府省令令和8年4月8日

地方厚生局及び支局の組織に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.119
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令第22号
省庁厚生労働省

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地方厚生局及び支局の組織に関する省令の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.119|原文を見る

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(地方厚生局に置く課) 第七百九条 地方厚生局に、健康福祉部及び麻薬取締部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。 総務課 会計課 企画調整課 年金指導課 (関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局に限る。) 年金調整課(関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局に限る。) 年金管理課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局に限る。) 年金審査課 管理課 医療課 調査課 特別指導第一課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。) 特別指導第二課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。) 指導監査課(北海道厚生局を除く。) (総務課の所掌事務)
第七百十条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一~八 (略) (削る) (削る) 九~十二 (略) (削る)
(上席看護指導官) 第七百十条の十 医療課に、上席看護指導官一人を置く。 2 上席看護指導官は、北海道厚生局にあっては、命を受けて、第七百十条の四第一項各号に掲げる事務(看護に関する専門的事項に係るものに限る。)を、東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、命を受けて、第七百十条の四第二項各号に掲げる事務(看護に関する専門的事項に係るものに限る。)を行う。
(支局に置く課) 第七百四十条 支局に、麻薬取締部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。 総務課 会計課 企画調整課 年金管理課 年金審査課 健康福祉課 地域包括ケア推進課 保険年金課 管理課 医療課 調査課 指導監査課
(地方厚生局に置く課) 第七百九条 地方厚生局に、健康福祉部及び麻薬取締部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。 総務課 会計課(関東信越厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局に限る。) 企画調整課 年金指導課(関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局に限る。) 年金調整課(関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局に限る。) 年金管理課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局に限る。) 年金審査課 管理課 医療課 調査課 特別指導第一課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。) 特別指導第二課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。) 指導監査課(北海道厚生局を除く。) (総務課の所掌事務)
第七百十条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一~八 (略) 九 地方厚生局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 十 地方厚生局所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 十一~十四 (略) 2 関東信越厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局の総務課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第八号まで及び第十一号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。
第七百十条の十 削除
(支局に置く課) 第七百四十条 支局に、麻薬取締部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。 総務課 (新設) 企画調整課 年金管理課 年金審査課 健康福祉課 地域包括ケア推進課 保険年金課 管理課 医療課 調査課 指導監査課
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地方厚生局及び支局の組織に関する省令の一部を改正する省令 - 第119頁
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