府省令令和8年4月8日

原子力規制委員会組織規則の一部を改正する規則

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.193
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抽出された基本情報
令番号原子力規制委員会規則第五号
省庁原子力規制委員会

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原子力規制委員会組織規則の一部を改正する規則

令和8年4月8日|p.193|原文を見る

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備考表中の「一」の記載は注記である。
令和八年九月三十日までの間二、七〇三人うち、二人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。うち、一、五三七人は、警察官とする。
令和七年九月三十日までの間二、六六一一人うち、二人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。うち、一、四八七人は、警察官とする。
附則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、令和八年四月一日から適用する。 ○原子力規制委員会規則第五号 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第二十七条第六項において準用する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第六項の規定に基づき、並びに原子力規制委員会設置法及び原子力規制委員会組織令(平成二十四年政令第二百三十号)を実施するため、原子力規制委員会組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。 令和八年四月八日 原子力規制委員会委員長 山中 伸介 原子力規制委員会組織規則の一部を改正する規則 原子力規制委員会組織規則(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応し掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改 正 後 (監視情報課の所掌事務) 第七条 監視情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一・二 (略) 三 放射線による障害の防止に関する事務(原子力事業者(原災法第二条第三号に規定する原子力事業者をいう。第十八条第二項第三号及び第五項第一号二において同じ。)又は地方公共団体が実施する原子力災害予防対策(原災法第二条第六号に規定する原子力災害予防対策をいう。以下同じ。)のうち放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関すること。 四 (略) (監査・マネジメント推進室、広報室、国際室、事故対処室及び法令審査室並びに企画官、国際協力推進官、地域原子力規制総括調整官、公文書監理調査官、情報システム管理官、防災システム専門官及び主席原子力防災専門官) 第十四条 総務課に、監査・マネジメント推進室、広報室、国際室、事故対処室及び法令審査室並びに企画官一人、地域原子力規制総括調整官三人、公文書監理調査官一人、情報システム管理官一人、防災システム専門官一人及び主席原子力防災専門官一人を置く。 2 監査・マネジメント推進室は、委員会の行政の考査に関する事務をつかさどる。 3 監査・マネジメント推進室に、室長を置く。 4~18 (略) 改 正 前 (監視情報課の所掌事務) 第七条 監視情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一・二 (略) 三 放射線による障害の防止に関する事務(原子力事業者(原災法第二条第三号に規定する原子力事業者をいう。第十八条第五項第一号二において同じ。)又は地方公共団体が実施する原子力災害予防対策(原災法第二条第六号に規定する原子力災害予防対策をいう。以下同じ。)に関する事務を含む。)のうち放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関すること。 四 (略) (監査・業務改善推進室、広報室、国際室、事故対処室及び法令審査室並びに企画官、国際協力推進官、地域原子力規制総括調整官、公文書監理調査官、情報システム管理官、防災システム専門官及び主席原子力防災専門官) 第十四条 総務課に、監査・業務改善推進室、広報室、国際室、事故対処室及び法令審査室並びに企画官一人、地域原子力規制総括調整官三人、公文書監理調査官一人、情報システム管理官一人、防災システム専門官一人及び主席原子力防災専門官一人を置く。 2 監査・業務改善推進室は、委員会の行政の考査に関する事務をつかさどる。 3 監査・業務改善推進室に、室長を置く。 4~18 (略)
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原子力規制委員会組織規則の一部を改正する規則 - 第193頁
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