○法務省訓令第一号
検察庁事務章程の一部を改正する訓令を次のように定める。
令和8年4月8日
第十六条 技術基盤課に、企画官一人、首席技術研究調査官二人及び上席技術研究調査官一人を置く。
(企画官、首席技術研究調査官及び上席技術研究調査官)
2 企画官は、命を受けて、技術基盤課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
3・4 (略)
第十八条 監視情報課に、放射線環境対策室及び上席放射線防災専門官二十五人を置く。
(放射線環境対策室並びに環境放射能対策官及び上席放射線防災専門官)
2 放射線環境対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(新設)
(新設)
一 放射線による障害の防止に関する事務のうち放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関すること。
二 放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。
3 放射線環境対策室に、室長及び環境放射能対策官一人を置く。
4 環境放射能対策官は、命を受けて、放射線環境対策室の所掌事務(第二項第二号に掲げるものに限る。)のうち専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
5 (略)
(経理調査官、上席訟務調整官、原子力規制特別国際交渉官、企画官、上席会計監査官、首席査察官、統括技術研究調査官、上席技術研究調査官、核物質防護指導官、上席核物質防護対策官、国際核セキュリティ専門官及び安全管理調査官)
第十九条 長官官房に、経理調査官一人、上席訟務調整官二人(検察官をもって充てるものとする。)、原子力規制特別国際交渉官一人、企画官三人、上席会計監査官一人、首席査察官一人、統括技術研究調査官四人、上席技術研究調査官十五人、核物質防護指導官二人、上席核物質防護対策官二人、国際核セキュリティ専門官一人及び安全管理調査官一人を置く。この場合において、当該上席核物質防護対策官は、原子力検査官(原子炉等規制法第六十七条の二第一項に規定する原子力検査官をいう。以下同じ。)として置かれるものとする。
2~13 (略)
検事総長
検事長
検事正
法務大臣 平口 洋