2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号及び第二号の作業 二百五十円
二 前項第三号の作業 三百二十円
(災害応急作業等手当)
第十九条 (略)
2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額(大規模な災害として人事院が定める災害に係る作業に従事した場合にあつては、千四百四十円)とする。
一 前項第一号の作業 作業の種類に応じて次に掲げる額
(1) 巡回監視 九百五十円
(2) 応急作業等 千四百四十円
二 前項第二号の作業 千四百四十円
三 前項第三号の作業 千百二十円
四 前項第四号の作業 九百五十円
五 前項第五号の作業 千四百四十円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて人事院が定める額
3 (略)
(航空管制手当)
第二十三条
航空管制手当は、国土交通省航空局、地方航空局の空港事務所、空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所又は航空交通管制部に所属する職員のうち、国土交通大臣の定めるところにより航空交通管制技能証明書、航空交通管制通信技能証明書、航空管制運航情報技能証明書又は航空交通管制技術業務技能証明書を交付された職員が、次に掲げる業務に従事したときに支給する。
一 (略)
二 新千歳空港事務所、仙台空港事務所、東京空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、福岡空港事務所、大分空港事務所、鹿児島空港事務所又は那覇空港事務所における進入管制業務、ターミナル・レーダー管制業務又は着陸誘導管制業務(それぞれ管制指示を主として行うものに限る。)
三 前号の空港事務所(新千歳空港事務所を除く。)、函館空港事務所、釧路空港事務所、成田空港事務所、大阪空港事務所、八尾空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所若しくは宮崎空港事務所又は人事院の定める空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所における飛行場管制業務(管制指示を主として行うものに限る。)
四 (略)
五 新千歳空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所若しくは鹿児島空港事務所又は人事院の定める空港出張所における無線電話機による対空援助業務
六~九 (略)
2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号の作業 二百五十円
二 前項第二号の作業 三百二十円
(災害応急作業等手当)
第十九条 (略)
2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額(大規模な災害として人事院が定める災害に係る作業に従事した場合にあつては、千八十円)とする。
一 前項第一号の作業 作業の種類に応じて次に掲げる額
(1) 巡回監視 七百十円
(2) 応急作業等 千八十円
二 前項第二号の作業 千八十円
三 前項第三号の作業 八百四十円
四 前項第四号の作業 七百十円
五 前項第五号の作業 千八十円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて人事院が定める額
3 (略)