府省令令和8年4月8日

文部科学省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.49 - p.51
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号号外特第22号
省庁文部科学省

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文部科学省組織規則の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.49-51|原文を見る

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○文部科学省令第二十号 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)及び文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)を実施するため、文部科学省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月八日 文部科学大臣 松本 洋平 文部科学省組織規則の一部を改正する省令 文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とし て移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(高校教育改革室、高校修学支援室及び産業教育振興室)(高校修学支援室及び産業教育振興室)
第二十九条 高等学校振興課に、高校教育改革室、高校修学支援室及び産業教育振興室を置く。第二十九条 高等学校振興課に、高校修学支援室及び産業教育振興室を置く。
[項を加える。]
2 学校教育等における教育(文部科学省組織令第三十九条第一号に規定する高等学校等における教育をいう。以下この条において同じ。)の改革に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに他課及び参事官並びに産業教育振興室の所掌に属するものを除く)。
二 高等学校及び中等教育学校における教育の基準(教材に係るものを除く。第四項において同じ。)の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官並びに産業教育振興室の所掌に属するものを除く)。
三 高等学校及び中等教育学校の後期課程における通信教育に関すること。
四 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、高等学校等における教育の改革に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官並びに産業教育振興室の所掌に属するものを除く)。
五 教育関係職員その他の関係者に対し、高等学校等における教育の改革に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官並びに産業教育振興室の所掌に属するものを除く)。
3 高校教育改革室に、室長並びに高校教育調査官四人及び定時制・通信制高校調査官二人を置く。
[項を加える。]
4 高校教育調査官は、命を受けて、高等学校等における教育の改革及び高等学校及び中等教育学校における教育の基準の設定に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官並びに産業教育振興室並びに定時制・通信制高校調査官の所掌に属するものを除く。)に当たる。
[項を加える。]
5 定時制・通信制高校調査官は、命を受けて、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校及び中等教育学校の後期課程における教育の改革及び基準(教材に係るものを除く。)の設定に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官並びに産業教育振興室の所掌に属するものを除く。)に当たる。
[項を加える。]
6~9 [略]
2~5 [同上]
10 産業教育振興室に、室長並びに産業教育調査官二人及び教科調査官七人を置く。
6 産業教育振興室に、室長並びに産業教育調査官一人及び教科調査官七人を置く。
11~13 [略]
7~9 [同上]
(企画官、学校法人調査官、私学経営専門官、学校法人経営特別対策専門官及び学校法人危機管理対策専門官)
(企画官、学校法人調査官、私学経営専門官、学校法人経営特別対策専門官、学校法人危機管理対策専門官及び学校法人コンプライアンス対策専門官)
第四十四条 私学部に、企画官、学校法人調査官、私学経営専門官、学校法人経営特別対策専門官及び学校法人危機管理対策専門官それぞれ一人を置く。
第四十四条 私学部に、企画官、学校法人調査官、私学経営専門官、学校法人経営特別対策専門官、学校法人危機管理対策専門官及び学校法人コンプライアンス対策専門官それぞれ一人を置く。
2 [略]
2 [同上]
3 学校法人調査官は、参事官のつかさどる職務のうち文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営に関する調査、指導及び助言に関するもの(私学経営専門官、学校法人経営特別対策専門官及び学校法人危機管理対策専門官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
3 学校法人調査官は、参事官のつかさどる職務のうち文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営に関する調査、指導及び助言に関するもの(私学経営専門官、学校法人経営特別対策専門官、学校法人危機管理対策専門官及び学校法人コンプライアンス対策専門官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
4 私学経営専門官は、参事官のつかさどる職務のうち文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営に係る専門的、技術的な指導及び助言に関するもの(学校法人経営特別対策専門官及び学校法人危機管理対策専門官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
4 私学経営専門官は、参事官のつかさどる職務のうち文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営に係る専門的、技術的な指導及び助言に関するもの(学校法人経営特別対策専門官、学校法人危機管理対策専門官及び学校法人コンプライアンス対策専門官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
5 [略] 6 学校法人危機管理対策専門官は、参事官のつかさどる職務のうち文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営に関する危機管理に係る専門的、技術的な指導及び助言に関するものを助ける。 [項を削る。]
(学術企画室及び奨励室並びに人工知能活用推進企画官) 第五十四条 振興企画課に、学術企画室及び奨励室並びに人工知能活用推進企画官一人を置く。 2~7 [略] 8 人工知能活用推進企画官は、命を受けて、科学技術に関する研究開発における人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第二条に規定する人工知能関連技術をいう。)の活用の推進に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 (地方創生企画官、コンテンツ振興企画官、芸術教育企画官、メディア芸術調査官、生活文化担当専門官、企画調整専門官、コンテンツ調査官、文化観光支援調査官、博物館支援調査官及び教科調査官) 第八十八条 文化庁に、地方創生企画官、コンテンツ振興企画官、芸術教育企画官、メディア芸術調査官、生活文化担当専門官及び企画調整専門官それぞれ一人、コンテンツ調査官三人、文化観光支援調査官及び博物館支援調査官それぞれ一人並びに教科調査官四人を置く。
2・3 [略] 4 コンテンツ振興企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうちコンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第二条第一項に規定するコンテンツをいう。第九項において同じ。)の創造、保護及び活用の促進を通じた文化の振興に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。 5 [略] 6 メディア芸術調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうちメディア芸術(文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第九条に規定するメディア芸術をいう。)の振興に関する調査並びに援助及び助言に関するもの(コンテンツ調査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。 7・8 [略] 9 コンテンツ調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうちコンテンツの創造、保護及び活用の促進を通じた文化の振興に関する専門的事項についての調査及び研究並びに指導及び助言に関するものを助ける。 10~12 [略]
附則
(初等中等教育局高等学校振興課高校修学支援室修学支援システム専門官の設置期間の特例) 第六条 第二十九条第七項の修学支援システム専門官は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
5 [同上] 6 学校法人危機管理対策専門官は、参事官のつかさどる職務のうち文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営に関する危機管理に係る専門的、技術的な指導及び助言に関するもの(学校法人コンプライアンス対策専門官の所掌に属するものを除く。)を助ける。 7 学校法人コンプライアンス対策専門官は、参事官のつかさどる職務のうち文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営に関する法令等の遵守に係る専門的、技術的な指導及び助言に関するものを助ける。
(学術企画室及び奨励室) 第五十四条 振興企画課に、学術企画室及び奨励室を置く。 2~7 [同上] [項を加える。]
(地方創生企画官、コンテンツ振興企画官、芸術教育企画官、メディア芸術調査官、生活文化担当専門官、企画調整専門官、文化観光支援調査官、博物館支援調査官及び教科調査官) 第八十八条 文化庁に、地方創生企画官、コンテンツ振興企画官、芸術教育企画官、メディア芸術調査官、生活文化担当専門官、企画調整専門官、文化観光支援調査官及び博物館支援調査官それぞれ一人並びに教科調査官四人を置く。
2・3 [同上] 4 コンテンツ振興企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうちコンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第二条第一項に規定するコンテンツをいう。)の創造、保護及び活用の促進を通じた文化の振興に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。 5 [同上] 6 メディア芸術調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうちメディア芸術(文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第九条に規定するメディア芸術をいう。)の振興に関する調査並びに援助及び助言に関するものを助ける。 7・8 [同上] [項を加える。] 9~11 [同上]
附則
(初等中等教育局高等学校振興課高校修学支援室修学支援システム専門官の設置期間の特例) 第六条 第二十九条第三項の修学支援システム専門官は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
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文部科学省組織規則の一部を改正する省令 - 第49頁
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