専門官四人、首席生産専門官一人、技術専門官一人及び備蓄米活用専門官一人を置く。 2 米麦流通加工対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 米穀を主な原料とする飲食品(酒類を除く。第百六十二条第四号、第百七十七条第一号、第二百九十一条第四号及び第三百八条第一号を除き、以下同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二 主要食糧(米穀を除く。)の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
三 主要食糧の消費の増進、改善及び調整に関すること(米穀輸出促進官の所掌に属するものを除く)。
(削る。)
3 米麦消費拡大推進室に、室長を置く。
4~6 (略)
7 米流通対策官は、米穀の流通の増進、改善及び調整並びに米穀の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関する重要事項についての調査、企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 (略)
(企画官)
第三十四条の二 農産局に、企画官一名を置く。
2 企画官は、米穀輸出促進官のつかさどる職務に関し調整を要する事項のうち農産局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関するものを助ける。
(水田農業対策室並びに食糧調査官、企画官、指導官、国際専門官、水田農業高収益化専門官及び米流通調整官)
第三十五条 企画課に、水田農業対策室並びに食糧調査官二人、企画官三人、指導官二人、国際専門官一人、水田農業高収益化専門官一人及び米流通調整官一人を置く。
(削る。)
(削る。)
2・3 (略)
4 食糧調査官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
5~9 (略)
(担い手・法人総合対策室及び経営安定対策室並びに経営専門官及び数理官)
第四十七条 経営政策課に、担い手・法人総合対策室及び経営安定対策室並びに経営専門官六人及び数理官一人を置く。
2 担い手・法人総合対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
3 担い手・法人総合対策室に、室長を置く。
4~7 (略)
(農泊・里業推進室及び農福連携推進室並びに企画官)
第五十七条 都市農村交流課に、農泊・里業推進室及び農福連携推進室並びに企画官一人を置く。
2 農泊・里業推進室は、農山漁村と都市との地域間交流に関する事務(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)のうち次に掲げる事務をつかさどる。
一 農泊(観光旅客の農山漁村への来訪及び滞在をいう。次号において同じ。)の推進に関するこ と)。
二 主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
三 主要食糧の消費の増進、改善及び調整に関すること。
四 農産物検査に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く)。
3 米麦流通加工対策室に、室長を置く。
4~6 (略)
(新設)
7 (略)
(新設)
(米穀貿易企画室及び水田農業対策室並びに食糧調査官、企画官、指導官、国際専門官、水田農業高収益化専門官及び米流通調整官)
第三十五条 企画課に、米穀貿易企画室及び水田農業対策室並びに食糧調査官一人、企画官四人、指導官二人、国際専門官一人、水田農業高収益化専門官一人及び米流通調整官一人を置く。
2 米穀貿易企画室は、米穀(その加工品を含む。)についての輸出入並びに関税及び国際協定に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
3 米穀貿易企画室に、室長を置く。
4・5 (略)
6 食糧調査官は、企画課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
7~11 (略)
(担い手総合対策室及び経営安定対策室並びに経営専門官及び数理官)
第四十七条 経営政策課に、担い手総合対策室及び経営安定対策室並びに経営専門官七人及び数理官一人を置く。
2 担い手総合対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
3 担い手総合対策室に、室長を置く。
4~7 (略)
(農泊推進室及び農福連携推進室並びに企画官及びインバウンド推進専門官)
第五十七条 都市農村交流課に、農泊推進室及び農福連携推進室並びに企画官二人及びインバウンド推進専門官一人を置く。
2 農泊推進室は、農山漁村と都市との地域間交流に関する事務のうち農泊(観光旅客の農山漁村への来訪及び滞在をいう。)の推進に関する事務をつかさどる。
(新設)
p.122 / 2
読み込み中...
農林水産省組織規則の一部を改正する省令 - 第122頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令