(早期再就職支援等助成金)
第百二条の五 早期再就職支援等助成金は、再就職支援コース奨励金、雇入れ支援コース奨励金
及び中途採用拡大コース奨励金とする。
2~7 (略)
8 中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額(一の
事業所につき、一の年度における対象労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき
二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ (略)
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) (略)
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること。
(i) 中途採用計画に基づき、当該中途採用計画の対象となる期間(以下このロにおいて
「計画期間」という。)において一般被保険者又は高年齢被保険者(期間の定めのない
労働契約を締結する者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される
通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れたものに限る。以
下この(2)において「一般被保険者等」という。)として雇い入れた者に占める中途採用
により雇い入れた者(以下このロにおいて「中途採用者」という。)(職業安定局長が
定める要件に該当する者に限る。以下この(ii)において同じ。)の割合から、当該計画期
間の初日の前日の一年前の日から計画期間に応じて職業安定局長が定める日までの期
間において一般被保険者等として雇い入れた者に占める中途採用者の割合を減じて得
た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成した事業主であること。
(ii) 計画期間において一般被保険者等として雇い入れた者に占める中途採用者(職業安
定局長が定める要件に該当する者に限る。)の割合が、職業安定局長が定める目標値を
達成した事業主であること。
(3) 中途採用計画に基づき当該計画期間において雇い入れた(2)(i)又は(ii)の中途採用者(職
業安定局長が定める要件に該当する者に限る。)に係る最初の賃金支払日の属する月の翌
月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過する日の属する月までの各月に
おいて当該中途採用者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を、当該
雇入れ前に当該中途採用者を雇用していた事業主が当該中途採用者に対して職業安定局
長が定める月において支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が
定める目標値を達成したものであること。
(4) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法
律第二十七条の二第一項の規定に基づき中途採用者の数の割合を公表しているものであ
ること。
ハ~ホ (略)
二 雇入れに係る者一人につき、二十万円(職業安定局長が定める条件を満たす事業主にあつ
ては、雇入れに係る者一人につき、三十万円)