府省令令和8年4月8日

都道府県栄養教諭等基礎給料月額等の算定方法に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.54 - p.56
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号号外特第22号
省庁文部科学省

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都道府県栄養教諭等基礎給料月額等の算定方法に関する省令の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.54-56|原文を見る

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(都道府県栄養教諭等基礎給料月額等の算定方法) 第三条 令第一条第六号に規定する都道府県栄養教諭等基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等及び市(指定都市を除き、特別区を含む。以下この条及び第五条において同じ。)町村立の共同調理場(学校給食法第六条に規定する施設をいう。以下この条において同じ。)の一般教職員である栄養主幹教諭及び栄養教諭(育児休業者、休職者、大学院修学休業者、自己啓発等休業者及び配偶者同行休業者を除く。以下この条において同じ。)並びに学校栄養職員(育児休業者、休職者、自己啓発等休業者及び配偶者同行休業者を除く。以下この条において同じ。)(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。以下この項において同じ。)の実数で除して得た額とする。
一 別表第三の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である栄養主幹教諭の実数を乗じて得た額の合計額 「号を加える。」
二 別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額
三 別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等及び市町村立の共同調理場の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額
2 令第一条第十四号に規定する指定都市栄養教諭等基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の一般教職員である栄養主幹教諭及び栄養教諭並びに学校栄養職員の実数で除して得た額とする。
一 別表第三の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である栄養主幹教諭の実数を乗じて得た額の合計額 「写を加える。」
二 別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額
三 別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額
3 次の表の上欄に掲げる場合における主幹栄養教諭、主務栄養教諭又は栄養教諭に対する前二項の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に定める年数を当該者の主幹栄養教諭、主務栄養教諭又は栄養教諭としての経験年数とみなす。
学校栄養職員として在職した者が引き続いて栄養教諭となった場合当該者の学校栄養職員としての経験年数に応ずる別表第七の表の月額の欄に掲げる額の直近上位の別表第五の月額の欄に掲げる額(同表の月額の欄に掲げる額に直近上位の額がない場合にあっては、同表の月額の欄に掲げる最上位の額)に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数を当該者の栄養教諭としての経験年数に合算した年数
学校栄養職員として在職した者が引き続いて主幹栄養教諭となった場合当該者の学校栄養職員としての経験年数に応ずる別表第七の表の月額の欄に掲げる額の直近上位の別表第四の月額の欄に掲げる額(同表の月額の欄に掲げる額に直近上位の額がない場合にあっては、同表の月額の欄に掲げる最上位の額)に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数を当該者の主幹栄養教諭としての経験年数に合算した年数
学校栄養職員として在職した者が引き続いて主幹栄養教諭となった場合当該者の学校栄養職員としての経験年数に応ずる別表第七の表の月額の欄に掲げる額の直近上位の別表第三の月額の欄に掲げる額(同表の月額の欄に掲げる額に直近上位の額がない場合にあっては、同表の月額の欄に掲げる最上位の額)に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数を当該者の主幹栄養教諭としての経験年数に合算した年数
学校栄養職員として在職した者が、引き続いて栄養教諭となり、かつ、当該栄養教諭として在職した後引き続いて主幹栄養教諭となった場合当該者の学校栄養職員としての経験年数に応ずる別表第七の表の月額の欄に掲げる額の直近上位の別表第五の月額の欄に掲げる額(同表の月額の欄に掲げる額に直近上位の額がない場合にあっては、同表の月額の欄に掲げる最上位の額)に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数を当該者の主務栄養教諭及び栄養教諭としての経験年数に合算した年数
学校栄養職員として在職した者が、引き続いて栄養教諭となり、かつ、当該栄養教諭として在職した後引き続いて主幹栄養教諭となった場合当該者の学校栄養職員としての経験年数に応ずる別表第七の表の月額の欄に掲げる額の直近上位の別表第四の月額の欄に掲げる額(同表の月額の欄に掲げる額に直近上位の額がない場合にあっては、同表の月額の欄に掲げる最上位の額)に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数を当該者の主幹栄養教諭及び主務栄養教諭としての経験年数に合算した年数
学校栄養職員として在職した者が、引き続いて主務栄養教諭となり、かつ、当該主務栄養教諭として在職した後引き続いて主幹栄養教諭となった場合当該者の学校栄養職員としての経験年数に応ずる別表第七の表の月額の欄に掲げる額の直近上位の別表第四の月額の欄に掲げる額(同表の月額の欄に掲げる額に直近上位の額がない場合にあっては、同表の月額の欄に掲げる最上位の額)に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数を当該者の主幹栄養教諭及び主務栄養教諭としての経験年数に合算した年数
学校栄養職員として在職し た者が、引き続いて栄養教 諭となり、かつ、当該栄養 教諭として在職した後引き 続いて主務栄養教諭とな り、かつ当該主務栄養教諭 として在職した後引き続い て主幹栄養教諭となった場 合
した年数
養教諭、主務栄養教諭及び栄養教諭としての経験年数に合算
ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数を当該者の主幹栄
場合にあっては、同表の月額の欄に掲げる最上位の額)に応
掲げる額(同表の月額の欄に掲げる額に直近上位の額がない
表の月額の欄に掲げる額の直近上位の別表第五の月額の欄に
当該者の学校栄養職員としての経験年数に応ずる別表第七の
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都道府県栄養教諭等基礎給料月額等の算定方法に関する省令の一部を改正する省令 - 第54頁
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