(早期再就職支援等助成金)
第百二条の五 早期再就職支援等助成金は、再就職支援コース奨励金、雇入れ支援コース奨励金
及び中途採用拡大コース奨励金とする。
2~7 (略)
8 中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給
するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ (略)
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) (略)
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること。
(i) 中途採用計画に基づき、当該中途採用計画の対象となる期間(以下この(2)において
「計画期間」という。)において一般被保険者又は高年齢被保険者(期間の定めのない
労働契約を締結する者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される
通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れたものに限る。以
下この(1)において「一般被保険者等」という。)として雇い入れた者に占める職業安定
局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合から当該計画期間の
初日の前日から起算して三年前の日から当該前日までの期間において一般被保険者等
として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇
い入れた者の割合を減じて得た割合が職業安定局長が定める目標値を達成した事業主
(当該計画期間に、中途採用計画に基づき職業安定局長が定める要件に該当する者を
中途採用により二人以上雇い入れた事業主に限る。)であること。
(ii) (i)に掲げる要件を満たし、かつ、中途採用計画に基づき、当該計画期間において中
途採用により雇い入れた者に占める当該雇入れの日において四十五歳以上の者(以下
この(ii)において「四十五歳以上中途採用者」という。)の割合が職業安定局長が定める
目標値以上である事業主であつて、当該四十五歳以上中途採用者に係る最初の賃金支
払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過する日の
属する月までの各月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた当該各月
の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れ前に四十五歳以上中途採用者を雇用してい
た事業主が職業安定局長が定める月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支
払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める目標値を達成し
たものであること。
(新設)
(3) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法
律第二十七条の二第一項の規定に基づき中途採用により雇い入れられた者の数の割合を
公表しているものであること。
ハ~ホ (略)
二 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、当該イ又はロに定める額
イ 前号ロ(2)(i)に該当する事業主(同号ロ(2)(ii)に該当しないものに限る。) 五十万円
ロ 前号ロ(2)(ii)に該当する事業主 百万円