府省令令和8年4月8日

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(附則:両立支援等助成金に関する暫定措置)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.87 - p.92
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第22号
省庁厚生労働省

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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(附則:両立支援等助成金に関する暫定措置)

令和8年4月8日|p.87-92|原文を見る

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3.4 (略) 附則
(両立支援等助成金に関する暫定措置) 第十七条の二の三 第百十六条第十項第一号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)及びホ(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主又は特定事業主であって、同号イ(1)及びハ(1)に規定する育児休業を終了した被保険者が最初に生じた日、同号ロ(1)及びニ(1)に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日又は同号ホ(1)に規定する所定労働時間短縮措置が講じられた被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が終了した日若しくは当該所定労働時間短縮措置が最初に講じられた日から起算して一年を経過する日の翌日のいずれか早い日の前日までに次世代法第十三条の規定に基づく認定を受けたものに対する同号及び同項第二号の規定の適用については、同項第一号イ及びロ中「次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあっては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主」とあるのは「次の(1)に該当する中小企業事業主」と、同号ハ中「次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下この項において「認定特定事業主」という。)である場合にあっては、(1)及び(2)に該当する特定事業主」とあり、及び同号ニ及びホ中「次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあっては、(1)及び(2)に該当する特定事業主」とあるのは「次の(1)に該当する特定事業主」と、同項第二号中「この年度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。」とあるのは「(育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から令和十二年三月三十一日までの間において当該被保険者の数が五十人を超える場合は、五十人までの支給に限る。)」とする。
(キャリアアップ助成金に関する暫定措置)
第十七条の二の七 第百十八条の二第十二項の短時間労働者労働時間延長コース助成金に代え て、当分の間、社会保険適用時処遇改善コース助成金又は短時間労働者労働時間延長支援コー ス助成金を支給するものとし、同項の規定は適用しない。ただし、社会保険適用時処遇改善コー ス助成金の支給については、令和八年三月三十一日までの間、行うものとする。
2~4 (略)
第十七条の二の八 第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練 (同項第一号イ(1)ii) に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同 号イ(1)i) に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ(2) i) に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練 実施計画に基づき開始したものに限る)、同号ロ(1)i) に規定する対象認定実習併用職業訓練(同 号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計 画に基づき開始したものに限る)」同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当する 事業主が同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有 期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号二(2) に規定する中高年齢者実習 型訓練(同号二に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業 訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、同号ホ(1)i) に規定する自 発的職業能力開発(同号ホに該当する事業主が同号ホ(1)皿に規定する制度導入・適用計画を都 道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限 る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる 訓練(同条第二項第一号イ(2) に規定する定額制訓練、同号ロ(1) に規定する自発的職業能力開発 訓練、同号ハ(1) に規定する高度デジタル人材訓練、同号二に規定する成長分野等人材訓練又は 同号ホ(1) に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練(同号イからホまでのいずれかに該当 する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき 開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)i) に規定する 自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)皿に規定する休暇制度導入・適用計 画又は同号ヘ(4)皿に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、 当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用し て受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキ リング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実 施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を 修了した者(以下のこの項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第十二項一号ハ(1) から(5)までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間 は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であって同項第一号 ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項 又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次 の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一 の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき 二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
2~4 (略)
第十七条の二の八 第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練 (同項第一号イ(1)ii) に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同 号イ(1)i) に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ(2) i) に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練 実施計画に基づき開始したものに限る)、同号ロ(1)i) に規定する対象認定実習併用職業訓練(同 号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計 画に基づき開始したものに限る)」同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当する 事業主が同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有 期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号二(2) に規定する中高年齢者実習 型訓練(同号二に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業 訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、同号ホ(1)i) に規定する自 発的職業能力開発(同号ホに該当する事業主が同号ホ(1)皿に規定する制度導入・適用計画を都 道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限 る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる 訓練(同条第二項第一号イ(2) に規定する定額制訓練、同号ロ(1) に規定する自発的職業能力開発 訓練、同号ハ(1) に規定する高度デジタル人材訓練、同号二に規定する成長分野等人材訓練又は 同号ホ(1) に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練(同号イからホまでのいずれかに該当 する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき 開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)i) に規定する 自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)皿に規定する休暇制度導入・適用計 画又は同号ヘ(4)皿に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、 当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用し て受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキ リング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実 施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を 修了した者(以下のこの項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第十二項一号ハ(1) から(5)までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間 は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であって同項第一号 ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項 又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次 の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一 の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき 二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
2~4 (略)
第十七条の二の八 第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練 (同項第一号イ(1)ii) に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同 号イ(1)i) に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ(2) i) に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練 実施計画に基づき開始したものに限る)、同号ロ(1)i) に規定する対象認定実習併用職業訓練(同 号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計 画に基づき開始したものに限る)」同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当する 事業主が同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有 期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号二(2) に規定する中高年齢者実習 型訓練(同号二に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業 訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、同号ホ(1)i) に規定する自 発的職業能力開発(同号ホに該当する事業主が同号ホ(1)皿に規定する制度導入・適用計画を都 道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限 る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる 訓練(同条第二項第一号イ(2) に規定する定額制訓練、同号ロ(1) に規定する自発的職業能力開発 訓練、同号ハ(1) に規定する高度デジタル人材訓練、同号二に規定する成長分野等人材訓練又は 同号ホ(1) に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練(同号イからホまでのいずれかに該当 する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき 開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)i) に規定する 自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)皿に規定する休暇制度導入・適用計 画又は同号ヘ(4)皿に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、 当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用し て受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキ リング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実 施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を 修了した者(以下のこの項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第十二項一号ハ(1) から(5)までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間 は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であって同項第一号 ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項 又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次 の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一 の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき 二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
2~4 (略)
第十七条の二の八 第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練 (同項第一号イ(1)ii) に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同 号イ(1)i) に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ(2) i) に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練 実施計画に基づき開始したものに限る)、同号ロ(1)i) に規定する対象認定実習併用職業訓練(同 号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計 画に基づき開始したものに限る)」同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当する 事業主が同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有 期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号二(2) に規定する中高年齢者実習 型訓練(同号二に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業 訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、同号ホ(1)i) に規定する自 発的職業能力開発(同号ホに該当する事業主が同号ホ(1)皿に規定する制度導入・適用計画を都 道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限 る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる 訓練(同条第二項第一号イ(2) に規定する定額制訓練、同号ロ(1) に規定する自発的職業能力開発 訓練、同号ハ(1) に規定する高度デジタル人材訓練、同号二に規定する成長分野等人材訓練又は 同号ホ(1) に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練(同号イからホまでのいずれかに該当 する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき 開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)i) に規定する 自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)皿に規定する休暇制度導入・適用計 画又は同号ヘ(4)皿に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、 当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用し て受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキ リング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実 施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を 修了した者(以下のこの項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第十二項一号ハ(1) から(5)までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間 は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であって同項第一号 ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項 又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次 の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一 の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき 二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
2~4 (略)
第十七条の二の八 第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練 (同項第一号イ(1)ii) に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同 号イ(1)i) に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ(2) i) に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練 実施計画に基づき開始したものに限る)、同号ロ(1)i) に規定する対象認定実習併用職業訓練(同 号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計 画に基づき開始したものに限る)」同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当する 事業主が同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有 期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号二(2) に規定する中高年齢者実習 型訓練(同号二に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業 訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、同号ホ(1)i) に規定する自 発的職業能力開発(同号ホに該当する事業主が同号ホ(1)皿に規定する制度導入・適用計画を都 道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限 る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる 訓練(同条第二項第一号イ(2) に規定する定額制訓練、同号ロ(1) に規定する自発的職業能力開発 訓練、同号ハ(1) に規定する高度デジタル人材訓練、同号二に規定する成長分野等人材訓練又は 同号ホ(1) に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練(同号イからホまでのいずれかに該当 する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき 開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)i) に規定する 自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)皿に規定する休暇制度導入・適用計 画又は同号ヘ(4)皿に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、 当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用し て受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキ リング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実 施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を 修了した者(以下のこの項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第十二項一号ハ(1) から(5)までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間 は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であって同項第一号 ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項 又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次 の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一 の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき 二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
2~4 (略)
第十七条の二の八 第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練 (同項第一号イ(1)ii) に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同 号イ(1)i) に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ(2) i) に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練 実施計画に基づき開始したものに限る)、同号ロ(1)i) に規定する対象認定実習併用職業訓練(同 号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計 画に基づき開始したものに限る)」同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当する 事業主が同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有 期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号二(2) に規定する中高年齢者実習 型訓練(同号二に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業 訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、同号ホ(1)i) に規定する自 発的職業能力開発(同号ホに該当する事業主が同号ホ(1)皿に規定する制度導入・適用計画を都 道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限 る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる 訓練(同条第二項第一号イ(2) に規定する定額制訓練、同号ロ(1) に規定する自発的職業能力開発 訓練、同号ハ(1) に規定する高度デジタル人材訓練、同号二に規定する成長分野等人材訓練又は 同号ホ(1) に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練(同号イからホまでのいずれかに該当 する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき 開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)i) に規定する 自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)皿に規定する休暇制度導入・適用計 画又は同号ヘ(4)皿に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、 当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用し て受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキ リング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実 施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を 修了した者(以下のこの項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第十二項一号ハ(1) から(5)までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間 は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であって同項第一号 ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項 又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次 の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一 の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき 二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
2~4 (略)
第十七条の二の八 第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練 (同項第一号イ(1)ii) に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同 号イ(1)i) に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ(2) i) に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練 実施計画に基づき開始したものに限る)、同号ロ(1)i) に規定する対象認定実習併用職業訓練(同 号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計 画に基づき開始したものに限る)」同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当する 事業主が同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有 期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号二(2) に規定する中高年齢者実習 型訓練(同号二に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業 訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、同号ホ(1)i) に規定する自 発的職業能力開発(同号ホに該当する事業主が同号ホ(1)皿に規定する制度導入・適用計画を都 道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限 る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる 訓練(同条第二項第一号イ(2) に規定する定額制訓練、同号ロ(1) に規定する自発的職業能力開発 訓練、同号ハ(1) に規定する高度デジタル人材訓練、同号二に規定する成長分野等人材訓練又は 同号ホ(1) に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練(同号イからホまでのいずれかに該当 する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき 開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)i) に規定する 自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)皿に規定する休暇制度導入・適用計 画又は同号ヘ(4)皿に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、 当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用し て受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキ リング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実 施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を 修了した者(以下のこの項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第十二項一号ハ(1) から(5)までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間 は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であって同項第一号 ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項 又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次 の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一 の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき 二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
2~4 (略)
第十七条の二の八 第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練 (同項第一号イ(1)ii) に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同 号イ(1)i) に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ(2) i) に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練 実施計画に基づき開始したものに限る)、同号ロ(1)i) に規定する対象認定実習併用職業訓練(同 号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計 画に基づき開始したものに限る)」同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当する 事業主が同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有 期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号二(2) に規定する中高年齢者実習 型訓練(同号二に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業 訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、同号ホ(1)i) に規定する自 発的職業能力開発(同号ホに該当する事業主が同号ホ(1)皿に規定する制度導入・適用計画を都 道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限 る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる 訓練(同条第二項第一号イ(2) に規定する定額制訓練、同号ロ(1) に規定する自発的職業能力開発 訓練、同号ハ(1) に規定する高度デジタル人材訓練、同号二に規定する成長分野等人材訓練又は 同号ホ(1) に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練(同号イからホまでのいずれかに該当 する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき 開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)i) に規定する 自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)皿に規定する休暇制度導入・適用計 画又は同号ヘ(4)皿に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、 当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用し て受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキ リング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実 施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を 修了した者(以下のこの項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第十二項一号ハ(1) から(5)までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間 は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であって同項第一号 ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項 又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次 の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一 の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき 二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
2~4 (略)
第十七条の二の八 第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練 (同項第一号イ(1)ii) に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同 号イ(1)i) に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ(2) i) に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練 実施計画に基づき開始したものに限る)、同号ロ(1)i) に規定する対象認定実習併用職業訓練(同 号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計 画に基づき開始したものに限る)」同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当する 事業主が同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有 期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号二(2) に規定する中高年齢者実習 型訓練(同号二に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業 訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、同号ホ(1)i) に規定する自 発的職業能力開発(同号ホに該当する事業主が同号ホ(1)皿に規定する制度導入・適用計画を都 道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限 る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる 訓練(同条第二項第一号イ(2) に規定する定額制訓練、同号ロ(1) に規定する自発的職業能力開発 訓練、同号ハ(1) に規定する高度デジタル人材訓練、同号二に規定する成長分野等人材訓練又は 同号ホ(1) に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練(同号イからホまでのいずれかに該当 する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき 開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)i) に規定する 自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)皿に規定する休暇制度導入・適用計 画又は同号ヘ(4)皿に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、 当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用し て受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキ リング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実 施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を 修了した者(以下のこの項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第十二項一号ハ(1) から(5)までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間 は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であって同項第一号 ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項 又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次 の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一 の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき 二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
2~4 (略)
第十七条の二の八 第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練 (同項第一号イ(1)ii) に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同 号イ(1)i) に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ(2) i) に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練 実施計画に基づき開始したものに限る)、同号ロ(1)i) に規定する対象認定実習併用職業訓練(同 号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計 画に基づき開始したものに限る)」同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当する 事業主が同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有 期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号二(2) に規定する中高年齢者実習 型訓練(同号二に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業 訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、同号ホ(1)i) に規定する自 発的職業能力開発(同号ホに該当する事業主が同号ホ(1)皿に規定する制度導入・適用計画を都 道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限 る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる 訓練(同条第二項第一号イ(2) に規定する定額制訓練、同号ロ(1) に規定する自発的職業能力開発 訓練、同号ハ(1) に規定する高度デジタル人材訓練、同号二に規定する成長分野等人材訓練又は 同号ホ(1) に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練(同号イからホまでのいずれかに該当 する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき 開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)i) に規定する 自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)皿に規定する休暇制度導入・適用計 画又は同号ヘ(4)皿に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、 当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用し て受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキ リング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実 施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を 修了した者(以下のこの項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第十二項一号ハ(1) から(5)までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間 は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であって同項第一号 ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項 又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次 の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一 の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき 二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
2~4 (略)
第十七条の二の八 第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練 (同項第一号イ(1)ii) に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同 号イ(1)i) に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ(2) i) に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練 実施計画に基づき開始したものに限る)、同号ロ(1)i) に規定する対象認定実習併用職業訓練(同 号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計 画に基づき開始したものに限る)」同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当する 事業主が同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有 期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号二(2) に規定する中高年齢者実習 型訓練(同号二に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業 訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、同号ホ(1)i) に規定する自 発的職業能力開発(同号ホに該当する事業主が同号ホ(1)皿に規定する制度導入・適用計画を都 道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限 る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる 訓練(同条第二項第一号イ(2) に規定する定額制訓練、同号ロ(1) に規定する自発的職業能力開発 訓練、同号ハ(1) に規定する高度デジタル人材訓練、同号二に規定する成長分野等人材訓練又は 同号ホ(1) に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練(同号イからホまでのいずれかに該当 する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき 開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)i) に規定する 自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)皿に規定する休暇制度導入・適用計 画又は同号ヘ(4)皿に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、 当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用し て受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキ リング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実 施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を 修了した者(以下のこの項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第十二項一号ハ(1) から(5)までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間 は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であって同項第一号 ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項 又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次 の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一 の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき 二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
2~4 (略)
第十七条の二の八 第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練 (同項第一号イ(1)ii) に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同 号イ(1)i) に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ(2) i) に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練 実施計画に基づき開始したものに限る)、同号ロ(1)i) に規定する対象認定実習併用職業訓練(同 号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計 画に基づき開始したものに限る)」同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当する 事業主が同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有 期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号二(2) に規定する中高年齢者実習 型訓練(同号二に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業 訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、同号ホ(1)i) に規定する自 発的職業能力開発(同号ホに該当する事業主が同号ホ(1)皿に規定する制度導入・適用計画を都 道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限 る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる 訓練(同条第二項第一号イ(2) に規定する定額制訓練、同号ロ(1) に規定する自発的職業能力開発 訓練、同号ハ(1) に規定する高度デジタル人材訓練、同号二に規定する成長分野等人材訓練又は 同号ホ(1) に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練(同号イからホまでのいずれかに該当 する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき 開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)i) に規定する 自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)皿に規定する休暇制度導入・適用計 画又は同号ヘ(4)皿に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、 当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用し て受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキ リング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実 施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を 修了した者(以下のこの項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第十二項一号ハ(1) から(5)までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間 は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であって同項第一号 ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項 又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次 の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一 の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき 二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
2~4 (略)
第十七条の二の八 第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練 (同項第一号イ(1)ii) に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同 号イ(1)i) に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ(2) i) に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練 実施計画に基づき開始したものに限る)、同号ロ(1)i) に規定する対象認定実習併用職業訓練(同 号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計 画に基づき開始したものに限る)」同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当する 事業主が同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有 期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号二(2) に規定する中高年齢者実習 型訓練(同号二に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業 訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、同号ホ(1)i) に規定する自 発的職業能力開発(同号ホに該当する事業主が同号ホ(1)皿に規定する制度導入・適用計画を都 道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限 る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる 訓練(同条第二項第一号イ(2) に規定する定額制訓練、同号ロ(1) に規定する自発的職業能力開発 訓練、同号ハ(1) に規定する高度デジタル人材訓練、同号二に規定する成長分野等人材訓練又は 同号ホ(1) に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練(同号イからホまでのいずれかに該当 する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき 開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)i) に規定する 自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)皿に規定する休暇制度導入・適用計 画又は同号ヘ(4)皿に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、 当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用し て受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキ リング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実 施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を 修了した者(以下のこの項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第十二項一号ハ(1) から(5)までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間 は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であって同項第一号 ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項 又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次 の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一 の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき 二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
2~4 (略)
第十七条の二の八 第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練 (同項第一号イ(1)ii) に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同 号イ(1)i) に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ(2) i) に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練 実施計画に基づき開始したものに限る)、同号ロ(1)i) に規定する対象認定実習併用職業訓練(同 号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計 画に基づき開始したものに限る)」同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当する 事業主が同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有 期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号二(2) に規定する中高年齢者実習 型訓練(同号二に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業 訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、同号ホ(1)i) に規定する自 発的職業能力開発(同号ホに該当する事業主が同号ホ(1)皿に規定する制度導入・適用計画を都 道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限 る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる 訓練(同条第二項第一号イ(2) に規定する定額制訓練、同号ロ(1) に規定する自発的職業能力開発 訓練、同号ハ(1) に規定する高度デジタル人材訓練、同号二に規定する成長分野等人材訓練又は 同号ホ(1) に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練(同号イからホまでのいずれかに該当 する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき 開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)i) に規定する 自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)皿に規定する休暇制度導入・適用計 画又は同号ヘ(4)皿に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、 当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用し て受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキ リング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実 施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を 修了した者(以下のこの項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第十二項一号ハ(1) から(5)までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間 は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であって同項第一号 ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項 又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次 の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一 の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき 二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
2~4 (略)
第十七条の二の八 第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練 (同項第一号イ(1)ii) に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同 号イ(1)i) に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ(2) i) に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練 実施計画に基づき開始したものに限る)、同号ロ(1)i) に規定する対象認定実習併用職業訓練(同 号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計 画に基づき開始したものに限る)」同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当する 事業主が同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有 期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号二(2) に規定する中高年齢者実習 型訓練(同号二に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業 訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、同号ホ(1)i) に規定する自 発的職業能力開発(同号ホに該当する事業主が同号ホ(1)皿に規定する制度導入・適用計画を都 道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限 る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる 訓練(同条第二項第一号イ(2) に規定する定額制訓練、同号ロ(1) に規定する自発的職業能力開発 訓練、同号ハ(1) に規定する高度デジタル人材訓練、同号二に規定する成長分野等人材訓練又は 同号ホ(1) に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練(同号イからホまでのいずれかに該当 する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき 開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)i) に規定する 自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)皿に規定する休暇制度導入・適用計 画又は同号ヘ(4)皿に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、 当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用し て受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキ リング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実 施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を 修了した者(以下のこの項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第十二項一号ハ(1) から(5)までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間 は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であって同項第一号 ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項 又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次 の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一 の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき 二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
2~4 (略)
第十七条の二の八 第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練 (同項第一号イ(1)ii) に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同 号イ(1)i) に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ(2) i) に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練 実施計画に基づき開始したものに限る)、同号ロ(1)i) に規定する対象認定実習併用職業訓練(同 号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計 画に基づき開始したものに限る)」同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当する 事業主が同号ハ(1)i) に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有 期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号二(2) に規定する中高年齢者実習 型訓練(同号二に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業 訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、同号ホ(1)i) に規定する自 発的職業能力開発(同号ホに該当する事業主が同号ホ(1)皿に規定する制度導入・適用計画を都 道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限 る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる 訓練(同条第二項第一号イ(2) に規定する定額制訓練、同号ロ(1) に規定する自発的職業能力開発 訓練、同号ハ(1) に規定する高度デジタル人材訓練、同号二に規定する成長分野等人材訓練又は 同号ホ(1) に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練(同号イからホまでのいずれかに該当 する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき 開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)i) に規定する 自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)皿に規定する休暇制度導入・適用計 画又は同号ヘ(4)皿に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、 当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用し て受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキ リング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実 施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を 修了した者(以下のこの項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第十二項一号ハ(1) から(5)までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間 は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であって同項第一号 ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置に より雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項 又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次 の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一 の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき 二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
一~四 (略)
2 第百十八条の二第四項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項第一号か ら第四号までの規定中「円」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき十 五万円」と、「円」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円」と し、同条第五項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項第一号から第四号 までの規定中「円」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円」 と、「円」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円」とする。
3 第百十八条の二第六項に規定する場合における第一項の規定の適用については、同項第一号 から第三号までの規定中「円」とあるのは「円に加え、一の事業所につき十五万円」と、「円」 とあるのは「円に加え、一の事業所につき二十万円」とする。
(人材開発支援助成金に関する暫定措置) 第三十四条 第百二十五条の人材開発支援助成金として、同条に規定するもののほか、令和四年 四月一日から令和九年三月三十一日までの間、人への投資促進コース助成金を支給するものと する。ただし、当該期間、同条第二項第一号ホ(2)及び(3)並びに同項第二号ト(2)及び(3)の規定に 基づく同項の人材育成支援コース助成金は、支給しない。 2 人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支 給するものとする。
一 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ~ニ (略) ホ イ(1)及び(3)から(7)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であ ること。 (1)・(2) (略) (3) 次のいずれかを満たす事業主であること。 (i) (略) (ii) (i)に定めるもののほか、人材開発統括官の定めるその雇用する被保険者に当該情報 技術分野認定実習併用職業訓練を受けさせることにより、当該被保険者が職務に関連 する実践的な能力を発揮することができると見込まれる事業主であること。
へ 職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主で あること。 (1) 次のいずれにも該当する事業主であること。 (i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定 めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必 要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコン サルティング(以下この(i)及び(4)(i)において「自発的職業能力開発」という。)を受け るために必要な三十日以上の休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇 として与えられるものを除く。(2)及び(3)並びに次号ヘ(1)から(3)までにおいて「長期教 育訓練休暇」という。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じ た職業能力の開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主又は当該措置を既に 行つた事業主のうち人材開発統括官が定める要件を満たすものであること。 (ii)~(iii) (略)
2 第百十八条の二第四項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項第一号か ら第四号までの規定中「円(中小企業事業主)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の 事業所につき十五万円(中小企業事業主)」と、「円」とあるのは「円及び当該措置が実施された 一の事業所につき二十万円」とし、同条第五項に規定する場合における前項の規定の適用につ いては、同項第一号から第四号までの規定中「円(中小企業事業主)」とあるのは「円及び当該 措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主)」と、「円」とあるのは「円及び 当該措置が実施された一の事業所につき四十万円」とする。 (新設)
(人材開発支援助成金に関する暫定措置) 第三十四条 第百二十五条の人材開発支援助成金として、同条に規定するもののほか、令和四年 四月一日から令和九年三月三十一日までの間、人への投資促進コース助成金を支給するものと する。ただし、当該期間、同条第二項第一号ニ(2)及び(3)並びに同項第二号ト(2)及び(3)の規定に 基づく同項の人材育成支援コース助成金は、支給しない。 2 人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支 給するものとする。
一 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ~ニ (略) ホ イ(1)及び(3)から(7)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であ ること。 (1)・(2) (略) (3) 次のいずれかを満たす事業主であること。 (i) (略) (ii) (i)に定めるもののほか、厚生労働省人材開発統括官の定めるその雇用する被保険者 に当該情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けさせることにより、当該被保険者が 職務に関連する実践的な能力を発揮することができると見込まれる事業主であるこ と。
へ 職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主で あること。 (1) 次のいずれにも該当する事業主であること。 (i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定 めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必 要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコン サルティング(以下この(i)及び(2)(i)において「自発的職業能力開発」という。)を受け るために必要な三十日以上の休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇 として与えられるものを除く。次号ヘ(1)(ii)において同じ。)の付与による自発的職業能 力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに 行つた又は既に行つたもののうち一定の要件を満たす事業主であること。 (ii)~(iii) (略)
⑵ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
(ⅰ) (1)に該当する中小企業事業主であること。
(ⅱ) その雇用する被保険者が長期教育訓練休暇を取得する期間において当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該被保険者に長期教育訓練休暇を取得させた中小企業事業主であること。
⑶ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
(ⅰ) (1)に該当する中小企業事業主であること。
(ⅱ) その雇用する被保険者が長期教育訓練休暇を取得する期間において、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じた上で、当該被保険者に長期教育訓練休暇を取得させた中小企業事業主であること。
⑷ (略)
二次のイからヘまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ (略)
ロ 前号ロに該当する事業主 次の(1)から(3)までに定める額
(1) 自発的職業能力開発訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学及び同法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)に係る入学料及び受講料(事業主が前号ロ(2)の制度に基づき負担した額に限る。(2)及び(3)において同じ。)の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、百分の六十。)の額(その額が、当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の自発的職業能力開発訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額。ただし、オンライン訓練又は通信制訓練のうち、人材開発統括官が定める訓練を実施した場合は、七万円。)
(ⅰ)~(ⅲ) (略)
⑵・⑶ (略)
ハ 前号ハに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額
(1) 高度デジタル人材訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)を受けさせる事業主 次に掲げる額の合計額
(ⅰ) 高度デジタル人材訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに高度デジタル人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあっては、百分の七十五。)の額(その額
(新設)
(新設)
⑵ (略)
二次のイからヘまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ (略)
ロ 前号ロに該当する事業主 次の(1)から(3)までに定める額
(1) 自発的職業能力開発訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学及び同法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)に係る入学料及び受講料(事業主が前号ロ(2)の制度に基づき負担した額に限る。(2)及び(3)において同じ。)の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、百分の六十。)の額(その額が、当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の自発的職業能力開発訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)~(ⅲ) (略)
⑵・⑶ (略)
ハ 前号ハに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額
(1) 高度デジタル人材訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)を受けさせる事業主 次に掲げる額の合計額
(ⅰ) 高度デジタル人材訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに高度デジタル人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあっては、百分の七十五。)の額(その額
が、当該高度デジタル人材訓練を受けた被保険者一人につき、次の(イ)から(ハ)までに掲げる一の高度デジタル人材訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(イ)から(ハ)までに定める額を超えるときは、当該定める額。ただし、オンライン訓練又は通信制訓練のうち、人材開発統括官が定める訓練を実施した場合は、二十万円(中小企業事業主にあっては、三十万円)。
(イ)~(ハ) (略) (ii) (略) (2) (略)
二 (略) ホ 前号ホに該当する事業主 次に掲げる額の合計額 (1) 情報技術分野認定実習併用職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに情報技術分野認定実習併用職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、百分の六十(中小企業事業主にあっては、百分の六十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、百分の七十五))の額(その額が、当該情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けた情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の情報技術分野認定実習併用職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額。ただし、オンライン訓練又は通信制訓練のうち、人材開発統括官が定める訓練を実施した場合は、十万円(中小企業事業主にあっては、十五万円)。)
(i)~(iii) (略) (2)・(3) (略)
へ 前号ヘに該当する事業主 次の(1)から(4)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)から(4)までに定める額 (1) 前号ヘ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額 (i) (略) (ii) その雇用する被保険者に与えた有給の長期教育訓練休暇の時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(中小企業事業主にあっては、千六百時間)を限度とする。)を合計した数に八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主又は中小企業事業主にあっては、千円)を乗じて得た額
(2) (i) 前号ヘ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額 (i) 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、二十四万円)(前号ヘ(1)(i)の措置を新たに行った事業主に限る。) (ii) その雇用する被保険者に与えた有給の長期教育訓練休暇の時間数(当該被保険者一人につき、千六百時間を限度とする。)を合計した数に千円を乗じて得た額 (iii) 被保険者一人につき、次の(イ)から(ハ)までに掲げる期間(当該被保険者が有給の長期教育訓練休暇を取得した期間のうち、当該期間において当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間に限る。)の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(イ) 三十日以上九十日未満 二十七万円 (ロ) 九十日以上百八十日未満 四十五万円 (ハ) 百八十日以上 六十七万五千円
が、当該高度デジタル人材訓練を受けた被保険者一人につき、次の(イ)から(ハ)までに掲げる一の高度デジタル人材訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(イ)から(ハ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(イ)~(ハ) (略) (ii) (略) (2) (略)
二 (略) ホ 前号ホに該当する事業主 次に掲げる額の合計額 (1) 情報技術分野認定実習併用職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに情報技術分野認定実習併用職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、百分の六十(中小企業事業主にあっては、百分の六十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、百分の七十五))の額(その額が、当該情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けた情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の情報技術分野認定実習併用職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)~(iii) (略) (2)・(3) (略)
へ 前号ヘに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額 (1) 前号ヘ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額 (i) (略) (ii) その雇用する被保険者に与えた有給休暇の時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(中小企業事業主にあっては、千六百時間)を限度とする。)を合計した数に八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主又は中小企業事業主にあっては、千円)を乗じて得た額
(新設)
(新設) (3)|前号ヘ(3)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額 (i)二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、二十四万 円)(前号ヘ(1)(i)の措置を新たに行った事業主に限る。) (ii)その雇用する被保険者に与えた有給の長期教育訓練休暇の時間数(当該被保険者一 人につき、千六百時間を限度とする。)を合計した数に千円を乗じて得た額 (iii)被保険者が有給の長期教育訓練休暇を取得した期間について、当該被保険者の業務 を処理した労働者に対して支給した手当の額に百分の七十五を乗じて得た額(当該被 保険者一人につき、当該額を当該手当の算定の基礎となる期間の月数(当該月数 が十月を超えるときは、十月)で除して得た額が十六万円を超えるときは、十六万円) (4)|前号ヘ(4)に該当する事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事 業主にあっては、二十四万円)
3~6 (略)
第三十五条 (略)
2 事業展開等リスキング支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に 定める額を支給するものとする。 一のいずれかに該当する事業主であること。 イ・ロ(略)
ハ 前条第二項第一号イ(1)、(3)及び(7)に該当する中小企業事業主であつて、次のいずれにも 該当するものであること。 (1) イに該当する事業主であること。 (2) 事業展開等に伴う訓練の修了後に、事業展開等に資する機器又は設備として人材開発 統括官が定めるもの(以下この条において「事業展開促進機器等」という。)を導入した 事業主であること。 (3) その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主であること。
二 次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 イ 前号イに該当する事業主 次に掲げる額の合計額 (1) 事業展開等に伴う訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経 費及び資格試験の受験手数料並びに事業展開等に伴う訓練(当該事業主が教育訓練施設 等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合 計額の百分の六十(中小企業事業主にあっては、百分の七十五)の額(その額が、当該 事業展開等に伴う訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の事 業展開等に伴う訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超える ときは、当該定める額。ただし、オンライン訓練又は通信制訓練を実施した場合は、十 万円(中小企業事業主にあっては、十五万円)。) (i)~(iii) (略) (2) (略) ロ (略) ハ 前号ハに該当する事業主 イに定める額に加え、事業展開促進機器等の導入に要した費 用の額の二分の一に相当する額又は十五万円に当該事業展開等に伴う訓練を受けた被保険 者の数を乗じた額のいずれか低い額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)
3~5 (略)
(新設)
(2)|前号ヘ(2)に該当する事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事 業主にあっては、二十四万円)
3~6 (略)
第三十五条 (略)
2 事業展開等リスキング支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に 定める額を支給するものとする。 一のいずれかに該当する事業主であること。 イ・ロ(略) (新設)
二 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 イ 前号イに該当する事業主 次に掲げる額の合計額 (1) 事業展開等に伴う訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経 費及び資格試験の受験手数料並びに事業展開等に伴う訓練(当該事業主が教育訓練施設 等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合 計額の百分の六十(中小企業事業主にあっては、百分の七十五)の額(その額が、当該 事業展開等に伴う訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の事 業展開等に伴う訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超える ときは、当該定める額) (i)~(iii) (略) (2) (略) ロ (略) (新設)
3~5 (略)
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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(附則:両立支援等助成金に関する暫定措置) - 第87頁
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