府省令令和8年4月8日

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.66 - p.67
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第22号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.66-67|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行った場合であって、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、法第七条の規定により、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなった日の翌日から起算して十日以内に、休業等開始時賃金証明書に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第九条の二第三項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三十九条第一項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行ったことの事実及び休業等を行った期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 2~4 (略) (産業雇用安定助成金) 第百二条の三の三 (略) 2.3 (略) 4 スキルアップ支援コース奨励金は、次の第一号から第四号までのいずれにも該当する事業主及び第五号に該当する事業主に対して支給するものとする。 一 職業能力開発推進者(職業能力開発促進法第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。以下同じ。)を選任している事業主であって、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この項及び第九項において「出向先事業主」という。)と出向に関する契約を締結し、雇用する被保険者(出向をした日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、出向をした日の前日から起算して六箇月前の日から当該前日までの期間について期間の定めのある労働契約を締結する労働者として勤務している者、出向をしている者、労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業をいう。以下この号において同じ。)に係る労働に従事する者及び請負の形式による契約により行う業務に従事する者、出向の終了後当該事業主の当該出向に係る事業所に復帰した日から起算して六箇月を経過した日までの期間について期間の定めのある労働契約を締結する労働者として勤務している者、出向をしている者、労働者派遣事業に係る労働に従事する者及び請負の形式による契約により行う業務に従事する者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。)並びに日雇労働被保険者を除く。以下この号及び第九項において「出向元事業所被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向(当該出向元事業所被保険者に対する職業能力開発を行つたための出向をいう。)をさせ、当該出向をした者に係る出向の状況及び当該出向をした者の賃金についての負担状況を明らかにする書類を整備している事業主(以下この項、第七項及び第八項において「出向元事業主」という。) イ~ホ (略)
二・三 (略)
四 出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰した者(以下この号において「復帰労働者」という。)に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過した日の属する月までの各月において当該復帰労働者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該出向前の直近の賃金支払日において当該復帰労働者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める割合以上である事業主(当該復帰労働者が職業安定局長が定める者に該当する場合には、職業安定局長が定める条件を満たす事業主)
五 あらかじめ出向元事業主と出向に関する契約を締結した出向先事業主であつて、雇い入れ た者に係る出向の状況及び雇い入れた者の賃金についての具体的状況を明らかにする書類を 整備しているもの
5 スキルアップ支援コース奨励金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号 に定める額とする。
一 前項第一号から第四号までのいずれにも該当する事業主 当該事業主が同項第一号イから ホまでのいずれにも該当する出向をした者に係る出向期間(当該期間が出向をした日から起 算して一年を超えるものについては一年。次項において「支給対象期間」という。)における 賃金について同号の契約に基づいて負担した額に二分の一(中小企業事業主にあつては、三 分の二)を乗じて得た額
二 前項第五号に該当する事業主 当該事業主が同号の契約に基づいて負担した額に二分の一 (中小企業事業主にあつては、三分の二)を乗じて得た額
6 前項の規定にかかわらず、同項第一号に定めるところにより算定される額及び同項第二号に 定めるところにより算定される額の合計額が、基本手当当日額の最高額に支給対象期間中の労働 日数を乗じて得た額(以下この項において「基本手当支給対象額」という。)を超える場合には、 前項第一号に定める額は、同号に定めるところにより算定される額に基本手当支給対象額を乗 じて得た額を当該合計額で除して得た額とし、同項第二号に定める額は、同号に定めるところ により算定される額に基本手当支給対象額を乗じて得た額を当該合計額で除して得た額とす る。
7~9 (略)
10 一の年度において、第四項第一号から第四号までのいずれにも該当し、又は同項第五号に該 当する事業主の一の事業所に係る第五項又は第六項のスキルアップ支援コース奨励金の額が一 千万円を超えるときは、第五項又は第六項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所の事業 主に対して支給するものとする。
二・三 (略)
四 出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰した者(以下この号において「復 帰労働者」という。)に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日か ら起算して六箇月を経過した日の属する月までの各月において当該復帰労働者に対して支払 つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該出向前の直近の賃金支払日において当該復 帰労働者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める割 合以上である事業主
(新設)
5 スキルアップ支援コース奨励金は、前項に該当する事業主が同項第一号イからホまでのいず れにも該当する出向をした者に係る出向期間(当該期間が出向をした日から起算して一年を超 えるものについては一年。以下この項において「支給対象期間」という。)における賃金につい て同号の契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の 額に二分の一を乗じて得た額に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超えるときは、当該額) に二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)を乗じて得た額(その額が基本手当当日額 の最高額に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当当日額の最高額に支給 対象期間の日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
(新設)
(新設)
6~8 (略)
9 一の年度において、第四項各号のいずれにも該当する事業主の一の事業所に係る第五項のス キルアップ支援コース奨励金の額が一千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千 万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
p.66 / 2
読み込み中...
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第66頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令