府省令令和8年4月8日

人事院規則九―五〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.186 - p.188
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号公正取引委員会規則第一号
省庁公正取引委員会

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人事院規則九―五〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則

令和8年4月8日|p.186-188|原文を見る

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(航空管制手当) 第二十三条
航空管制手当は、国土交通省航空局、地方航空局の空港事務所、空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所又は航空交通管制部に所属する職員のうち、国土交通大臣の定めるところにより航空交通管制技能証明書、航空交通管制通信技能証明書、航空管制運航情報技能証明書又は航空交通管制技術業務技能証明書を交付された職員が、次に掲げる業務に従事したときに支給する。 一 (略) 二 新千歳空港事務所、函館空港事務所、仙台空港事務所、東京空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、福岡空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所、鹿児島空港事務所又は那覇空港事務所における進入管制業務、ターミナル・レーダー管制業務又は着陸誘導管制業務(それぞれ管制指示を主として行うものに限る。)
三 前号の空港事務所(新千歳空港事務所を除く。)、釧路空港事務所、成田空港事務所、大阪空港事務所、八尾空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所若しくは宮崎空港事務所又は人事院の定める空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所における飛行場管制業務(管制指示を主として行うものに限る。) 四 (略)
五 新千歳空港事務所、稚内空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所若しくは那覇空港事務所又は人事院の定める空港出張所における無線電話機による対空援助業務 六~九 (略)
2前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、業務の種類及び勤務官署に応じて次の表に定める額とする。
業務の種類勤務官署手当額
前項第一号の業務航空路管制業務東京航空交通管制部千四百八十円
福岡航空交通管制部千三百円
神戸航空交通管制部千九十円
航空交通管理管制業務福岡航空交通管制部八百四十円
(略)(略)(略)(略)
前項第五号の業務広域対空援助業務新千歳空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所又は鹿児島空港事務所三百六十円
(略)(略)(略)(略)
3(略)
(船員作業手当)
第三十一条の二 (略)
2前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める額を超えない範囲内において人事院が定める額とする。
職務の級手当額
公安職俸給表(二)七級以上の級
海事職俸給表(一)六級以上の級
教育職俸給表(一)四級以上の級
医療職俸給表(一)四級以上の級
三千九百八十円
公安職俸給表(二)六級、五級及び四級
海事職俸給表(一)五級及び四級
海事職俸給表(二)六級
教育職俸給表(一)三級及び二級
医療職俸給表(一)三級及び二級
三千八十円
公安職俸給表(二)三級
海事職俸給表(一)三級
海事職俸給表(二)五級
教育職俸給表(一)一級
医療職俸給表(一)一級
(略)
二千五百七十円
(略)
2前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、業務の種類及び勤務官署に応じて次の表に定める額とする。
業務の種類勤務官署手当額
前項第一号の業務東京航空交通管制部
その他の航空交通管制部
千三百八十円
八百四十円
(略)(略)(略)(略)
前項第五号の業務広域対空援助業務新千歳空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所又は那覇空港事務所三百六十円
(略)(略)(略)(略)
3(略)
(船員作業手当)
第三十一条の二 (略)
2前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める額を超えない範囲内において人事院が定める額とする。
職務の級手当額
公安職俸給表(二)七級以上の級
海事職俸給表(一)六級以上の級
(新設)
医療職俸給表(一)四級以上の級
三千九百八十円
公安職俸給表(二)六級、五級及び四級
海事職俸給表(一)五級及び四級
海事職俸給表(二)六級
(新設)
医療職俸給表(一)三級及び二級
三千八十円
公安職俸給表(二)三級
海事職俸給表(一)三級
海事職俸給表(二)五級
(新設)
医療職俸給表(一)一級
(略)
二千五百七十円
(略)
○公正取引委員会規則第一号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十六条第一項の規定に基づき、公正取引委員会事務総局組織規程の一部を改正する規則を次のように定める。 令和八年四月八日 公正取引委員会事務総局組織規程の一部を改正する規則 公正取引委員会事務総局組織規程(昭和四十年公正取引委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(調査専門官)
第二条の三 事務総局経済取引局調整課に調査専門官十人以内を置く。
2 [略]
(企業結合調査官)
第二条の四 事務総局経済取引局企業結合課に企業結合調査官三十一人以内を置く。
2 [略]
[条を削る。]
(調査専門官)
第二条の三 事務総局経済取引局調整課に調査専門官九人以内を置く。
2 [同上]
(企業結合調査官)
第二条の四 事務総局経済取引局企業結合課に企業結合調査官三十四人以内を置く。
2 [同上]
(フリーランス取引調査官)
第二条の五 事務総局経済取引局取引部取引企画課フリーランス取引適正化室にフリーランス取
引調査官十一人以内を置く。
2 フリーランス取引調査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織規則第六条第六項に掲
げる事務を処理する。
(併給禁止)
第三十二条(略)
2 次の表の上欄に掲げる特殊勤務手当を支給される日については、当該手当に対応する同表の
下欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。ただし、この規定により支給されないこととなる同
表の下欄に掲げる特殊勤務手当の額が当該手当に対応する同表の上欄に掲げる特殊勤務手当の
額を超えるときは、その同表の下欄に掲げる一の特殊勤務手当を支給し、当該手当に対応する
同表の上欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。
高所作業手当
爆発物取扱等作業手当
狭あい箇所内等検査作業手当(第
十七条第一項第二号の作業に係る
ものに限る。以下この表において
同じ。)
犯則取締等手当(第二十八条の五
第一項第七号の業務のうち人事院
が定める業務に係るものに限る。
次項において同じ。)
(略)
(略)
公正取引委員会委員長 茶谷 栄治
p.186 / 3
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人事院規則九―五〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則 - 第186頁
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