府省令令和8年4月8日

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(六十五歳超雇用推進助成金関係)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.69 - p.77
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AI要点

雇用調整助成金の特例措置における支給額の改定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第22号
省庁厚生労働省

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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(六十五歳超雇用推進助成金関係)

令和8年4月8日|p.69-77|原文を見る

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(六十五歳超雇用推進助成金) 第二百四条 六十五歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 一 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主 (1) 労働協約又は就業規則により次のいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主であること。 (i)~(iii) (略) (iv) 定年の定めの廃止 (v) 六十六歳以上七十歳未満の年齢までの継続雇用制度(被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)であって定年後も引き続いて雇用されることを希望する者(以下この条において「継続雇用希望者」という。)を定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入 (vi) 七十歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入
(vii) 六十六歳以上七十歳未満の年齢までの他社継続雇用制度(被保険者であって定年後等(定年後又は継続雇用制度において設定した年齢の上限に達した後をいう。以下この号において同じ。)も引き続いて雇用されることを希望する者(以下この条において「特定継続雇用希望者」という。)を高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第二項の契約又は同法第十条の二第三項の契約を締結し、当該契約に基づき定年後等も特定継続雇用希望者の雇用を確保する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入 (viii) 七十歳以上の年齢までの他社継続雇用制度の導入
(2) (1)の措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 (3)~(5) (略) ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。 (1) (略)
(2) 雇用管理整備計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し若しくは導入又は医師若しくは歯科医師による健康診断(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。次号口(2)において同じ。)を実施し、当該措置の実施の状況及び当該雇用管理整備計画の期間の末日の翌日から起算して六箇月を経過する日までの間における当該措置の実施後の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 (3)・(4) (略) 八 (略)
(六十五歳超雇用推進助成金) 第二百四条 六十五歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 一 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主〔既にこのイに該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。〕 (1) 労働協約又は就業規則により次のいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主であること。 (i)~(iii) (略) (iv) 定年の定めの廃止(廃止前の定年が七十歳未満のものに限る。) (v) 六十六歳以上七十歳未満の年齢までの継続雇用制度(被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)であって定年後も引き続いて雇用されることを希望する者を定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入 (vi) 七十歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入(導入前の定年及び継続雇用制度において設定した年齢の上限が七十歳未満のものに限る。) (vii) 六十六歳以上七十歳未満の年齢までの他社継続雇用制度(被保険者であって定年後等(定年後又は継続雇用制度において設定した年齢の上限に達した後をいう。以下この号において同じ。)も引き続いて雇用されることを希望する者を高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第二項の契約又は同法第十条の二第三項の契約を締結し、当該契約に基づき定年後等も当該希望者の雇用を確保する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入 (viii) 七十歳以上の年齢までの他社継続雇用制度の導入(導入前の定年並びに継続雇用制度において設定した年齢の上限及び他社継続雇用制度において設定した年齢の上限が七十歳未満のものに限る。)
(2) (1)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の負担の状況及び当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 (3)~(5) (略) ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。 (1) (略) (2) 雇用管理整備計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し若しくは導入又は医師若しくは歯科医師による健康診断(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度の導入を実施し、当該措置の実施の状況及び当該雇用管理整備計画の期間の末日の翌日から起算して六箇月を経過する日までの間における当該措置の実施後の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 (3)・(4) (略) 八 (略)
二次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 イ 前号イに該当する事業主 次の(1)から(8)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ 当該規定に定める額
(1) (略)
(2) 前号イ(1)(ii)の措置を講じた事業主 次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じ て、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 四十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き 上げた定年の年数が五年未満の事業主にあっては、二十五万円)
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 六十万円(定年を引き上げた事業主 のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあっては、三十二万円)
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 百十万円(定年を引き上げた事業主の うち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあっては、三十九万円)
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 百三十五万円(定年を引き上げた事業主のうち 引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあっては、四十六万円)
(3) 前号イ(1)(iii)の措置を講じた事業主 次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じ て、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 四十五万円
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 七十万円
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 百十五万円
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 百四十万円
(4) 前号イ(1)(iv)の措置を講じた事業主 次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じ て、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 六十万円
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 百二十万円
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 百八十万円
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 二百四十万円 (5) 前号イ(1)(v)の措置を講じた事業主 次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じ て、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 二十万円(継続雇用希望者全員を対象とする措 置を講じた事業主にあっては、二十二万円)
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 三十二万円(継続雇用希望者全員に対 象とする措置を講じた事業主にあっては、三十七万円)
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 五十万円(継続雇用希望者全員を対象 とする措置を講じた事業主にあっては、六十万円)
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 七十五万円(継続雇用希望者全員を対象とする 措置を講じた事業主にあっては、九十万円)
(6) 前号イ(1)(vi)の措置を講じた事業主 次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じ て、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 三十六万円(継続雇用希望者全員を対象とする 措置を講じた事業主にあっては、四十万円)
二次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 イ 前号イに該当する事業主 次の(1)から(8)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ 当該規定に定める額
(1) (略)
(2) 前号イ(1)(ii)の措置を講じた事業主 次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じ て、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 三十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き 上げた定年の年数が五年未満の事業主にあっては、二十万円)
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 五十万円(定年を引き上げた事業主の うち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあっては、二十七万円)
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 八十五万円(定年を引き上げた事業主 のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあっては、三十万円)
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 百五万円(定年を引き上げた事業主のうち引き 上げた定年の年数が五年未満の事業主にあっては、三十五万円)
(3) 前号イ(1)(iii)の措置を講じた事業主 次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じ て、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 三十万円
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 五十万円
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 八十五万円
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 百五万円
(4) 前号イ(1)(iv)の措置を講じた事業主 次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じ て、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 四十万円
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 八十万円
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 百二十万円
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 百六十万円 (5) 前号イ(1)(v)の措置を講じた事業主 次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じ て、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 十五万円
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 二十五万円
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 四十万円
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 六十万円
(6) 前号イ(1)(vi)の措置を講じた事業主 次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じ て、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 三十万円
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 六十万円(継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあっては、六十五万円)
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 九十五万円(継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあっては、百五万円)
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 百二十万円(継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあっては、百三十万円)
(7) 前号イ(1)㈲の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 十六万円(特定継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあっては、二十万円)
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 二十六万円(特定継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあっては、三十万円)
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 四十万円(特定継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあっては、五十万円)
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 六十万円(特定継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあっては、七十万円)
(8) 前号イ(1)㈲の措置を講じた事業主 次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 三十万円(特定継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあっては、三十二万円)
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 四十五万円(特定継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあっては、五十万円)
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 七十五万円(特定継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあっては、八十五万円)
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 百万円(特定継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあっては、百五万円)
ロ 前号ロに該当する事業主 次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 前号ロ(2)の措置として、労働協約又は就業規則の定めるところにより、同号ロ(2)の雇用管理制度(能力評価及び賃金体系に関するものに限る。)の見直し又は導入を実施した事業主 四十五万円(中小企業事業主にあっては、六十万円)
(2) 前号ロ(2)の措置として、労働協約又は就業規則の定めるところにより、同号ロ(2)の雇用管理制度(能力評価及び賃金体系に関するものを除く。)の見直し若しくは導入又は健康診断を実施するための制度の導入を実施した事業主 二十三万円(中小企業事業主にあっては、三十万円)
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 五十万円
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 八十万円
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 百万円
(7) 前号イ(1)㈲の措置を講じ、その実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主 同号イ(1)㈲の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の二分の一に相当する額又は十万円のいずれか低い額
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(8) 前号イ(1)㈲の措置を講じ、その実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主 同号イ(1)㈲の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の二分の一に相当する額又は十五万円のいずれか低い額
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
ロ 前号ロに該当する事業主 同号ロ(2)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の額又は五十万円のいずれか低い額(当該事業主に対する最初の支給に当たっては、五十万円) の百分の四十五(中小企業事業主にあっては、百分の六十)に相当する額
(新設)
(新設)
|3|前号ロ(2)の措置の実施に当たり、当該措置に係る機器、システム、ソフトウェアその他これらに類するもの(以下この(3)において「機器等」という。)を導入した事業主に当該機器等の導入に要した費用(人件費を除く。)の額の百分の四十五(中小企業事業主にあっては、百分の六十)に相当する額又は三十万円のいずれか低い額 ハ 前号ハに該当する事業主 前号ハ(2)の措置の対象者一人につき、三十万円(中小企業事業主にあっては、四十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。) (両立支援等助成金)
第百十六条 (略)
2 (略)
3 出生時両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 一 次のいずれかに該当する中小企業事業主又は特定事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主をいう。以下この条において同じ。) イ (略) ロ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(第五項及び第十一項において「認定特定事業主」という。)である場合にあっては、(1)及び(2)に該当する特定事業主) (1) (略) (2) 出生時両立支援コース助成金の支給の申請(イに該当することによる申請を除く。)をしようとする日の属する事業年度(以下この(2)において「申請年度」という。)の直前の事業年度(以下この(2)において「申請前事業年度」という。)における、その雇用する男性被保険者であって配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号、第四項及び第六項において同じ。)が出産(イ(2)に該当するものとして当該男性被保険者がする育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第三十四条第一項の規定により育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。以下同じ。)に係る子の出産を除く。以下この(2)において同じ。)したものの数に対するその雇用する男性被保険者であって育児休業(イ(2)に該当するものとして当該男性被保険者がする育児休業取得割合(という。)が百分の五十以上であり、かつ、申請前事業年度の直前の事業年度における男性被保険者育児休業取得割合よりも百分の三十以上増加している事業主。ただし、申請前事業年度の直前の事業年度における、その雇用する男性被保険者であって配偶者が出産したものが五人未満である事業主にあっては、申請年度の直前の二事業年度における男性被保険者育児休業取得割合がいずれも百分の七十以上であれば足りる。) (3) (略)
(新設)
ハ 前号ハに該当する事業主 前号ハ(2)の措置の対象者一人につき、二十三万円(中小企業事業主にあっては、三十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。) (両立支援等助成金)
第百十六条 (略)
2 (略)
3 出生時両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 一 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ (略) ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあっては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主) (1) (略) (2) 出生時両立支援コース助成金の支給の申請(イに該当することによる申請を除く。)をしようとする日の属する事業年度(以下この(2)において「申請年度」という。)の直前の事業年度(以下この(2)において「申請前事業年度」という。)における、その雇用する男性被保険者であって配偶者が出産(イ(2)に該当するものとして当該男性被保険者がする育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第三十四条第一項の規定により育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。以下同じ。)に係る子の出産を除く。以下この(2)において同じ。)したものの数に対するその雇用する男性被保険者であって育児休業(イ(2)に該当するものとして当該男性被保険者がする育児休業取得割合(という。)が百分の五十以上であり、かつ、申請前事業年度の直前の事業年度における男性被保険者育児休業取得割合よりも百分の三十以上増加している事業主。ただし、申請前事業年度の直前の事業年度における、その雇用する男性被保険者であって配偶者が出産したものが五人未満である事業主にあっては、申請年度の直前の二事業年度における男性被保険者育児休業取得割合がいずれも百分の七十以上であれば足りる。) (3) (略)
二次のイ及びロに掲げる中小企業事業主又は特定事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ(略)
ロ 前号ロに該当する特定事業主(一の年度において既に同号イに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主及び既に同号ロに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主を除く。)六十万円
4 前項第一号に規定する中小企業事業主又は特定事業主(既にこの項に該当するものとして前項の規定による支給を受けた中小企業事業主又は特定事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合(以下この条において「育児休業等の取得の状況を公表したものがある場合」という。)にあっては、当該中小企業事業主又は特定事業主については、同項第二号イ又はロに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
一~四 (略)
5 第三項第一号ロに規定する特定事業主(既にこの項に該当するものとして第三項の規定による支給を受けた特定事業主を除く。)が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、認定特定事業主である場合にあっては、当該認定特定事業主については、第三項第二号ロに定める額に加え、十五万円を支給するものとする。
6 介護離職防止支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額を支給するものとする。
一 仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ(略)
ロ その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であって、次に掲げるもののうちいずれかの制度を設け、又は措置を講じ、当該被保険者による当該制度又は措置の利用状況及び当該制度又は措置の利用後における継続雇用の状況が、厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)の定める要件に該当するもの
(削る)
(削る)
(1)~(5) (略) (削る)
二次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ(略)
ロ 前号ロに該当する中小企業事業主(一の年度において既に同号イに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主及び既に同号ロに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)六十万円
4 前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合(以下この条において「育児休業等の取得の状況を公表したものである場合」という。)にあっては、当該中小企業事業主については、同項第二号イ又はロに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
一~四 (略)
5 第三項第一号ロに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、認定中小企業事業主である場合にあっては、当該認定中小企業事業主については、第三項第二号ロに定める額に加え、十五万円を支給するものとする。
6 介護離職防止支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額を支給するものとする。
一 仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ(略)
ロ その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であって、次に掲げるもののうちいずれかの制度を設け、又は措置を講じ、当該被保険者による当該制度又は措置の利用状況及び当該制度又は措置の利用後における継続雇用の状況が、厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)の定める要件に該当するもの
(1) 育児・介護休業法第十六条の九第一項において準用する育児・介護休業法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度
(2) 育児・介護休業法第二十条第一項において準用する育児・介護休業法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度
(3)~(7) (略)
(8) 労働者の申出に基づく当該労働者が就業しつつ負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹及び孫並びに配偶者の父母(次号において「対象家族」という。)の介護その他の世話を行うための有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であって、時間を単位として取得することができるもの
八 次のいずれかに該当する中小企業事業主 (1) (略) (2) その雇用する被保険者が介護休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の業務を処理した労働者に対する手当の支給その他の当該事業所に雇用される他の労働者が当該業務を円滑に処理するために必要な措置(以下この条及び附則第三十四条において「手当支給等措置」という。)を講じた上で、当該被保険者に連続した五日間以上の介護休業を取得させた中小企業事業主であって、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの (3) (略)
二 その雇用する被保険者のうち、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹及び孫並びに配偶者の父母(次号において「対象家族」という。)の介護その他の世話を行うものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・介護休業法第十六条の五第一項に規定する介護休暇であって、次のいずれにも該当する休暇制度を設け、かつ、当該休暇制度の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する中小企業事業主 (1) 有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)であること。 (2) 始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位で取得することができるものであること。 (3) 所定労働時間を変更することなく利用できるものであること。
二次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 イ (略) ロ 前号ロに該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における同号ロに該当する被保険者(同一の同号ロの制度又は措置について既に同号ロに該当するものとしてこのロの規定による支給の対象となったもの及び同一の対象家族に係る前号ロの制度又は措置について既に同号ロに該当するものとして二回このロの規定による支給の対象となったものを除く。以下このロにおいて同じ。)の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。) (1) 前号ロ(1)から(5)までに掲げるもののうちいずれか一の制度を設け、又は措置を講じた上で、同号ロに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき二十万円(当該中小企業事業主が同号ロ(1)から(3)まで及び(5)のいずれか一の制度を設け、又は措置を講じ、かつ、当該被保険者が当該制度又は措置を利用した日数を合算した日数が六十日以上以上のときは、三十万円) (2) 前号ロ(1)から(5)までに掲げるもののうちいずれか二以上の制度を設け、又は措置を講じた上で、同号ロに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき二十五万円(当該中小企業事業主が同号ロ(1)から(3)まで及び(5)のいずれか一以上の制度を設け、又は措置を講じ、かつ、当該被保険者が当該制度又は措置を利用した日数をそれぞれの制度又は措置につき合算した日数が六十日以上以上のときは、四十万円)
ハ (略) ニ 前号ニに該当する中小企業事業主 三十万円(同号ニに定める休暇制度を一の年度において十労働日以上付与するものとした中小企業事業主については、五十万円)
八 次のいずれかに該当する中小企業事業主 (1) (略) (2) その雇用する被保険者が介護休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の業務を処理した労働者に対する手当の支給その他の当該事業所に雇用される他の労働者が当該業務を円滑に処理するために必要な措置(以下この条において「手当支給等措置」という。)を講じた上で、当該被保険者に連続した五日間以上の介護休業を取得させた中小企業事業主であって、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの (3) (略) (新設)
二次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 イ (略) ロ 前号ロに該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における同号ロに該当する被保険者(同一の同号ロの制度又は措置について既に同号ロに該当するものとしてこのロの規定による支給の対象となったもの及び同一の対象家族に係る前号ロの制度又は措置について既に同号ロに該当するものとして二回このロの規定による支給の対象となったものを除く。以下このロにおいて同じ。)の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。) (1) 前号ロ(1)から(8)までに掲げるもののうちいずれか一の制度を設け、又は措置を講じた上で、同号ロに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき二十万円(当該中小企業事業主が同号ロ(1)から(5)まで及び(7)のいずれか一の制度を設け、又は措置を講じ、かつ、当該被保険者が当該制度又は措置を利用した日数を合算した日数が六十日以上以上のときは、三十万円) (2) 前号ロ(1)から(8)までに掲げるもののうちいずれか二以上の制度を設け、又は措置を講じた上で、同号ロに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき二十五万円(当該中小企業事業主が同号ロ(1)から(5)まで及び(7)のいずれか一以上の制度を設け、又は措置を講じ、かつ、当該被保険者が当該制度又は措置を利用した日数をそれぞれの制度又は措置につき合算した日数が六十日以上以上のときは、四十万円)
ハ (略) (新設)
7 前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして前項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イからハまでのいずれかに該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受け、かつ、介護休業及び同号ロ(1)から(5)までに掲げる制度又は措置(以下この項において「介護休業等」という。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げる全ての措置を講じた上で、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している場合にあっては、当該中小企業事業主に対しては、前項第二号に定める額に加え、十万円を支給するものとする。
一~四 (略)
8 第六項第一号イ又はロに規定する中小企業事業主が、同号イ又はロに該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該支給に係る被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合にあっては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、被保険者一人につき十万円を支給するものとする。
9 育児休業等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあっては、イに該当する中小企業事業主) イ その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の当該育児休業をした期間(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によって休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあっては、当該期間)の開始前に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下このイ及び次号イ(1)において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であって、当該被保険者の育児休業をした期間(当該被保険者に同項の規定によって休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあっては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間。次号イ(1)、第十一项第一号ロ及び二、同項第二号イからハまで並びに第十二項において同じ。)が三箇月以上であるも の
ロ (略)
二 (略)
10 前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして前項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあっては、当該中小企業事業主については、同項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
11 育休中等業務代替支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する事業主 イ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあっては、(1)及び(2)に該当する特定事業主) (1)その雇用する被保険者が育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業(当該被保険者に労働基準法
7 前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受け、かつ、介護休業及び同号ロ(1)から(8)までに掲げる制度又は措置(以下この項において「介護休業等」という。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げる全ての措置を講じた上で、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している場合にあっては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号に定める額に加え、十万円を支給するものとする。
一~四 (略) (新設)
8 第六項第一号イ又はロに規定する中小企業事業主が、同号イ又はロに該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該支給に係る被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合にあっては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、被保険者一人につき十万円を支給するものとする。
9 育児休業等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあっては、イに該当する中小企業事業主) イ その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の当該育児休業をした期間(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によって休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあっては、当該期間)の開始前に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下このイ及び次号イ(1)において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であって、当該被保険者の育児休業をした期間(当該被保険者に同項の規定によって休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあっては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間。次号イ(1)、第十项第一号ロ及び二、同項第二号イからハまで並びに第十一項において同じ。)が三箇月以上であるも の
ロ (略)
二 (略)
10 前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあっては、当該中小企業事業主については、前項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
11 育休中等業務代替支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する中小企業事業主又は特定事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主にあっては五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主にあっては一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主をいう。以下この項から第十二項まで及び附則第十七条の二の三において同じ。) イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあっては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主) (1)その雇用する被保険者が育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業(当該被保険者に労働基準法
第六十五条第二項の規定によって休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続 き育児休業をした場合にあっては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期 間が七日以上一箇月未満である育児休業。ハにおいて同じ。)を取得させた特定事業主
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつ て、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日 から起算して五年の期間を経過していないもの
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計 画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
ロ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつて は、(1)及び(2)に該当する特定事業主) (1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児 休業後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地 位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下「原職等復帰措置」という。)を実 施する事業所の特定事業主であって、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上 あり、当該期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入 れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該育児休業後に当 該被保険者を原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用した もの
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつ て、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日 から起算して五年の期間を経過していないもの
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計 画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
ハ 次のいずれにも該当する事業主(事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定され たもの(以下この項において「認定事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に 該当する事業主) (1) その雇用する被保険者が育児休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定め るところにより、手当支給等措置を講じた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の 育児休業を取得させた事業主
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であつて、 育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から 起算して五年の期間を経過していないもの
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計 画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
ニ 次のいずれにも該当する事業主(事業主が認定事業主である場合にあつては、(1)及び(2) に該当する事業主) (1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、原職 等復帰措置を実施する事業所の事業主であって、当該被保険者の育児休業をした期間が 一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手 当支給等措置を講じたもの
第六十五条第二項の規定によって休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続 き育児休業をした場合にあっては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期 間が七日以上一箇月未満である育児休業。ハにおいて同じ。)を取得させた中小企業事業 主
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主で あつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じ た日から起算して五年の期間を経過していないもの
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計 画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である 場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主) (1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児 休業後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地 位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下「原職等復帰措置」という。)を実 施する事業所の中小企業事業主であって、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月 以上あり、当該期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇 い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該育児休業後 に当該被保険者を原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用 したもの
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主で あつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じ た日から起算して五年の期間を経過していないもの
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計 画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
ハ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が次世代法第十五条の二の規定により 認定されたもの(以下この項において「認定特定事業主」という。)である場合にあつては、 (1)及び(2)に該当する特定事業主) (1) その雇用する被保険者が育児休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定め るところにより、手当支給等措置を講じた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の 育児休業を取得させた特定事業主
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつ て、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日 から起算して五年の期間を経過していないもの
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計 画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
ニ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつて は、(1)及び(2)に該当する特定事業主) (1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、原職 等復帰措置を実施する事業所の特定事業主であって、当該被保険者の育児休業をした期 間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、 手当支給等措置を講じたもの
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であつて、 育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から 起算して五年の期間を経過していないもの
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計 画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
次のいずれにも該当する事業主(事業主が認定事業主である場合にあっては、(1)及び(2) に該当する事業主)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・ 介護休業法第二十三条第一項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置(以下「所 定労働時間短縮措置」という。)を講ずる事業所の事業主であつて、当該被保険者に係る 当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が一箇月以上あり、当該期間について、労 働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であつて、 育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から 起算して五年の期間を経過していないもの
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計 画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
二次のイから二までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の年 度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が十人を 超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に 限る。)
イ 前号イ又はロに該当する特定事業主(既に同号イから二までのいずれかに該当するもの として同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給 を受けたものを除く。)被保険者一人につき、次の(1)から(6)までに掲げる期間(当該被保 険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を 雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間をいう。)の区分に 応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 七日以上十四日未満 九万円(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあって は、十一万円)
(2) 十四日以上一箇月未満 十三万五千円(当該特定企業事業主が認定特定事業主である 場合にあっては、十六万五千円)
(3) 一箇月以上三箇月未満 二十七万円(当該特定事業主が認定特定企業事業主である場 合にあっては、三十三万円)
(4) 三箇月以上六箇月未満 四十五万円(当該特定事業主が認定特定事業主である場合に あつては、五十五万円)
(5) 六箇月以上一年未満 六十七万五千円(当該特定事業主が認定特定事業主である場合 にあつては、八十二万五千円)
(6) 一年以上 八十二万円(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあっては、九 十九万円)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつ て、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日 から起算して五年の期間を経過していないもの
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計 画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあって は、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・ 介護休業法第二十三条第一項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置(以下「所 定労働時間短縮措置」という。)を講ずる事業所の事業主であつて、当該被保険者に係 る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が一箇月以上あり、当該期間について、 労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつ て、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日 から起算して五年の期間を経過していないもの
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計 画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
二次のイから二までに掲げる中小企業事業主又は特定事業主の区分に応じて、それぞれ当該 規定に定める額(一の年度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保 険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合 計して十人までの支給に限る。)
イ 前号イ又はロに該当する中小企業事業主(既に同号イから二までのいずれかに該当する ものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による 支給を受けたものを除く。)被保険者一人につき、次の(1)から(5)までに掲げる期間(当該 被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働 者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間をいう。)の区 分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 七日以上十四日未満 九万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合 にあっては、十一万円)
(2) 十四日以上一箇月未満 十三万五千円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主で ある場合にあっては、十六万五千円)
(3) 一箇月以上三箇月未満 二十七万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主であ る場合にあっては、三十三万円)
(4) 三箇月以上六箇月未満 四十五万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主であ る場合にあっては、五十五万円)
(5) 六箇月以上 六十七万五千円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合 にあっては、八十二万五千円)
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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(六十五歳超雇用推進助成金関係) - 第69頁
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