府省令令和8年4月8日
人材確保等支援助成金に関する規定(第百十八条・再掲または別版)
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人材確保等支援助成金に関する規定(第百十八条・再掲または別版)
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(人材確保等支援助成金)
第百十八条 (略)
2 人材確保等支援助成金コース助成金は、第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 (略)
二 次のイからニまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ (略)
ロ 前号ロに該当する事業主 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1) 同号ロ(1)(i)に該当する事業主にあっては、次の(i)から(v)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該(i)から(v)までのうち、二以上に該当する場合にあっては、当該規定に定める額の合計額(その額が八十万円を超えるときは、八十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあっては、その額が百万円を超えるときは、百万円))
(i) 同号ロ(1)(イ)の措置を講じた事業主 四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあっては、五十万円)
(ii) 同号ロ(1)(ロ)の措置を講じた事業主 四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあっては、五十万円)
(iii) 同号ロ(1)(ハ)の措置を講じた事業主 四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあっては、五十万円)
(iv) 同号ロ(1)(ニ)の措置を講じた事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあっては、二十五万円)
(v) 同号ロ(1)(ホ)の措置を講じた事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあっては、二十五万円)
(2) 前号ロ(1)(ii)の雇用管理改善機器等(以下この(2)において「雇用管理改善機器等」という。)を導入した事業主にあっては、次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i) その雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した事業主
雇用管理改善機器等の導入に要した費用の額の二分の一に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円。(ii)において「二分の一相当額」という。)に、当該賃金の増額の割合に応じて、職業安定局長が定めるところにより、雇用管理改善機器等の導入に要した費用の額の八分の一又は四分の一に相当する額を加えた額(八分の一に相当する額を加えた場合であつてその合計額が百八十七万五千円を超えると きは百八十七万五千円とし、四分の一に相当する額を加えた場合であつてその合計額 が二百二十五万円を超えるときは二百二十五万円とする)。
(ii) 以外の事業主 二分の一相当額
前号ハに該当する事業主 次の(1)から(5)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額の合計額(当該(1)から(5)までのうち、二以上に該当する場合にあつて は、当該規定に定める額の合計額)(その額が八十万円を超えるときは、八十万円)
(1) 前号ハ(1)(i)の措置を講じた事業主 二十万円
(2) 前号ハ(2)(ii)の措置を講じた事業主 二十万円
(3) 前号ハ(3)(i)の措置を講じた事業主 二十万円
(4) 前号ハ(4)(ii)の措置を講じた事業主 二十万円
(5) 前号ハ(5)(iii)の措置を講じた事業主 二十万円
3・4 (略)
二 (略)
(キャリアアップ助成金)
第百十八条の二 (略)
2 正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条、第百二十五条及び附則第三十四条において同じ)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)及び短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)を除く。以下この条及び第百二十五条において「無期契約労働者」という。) (以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ・ロ (略)
(2) 同号ロ(1)(ii)の雇用管理改善機器等を導入した場合にあつては、導入に要した費用の額の二分の一(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、千分の六百二十五)に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、その額が百八十七万五千円を超えるときは、百八十七万五千円))
(新設)
(新設)
ハ 前号ハに該当する事業主 次の(1)から(5)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額の合計額(当該(1)から(5)までのうち、二以上に該当する場合にあつて は、当該規定に定める額の合計額)(その額が八十万円を超えるときは、八十万円)
(1) 同号ハ(1)(i)の措置を講じた事業主 二十万円
(2) 同号ハ(1)(ii)の措置を講じた事業主 二十万円
(3) 同号ハ(2)(i)の措置を講じた事業主 二十万円
(4) 同号ハ(2)(ii)の措置を講じた事業主 二十万円
(5) 同号ハ(2)(iii)の措置を講じた事業主 二十万円
3・4 (略)
二 (略)
(キャリアアップ助成金)
第百十八条の二 (略)
2 正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条、第百二十五条及び附則第三十四条において同じ)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)及び短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)を除く。以下この条及び第百二十五条において「無期契約労働者」という。) (以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ・ロ (略)
ハ 労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主
(1) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年未満であって、第百十条第九項第一号イ(2)若しくは(3)のいずれかに該当しない者又は同号イ(2)若しくは(3)のいずれにも該当しない者に限る。)新規学卒者については、その卒業後当該事業主に雇い入れられた日から起算して雇用環境・均等局長が定める期間を経過していないものを除く。(2)から(4)までにおいて同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて雇用環境・均等局長が定める割合以上で増額する場合に限る。)
(2) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年未満であって、第百十条第九項第一号イ(2)及び(3)のいずれにも該当する者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて雇用環境・均等局長が定める割合以上で増額する場合に限る。)
(3) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以上五年以下である者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて雇用環境・均等局長が定める割合以上で増額する場合に限る。)
(4) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が五年を超える者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて雇用環境・均等局長が定める割合以上で増額する場合に限る。)
(5) その雇用する無期契約労働者(新規学卒者については、その卒業後当該事業主に雇い入れられた日から起算して雇用環境・均等局長が定める期間を経過していないものを除く。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて雇用環境・均等局長が定める割合以上で増額する場合に限る。)
(6) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であって、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて雇用環境・均等局長が定める割合以上で増額する場合に限る。)
(7) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であって、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年を超えるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて雇用環境・均等局長が定める割合以上で増額する場合に限る。)
ハ 労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主
(1) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年未満であって、第百十条第九項第一号イ(2)若しくは(3)のいずれかに該当しない者又は同号イ(2)若しくは(3)のいずれにも該当しない者に限る。)新規学卒者については、その卒業後当該事業主に雇い入れられた日から起算して一定の期間を経過していないものを除く。(2)から(4)までにおいて同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(2) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年未満であって、第百十条第九項第一号イ(2)及び(3)のいずれにも該当する者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(3) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以上五年以下である者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(4) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が五年を超える者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(5) その雇用する無期契約労働者(新規学卒者については、その卒業後当該事業主に雇い入れられた日から起算して一定の期間を経過していないものを除く。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(6) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であって、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(7) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であって、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年を超えるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(8) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
二~五 (略)
二~へ (略)
3~5 (略)
6 (新設)
6| 第二項第一号ハの措置を講じた事業主が、同号に該当することにより正社員化コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号に掲げる事項を自ら管理するウェブサイト又は厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合にあっては、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまで(前三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあっては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあっては、この限りではない。
一 その雇用する有期契約労働者等の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員(以下この項において「通常の労働者等」という。)への転換又は通常の労働者等としての雇入れを実施するための制度の概要
二 当該事業主の事業所において、直近の三事業年度に通常の労働者等に転換し、又は通常の労働者等として雇い入れられた有期契約労働者等の数
三 当該事業主の事業所において、直近の三事業年度に有期契約労働者等の通常の労働者等への転換又は通常の労働者等としての雇入れに要した期間の平均期間及び最短期間
7| 賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ・ロ (略)
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する全ての又は合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主
二 (略)
二 (略)
8|~5 14| (略)
(国等に対する不支給)
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項、第七項及び第八項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第八項、第十項、第十三項及び第十六項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第九項から第十二項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、
(8) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
二~五 (略)
二~へ (略)
3~5 (略)
6| 賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ・ロ (略)
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する全ての又は合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主
二 (略)
二 (略)
7|~5 13| (略)
(国等に対する不支給)
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項、第七項及び第八項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第八項、第十項、第十三項及び第十六項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第九項から第十二項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、
トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保
等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)
は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の
適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人
(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第二百五十五条 (略)
(人材開発支援助成金)
2 人材育成支援コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職
業訓練等を実施する二以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、
第二号に定める額を支給するものとする。
次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
イ~ハ (略)
二 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) イ(1)i)及びii)からiii)までに該当する事業主であること。
(2) 次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「中高年齢者実習型訓練」と
いう。)に係る職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者であつて四十五歳以上
のもの(中高年齢者実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者に限る。以下こ
の項において「中高年齢者実習型訓練対象者」という。)に中高年齢者実習型訓練を受け
させる事業主(当該中高年齢者実習型訓練の期間、当該中高年齢者実習型訓練対象者に
対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)で
あること。
i) 実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相
互に密接な関連を有するものであること。
ii) 職業訓練の実施期間が二箇月以上であること。
iii) 職業訓練の総訓練時間数を六箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時
間以上であること。
iv) 実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であるこ
と。
v) 中高年齢者実習型訓練対象者に対して、適正な能力評価を実施すること。
vi) 職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。
vii) 職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、次のいずれかに該当するものであ
ること。
(1) 次のいずれにも該当する事業主であること。
i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定
めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必
要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコン
サルティング(以下このホにおいて「自発的職業能力開発」という。)を受けるために
必要な有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ト(2)ii)において同
じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力の開発
及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
ii) ~ iii) (略)
(2)・(3) (略)
トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保
等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)
は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の
適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人
(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十五条 (略)
(人材開発支援助成金)
2 人材育成支援コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職
業訓練等を実施する二以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、
第二号に定める額を支給するものとする。
次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
イ~ハ (略)
(新設)
二 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 次のいずれにも該当する事業主であること。
i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定
めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必
要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコン
サルティング(以下この二において「自発的職業能力開発」という。)を受けるために
必要な有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ト(2)ii)において同
じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力の開発及
び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
ii) ~ iii) (略)
(2)・(3) (略)
二次のイからチまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 人材育成訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を厚生労働省人材開発統括官(以下「人材開発統括官」という。)が定める割合以上で増額した事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を人材開発統括官が定める割合以上で増額した事業主(以下この項、附則第三十四条第二項及び附則第三十五条第二項において「その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主」という。)にあっては、百分の四十五(中小企業事業主にあっては、百分の六十)(有期契約労働者等を対象とする労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、百分の八十)(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、百分の八十五)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の(i)から(Ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額。ただし、情報通信技術を活用した職業訓練等(相手の状態を相互に認識しながら実施するものを除く。以下「オンライン訓練」という。)又は通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に送付し、これに基づき、設問解答、添削指導、質疑応答等を行う職業訓練等(以下「通信制訓練」という。)のうち、人材開発統括官が定める訓練を実施した場合は、十万円(中小企業事業主にあっては、十五万円)。)
(i)~(iii) (略)
(2) (略)
ロ 前号イ(2)に該当する事業主団体等 人材育成訓練(当該事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(有期契約労働者等を対象とする場合にあっては、百分の七十)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額。ただし、オンライン訓練又は通信制訓練のうち、人材開発統括官が定める訓練を実施した場合は、十万円(中小企業事業主にあっては、十五万円)。)
(1)~(3) (略)
ハ 前号ロに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 特定雇用型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、百分の四十五(中小企業事業主にあっては、百分の六十)(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、百分の六十五)の額(その額が、当
二次のイからトまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 人材育成訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主(以下この項及び附則第三十四条第二項において「その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主」という。)にあっては、百分の四十五(中小企業事業主にあっては、百分の六十)(有期契約労働者等を対象とする労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、百分の六十五(有期契約労働者等を対象とする場合にあっては百分の七十)(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、百分の八十五)(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の(i)から(Ⅲ)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(Ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)~(iii) (略)
(2) (略)
ロ 前号イ(2)に該当する事業主団体等 人材育成訓練(当該事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(有期契約労働者等を対象とする場合にあっては、百分の七十)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)~(3) (略)
ハ 前号ロに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 特定雇用型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、百分の四十五(中小企業事業主にあっては、百分の六十)(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、百分の六十五)の額(その額が、当
該特定雇用型訓練を受けた雇用型訓練対象者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の特定雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額。ただし、オンライン訓練又は通信制訓練のうち、人材開発統括官が定める訓練を実施した場合は、十万円(中小企業事業主にあっては、十五万円)。
(i)~(iii) (略)
(2)・(3) (略)
二 前号ハ(1)(i)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の七十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、百分の百)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた対象職業能力形成促進者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額。ただし、オンライン訓練又は通信制訓練のうち、人材開発統括官が定める訓練を実施した場合は、十万円(中小企業事業主にあっては、十五万円))。
(i)~(iii) (略)
(2)・(3) (略)
ホ 前号ハ(1)(ii)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の七十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、百分の百)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額。ただし、オンライン訓練又は通信制訓練のうち、人材開発統括官が定める訓練を実施した場合は、十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあっては、十五万円))。
(i)~(iii) (略)
(2)・(3) (略)
ヘ 前号ニに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 中高年齢者実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに中高年齢者実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、百分の六十(中小企業事業主にあっては、百分の六十五)(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、百分の七十五))の額(その額が、当該中高年齢者実習型訓練を受けた中高年齢者実習型訓練対象者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の中高年齢者実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額。ただし、オンライン訓練又は通信制訓練のうち、人材開発統括官が定める訓練を実施した場合は、十万円(中小企業事業主にあっては、十五万円))。
(i) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあっては、十五万円)
(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあっては、三十万円)
(iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあっては、五十万円)
該特定雇用型訓練を受けた雇用型訓練対象者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の特定雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)~(iii) (略)
(2)・(3) (略)
二 前号ハ(1)(i)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の七十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、百分の百)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた対象職業能力形成促進者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)~(iii) (略)
(2)・(3) (略)
ホ 前号ハ(1)(ii)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の七十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、百分の百)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)~(iii) (略)
(2)・(3) (略)
ヘ (新設)
(2) (略)
(2) その雇用する中高齢者実習型訓練対象者に対して、中高齢者実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払った賃金の額の算定の基礎となった労働時間数(当該中高齢者実習型訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に四百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、五百円)(中小企業事業主にあっては、八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、千円))を乗じて得た額
(3) 中高齢者実習型訓練(座学等を除く。)を受けた中高齢者実習型訓練対象者の一人につき、九万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、十二万円)(中小企業事業主にあっては、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、十三万円))
チ 前号ホに該当する事業主 次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)から(3)までに定める額
(1) 前号ホ(1)に該当する事業主 三十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、三十六万円)
(2) 前号ホ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(i)・(ii) (略)
(3) 前号ホ(3)に該当する事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、二十四万円)
3.4 (略)
附則
(両立支援等助成金に関する暫定措置)
第十六条の二の三 第百十六条第十一項第一号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)及びホ(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であって、同号イ(1)及びハ(1)に規定する育児休業を終了した被保険者が最初に生じた日、同号ロ(1)及びニ(1)に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日又は同号ホ(1)に規定する所定労働時間短縮措置が講じられた被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた日から起算して一年を経過する日の翌日のいずれか早い日の前日までに次世代法第十三条の規定に基づく認定を受けたものに対する同号及び同項第二号の規定の適用については、同項第一号イ及びロ中「次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあっては、(1)及び(2)に該当する特定事業主」とあるのは「次の(1)に該当する特定事業主」と、同号ハ中「次のいずれにも該当する事業主(事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下この項において「認定事業主」という。)である場合にあっては、(1)及び(2)に該当する事業主」とあり、及び同号ニ及びホ中「次のいずれにも該当する事業主(事業主が認定事業主である場合にあっては、(1)及び(2)に該当する事業主」とあるのは「次の(1)に該当する事業主」と、同項第二号中「この年度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。」とあるのは「(育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から令和十三年三月三十一日までの間において当該被保険者の数が五十人を超える場合は、五十人までの支給に限る。)」とする。
(2) その雇用する中高齢者実習型訓練対象者に対して、中高齢者実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払った賃金の額の算定の基礎となった労働時間数(当該中高齢者実習型訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に四百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、五百円)(中小企業事業主にあっては、八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、千円))を乗じて得た額
(3) 中高齢者実習型訓練(座学等を除く。)を受けた中高齢者実習型訓練対象者の一人につき、九万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、十二万円)(中小企業事業主にあっては、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、十三万円))
ト 前号二に該当する事業主 次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)から(3)までに定める額
(1) 前号二(1)に該当する事業主 三十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、三十六万円)
(2) 前号二(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(i)・(ii) (略)
(3) 前号二(3)に該当する事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあっては、二十四万円)
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