府省令令和8年4月8日

財務省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.47 - p.48
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号号外特第22号
省庁財務省

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財務省組織規則の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.47-48|原文を見る

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○財務省令第三十七号 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第十四条第四項及び財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第八十一条第三項の規定に基づき、財務省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月八日 財務大臣 片山さつき
財務省組織規則の一部を改正する省令
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(上席証券検査官及び証券検査官)第二百九十一条 各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十三人以内及び証券検査官二百十八人以内を置く。[2・3略]
(上席証券検査官及び証券検査官)第二百九十一条 各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十三人以内及び証券検査官二百二十人以内を置く。[2・3同上]
(上席証券取引特別調査官及び証券取引特別調査官)第九百九十三条 関東財務局に、上席証券取引特別調査官六人以内を、近畿財務局に、上席証券取引特別調査官二人以内を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引特別調査官百七十人以内を置く。
[2・3略](上席主計実地監査官及び主計実地監査官)
第二百二十八条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席主計実地監査官五十七人以内及び主計実地監査官七百四十一人以内を置く。
[2・3略](上席証券監査官及び証券監査官)
第二百三十一条関東財務局の理財部に、上席証券監査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局の理財部に、上席証券監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、証券監査官六十七人以内を置く。
[2・3略](上席金融証券検査官及び金融証券検査官)
第二百三十二条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席金融証券検査官七十七人以内及び金融証券検査官四百八十八人以内を置く。
[2・3略](上席調査官及び調査官)
第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百七十九人以内及び調査官四百十一人以内を置く。
[2・3略](上席国有財産管理官及び国有財産管理官)
第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百四十四人以内を置く。
[2・3略](上席国有財産鑑定官及び国有財産鑑定官)
第二百五十二条関東財務局の管財第二部に、上席国有財産鑑定官六人以内を、東海財務局の管財部に、上席国有財産鑑定官二人以内を、北海道財務局、東北財務局、近畿財務局、中国財務局及び九州財務局の管財部に、上席国有財産鑑定官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第二部)に、国有財産鑑定官二十九人以内を置く。
[2・3略]備考表中の「一」の記載は注記である。
附則この省令は、公布の日から施行する。
(上席証券取引特別調査官及び証券取引特別調査官)第九百九十三条 関東財務局に、上席証券取引特別調査官六人以内を、近畿財務局に、上席証券取引特別調査官二人以内を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引特別調査官百七十一人以内を置く。
[2・3同上](上席主計実地監査官及び主計実地監査官)
第二百二十八条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席主計実地監査官五十七人以内及び主計実地監査官七百四十四人以内を置く。
[2・3同上](上席証券監査官及び証券監査官)
第二百三十一条関東財務局の理財部に、上席証券監査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局の理財部に、上席証券監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、証券監査官六十八人以内を置く。
[2・3同上](上席金融証券検査官及び金融証券検査官)
第二百三十二条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席金融証券検査官七十七人以内及び金融証券検査官四百九十一人以内を置く。
[2・3同上](上席調査官及び調査官)
第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百七十九人以内及び調査官四百二十人以内を置く。
[2・3同上](上席国有財産管理官及び国有財産管理官)
第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百四十八人以内を置く。
[2・3同上](上席国有財産鑑定官及び国有財産鑑定官)
第二百五十二条関東財務局の管財第二部に、上席国有財産鑑定官六人以内を、東海財務局の管財部に、上席国有財産鑑定官二人以内を、北海道財務局、東北財務局、近畿財務局、中国財務局及び九州財務局の管財部に、上席国有財産鑑定官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第二部)に、国有財産鑑定官三十人以内を置く。
[2・3同上]
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財務省組織規則の一部を改正する省令 - 第47頁
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