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刑務所等の名称、位置及び管轄区域を定める省令の一部を改正する省令
府省令
令和8年4月8日
刑務所等の名称、位置及び管轄区域を定める省令の一部を改正する省令
掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.44
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発行機関
法務省
令番号
法務省令第22号
省庁
法務省
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刑務所等の名称、位置及び管轄区域を定める省令の一部を改正する省令
令和8年4月8日
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p.44
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(支所に置く課及び所掌事務)
第三十三条 次の表の上欄に掲げる支所に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
支所の名称
課の名称
所掌事務
[略]
水戸拘置支所
小田原拘置支所
[略]
浜松拘置支所
沼津拘置支所
岐阜拘置支所
岡崎拘置支所
滋賀拘置支所
堺拘置支所
丸の内拘置支所
奈良拘置支所
下関拘置支所
久留米拘置支所
宮崎拘置支所
鹿児島拘置支所
那覇拘置支所
松戸拘置支所
尼崎拘置支所
(統括矯正処遇官)
第三十六条 刑務所等及びそれらの支所を通じて統括矯正処遇官六百二十人以内を置く。
2 [略]
別表第一(第一条関係)
一 刑務所
名 称
位 置
[略]
[項を削る。]
[略]
二・三 [略]
別表第二(第三十条関係)
一 刑務所の支所
所轄刑務所
名 称
位 置
[略]
大阪刑務所
[略]
田辺拘置支所
田辺市
[略]
山口刑務所
下関拘置支所
下関市
[略]
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