府省令令和8年4月8日

警察法施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.19 - p.20
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第22号
省庁内閣府

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警察法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和8年4月8日|p.19-20|原文を見る

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附則
この府令は、公布の日から施行する。
○内閣府令第四十二号 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二十七条第四項、第三十一条の二第四項及び第三十三条第三項並びに警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第四十八条第五項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、警察法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和八年四月八日 内閣総理大臣 高市 早苗 警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する複数の規定を記号により一括して標記した箇所を含む)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
目次
第一章 [略]
第二章 警察庁の組織
第一節 内部部局
第一款 [略]
第二款 [略]
第三款 刑事局(第二十三条ー第三十三条)
第四款 交通局(第三十四条ー第三十八条)
第五款 警備局(第三十九条ー第四十六条)
第六款 サイバー警察局(第四十七条ー第五十条)
第七款 警察庁顧問(第五十一条)
第二節 附属機関
第一款 警察大学校(第五十二条ー第七十九条)
第二款 [略]
第三款 [略]
第三節 地方機関
第一款 管区警察局及び警察支局
第一目 管区警察局(第百二十一条ー第百四十五条)
第二目 警察支局(第百四十六条ー第百五十七条)
第三目 管区警察学校(第百五十八条ー第百六十六条)
第三款 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部(第百六十七条ー第百七十六条)
第三章 地方警務官の階級別定員(第百七十七条)
附則
第二章 警察庁の組織
第一節 内部部局
第二款 生活安全局
(生活安全企画官)
第十七条 [略]
2 生活安全企画官は、命を受け、令第十八条第一号から第六号までに掲げる事務(生活安全産
業室の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
[条を削る。]
目次
第一章 [同上]
第二章 警察庁の組織
第一節 内部部局
第一款 [同上]
第二款 [同上]
第三款 刑事局(第二十三条ー第三十二条)
第四款 交通局(第三十三条ー第三十七条)
第五款 警備局(第三十八条ー第四十五条)
第六款 サイバー警察局(第四十六条ー第四十九条)
第七款 警察庁顧問(第五十条)
第二節 附属機関
第一款 警察大学校(第五十一条ー第七十九条)
第二款 [同上]
第三款 [同上]
第三節 地方機関
第一款 管区警察局及び警察支局
第一目 管区警察局(第百二十一条ー第百四十四条)
第二目 警察支局(第百四十五条ー第百五十五条)
第三目 管区警察学校(第百五十六条ー第百六十四条)
第三款 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部(第百六十五条ー第百七十四条)
第三章 地方警務官の階級別定員(第百七十五条)
附則
第二章 警察庁の組織
第一節 内部部局
第二款 生活安全局
(生活安全企画官)
第十七条 [同上]
2 生活安全企画官は、命を受け、令第十八条第一号から第六号までに掲げる事務のうち重要事
項に係るものの企画及び立案に参画する。
(犯罪抑止対策室)
第十八条 生活安全局生活安全企画課に、犯罪抑止対策室を置く。
2 犯罪抑止対策室においては、令第十八条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事務の
うち犯罪の発生の抑止に必要な情報の収集、分析及び提供その他の犯罪を防止するための事務、
同条第十六号から第十九号までに掲げる事務並びに同条第二十号及び第二十一号に掲げる事務
(地域警察指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 犯罪抑止対策室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、犯罪抑止対策室の事務を掌理する。
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警察法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第19頁
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