(削る。)
6~10(略)
11 新事業創出専門官は、第二項各号に掲げる事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12~14(略)
(検査官、上席検査官、次席検査官及び検査情報分析官)
第十七条の二 検査課に、検査官九十九人、上席検査官七人、次席検査官十八人及び検査情報分析官二人を置く。
2~5(略)
(米穀流通・食品表示監視室並びに消費生活専門官、食育推進専門官及び食育推進指導官)
第十九条 消費者行政・食育課に、米穀流通・食品表示監視室並びに消費生活専門官一人、食育推進専門官二人及び食育推進指導官一人を置く。
2・3(略)
(削る。)
(削る。)
4(略)
5(略)
食育推進専門官は、命を受けて、食育推進基本計画(食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十六条第一項に規定する食育推進基本計画をいう。)の推進に関する専門の事項について の企画及び連絡調整に関する事務を行う。
6(略)
(食品安全科学室及び国際基準室並びに企画官、国際食料調査官、リスク管理専門官、食品安全危機管理官及び国際基準専門官)
第二十条 食品安全政策課に、食品安全科学室及び国際基準室並びに企画官二人、国際食料調査官四人、リスク管理専門官三人、食品安全危機管理官一人及び国際基準専門官五人を置く。
2~10(略)
(地理的表示保護推進室及び種苗室並びに業務推進専門官、知的財産専門官、知的財産デジタル専門官、地理的表示審査官、審査官、総括審査官、審判官、首席審判官及び国際専門官)
第三十条 知的財産課に、地理的表示保護推進室及び種苗室並びに業務推進専門官一人、知的財産専門官二人、知的財産デジタル専門官一人、地理的表示審査官五人、審査官十七人、総括審査官二人、審判官一人、首席審判官一人及び国際専門官三人を置く。
2~14(略)
(米麦消費拡大推進室並びに生産専門官、首席生産専門官、技術専門官、米流通対策官及び備蓄米活用専門官)
第三十二条 穀物課に、米麦消費拡大推進室並びに生産専門官三人、首席生産専門官一人、技術専門官二人、米流通対策官一人及び備蓄米活用専門官一人を置く。
2 米麦消費拡大推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 米穀を主な原料とする飲食品(酒類を除く。第百六十二条第四号、第百七十七条第一号、第二百九十一条第四号及び第三百八条第一号を除き、以下同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(米穀輸出促進官の所掌に属するものを除く)。
5 ファイナンス室に、室長を置く。
6~10(略)
11 新事業創出専門官は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する新たな事業の創出に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12~14(略)
(検査官、上席検査官、次席検査官及び検査情報分析官)