府省令令和8年4月8日

人事院規則の一部を改正する規則(給与表の改定)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.63 - p.64
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号号外特第22号
省庁人事院

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人事院規則の一部を改正する規則(給与表の改定)

令和8年4月8日|p.63-64|原文を見る

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別表第十一(第五条、附則第三条関係)
11年未満円 335,800
11年以上12年未満341,900
12年以上13年未満349,000
13年以上14年未満354,900
14年以上15年未満360,400
15年以上16年未満366,200
16年以上17年未満372,900
17年以上18年未満378,200
18年以上19年未満384,700
19年以上20年未満390,600
20年以上21年未満396,500
21年以上22年未満401,900
22年以上23年未満406,300
23年以上24年未満411,700
24年以上25年未満416,400
25年以上26年未満420,800
26年以上27年未満425,500
27年以上28年未満429,500
28年以上29年未満433,400
29年以上30年未満438,800
30年以上31年未満443,200
31年以上32年未満446,100
32年以上33年未満446,200
33年以上34年未満446,900
34年以上36年未満447,400
36年以上37年未満447,900
37年以上448,400
暫定再任用319,100
7年以上8年未満310,700
8年以上9年未満318,000
9年以上10年未満318,400
10年以上11年未満327,000
11年以上12年未満334,700
12年以上13年未満344,400
13年以上14年未満351,300
14年以上15年未満358,000
15年以上16年未満363,700
16年以上17年未満370,700
17年以上18年未満376,600
18年以上19年未満382,900
19年以上20年未満388,900
20年以上21年未満394,300
21年以上22年未満399,000
22年以上23年未満403,000
23年以上24年未満408,200
24年以上25年未満412,000
25年以上26年未満415,800
26年以上27年未満419,100
27年以上28年未満421,100
28年以上29年未満423,000
29年以上30年未満424,500
30年以上31年未満429,700
31年以上32年未満429,800
32年以上33年未満429,900
33年以上34年未満431,300
34年以上35年未満432,300
35年以上36年未満432,400
36年以上37年未満433,400
37年以上434,400
暫定再任用304,000
別表第十二の次に次の二表を加える。
別表第十二(第五条、附則第三条関係)
1年未満円 270,900
1年以上2年未満276,000
2年以上3年未満278,800
3年以上4年未満285,900
4年以上5年未満291,400
5年以上6年未満301,200
6年以上7年未満310,400
別表第十三(第五条、附則第三条関係)
1年未満円 264,900
1年以上2年未満270,000
2年以上3年未満272,800
3年以上4年未満279,900
4年以上5年未満285,400
5年以上6年未満295,200
6年以上7年未満304,400
7年以上8年未満304,700
8年以上9年未満312,000
9年以上10年未満312,400
10年以上11年未満321,000
11年以上12年未満328,700
12年以上13年未満338,400
13年以上14年未満345,300
14年以上15年未満352,000
15年以上16年未満357,700
16年以上17年未満364,700
17年以上18年未満370,600
18年以上19年未満376,900
19年以上20年未満382,900
20年以上21年未満388,300
21年以上22年未満393,000
22年以上23年未満397,000
23年以上24年未満402,200
24年以上25年未満406,000
25年以上26年未満409,800
26年以上27年未満413,100
27年以上28年未満415,100
28年以上29年未満417,000
29年以上30年未満418,500
30年以上31年未満423,700
31年以上32年未満423,800
32年以上33年未満423,900
33年以上34年未満425,300
34年以上35年未満426,300
35年以上36年未満426,400
36年以上37年未満427,400
37年以上428,400
暫定再任用288,900
別表第十四(第五条、附則第三条関係)
経 験 年 数月 額
1年未満円 260,300
1年以上2年未満 265,000
2年以上3年未満267,500
3年以上4年未満273,900
4年以上5年未満278,700
5年以上6年未満284,100
6年以上7年未満288,300
7年以上8年未満289,100
8年以上9年未満289,800
9年以上10年未満291,900
10年以上11年未満293,100
11年以上12年未満296,200
12年以上13年未満300,200
13年以上14年未満303,500
14年以上15年未満306,400
15年以上16年未満309,000
16年以上17年未満312,800
17年以上18年未満316,600
18年以上19年未満320,000
19年以上20年未満322,500
20年以上21年未満324,500
21年以上22年未満330,300
22年以上23年未満333,900
23年以上24年未満336,200
24年以上25年未満337,800
25年以上26年未満339,000
26年以上27年未満340,700
27年以上28年未満341,400
28年以上29年未満342,400
29年以上30年未満343,900
30年以上31年未満344,400
31年以上32年未満344,700
32年以上33年未満346,300
33年以上34年未満347,600
34年以上35年未満347,700
35年以上36年未満347,800
36年以上37年未満348,700
37年以上349,500
暫定再任用247,200
附 則 この省令は、公布の日から施行し、令和八年四月の報酬月の給与及び特別手当から適用する。
p.63 / 2
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人事院規則の一部を改正する規則(給与表の改定) - 第63頁
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