府省令令和8年4月8日

人事院規則九一一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.184 - p.185
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則九一三〇一一三
省庁人事院

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

人事院規則九一一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則

令和8年4月8日|p.184-185|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九一一七(俸給の特別調整額)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。 令和八年四月八日 人事院規則九一一七ー一七六 人事院規則九一一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則 人事院規則九一一七(俸給の特別調整額)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲み又は傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲み又は傍線を付した部分のように改める。 人事院総裁 川本 裕子
別表第一(第一条関係)
一~三(略)
四 内閣府
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
北方対策本部審議官一種一種
調査官(人事院の定めるものに限る。)二種二種
総合海洋政策推進事務局参事官一種一種
(略)(略)(略)(略)
五・六(略)五・六(略)
七警察庁
組織官職区分
(略)(略)(略)
財務捜査・取調
技術研修研究
センター
所長
主任教授(人事院の定めるものに限る。)
三種
四種
(略)(略)(略)
八~三七 (略)
三八 国土交通省
組織官職区分
(略)(略)(略)
北海道開発局次長
部長
部次長
一種(人事院が別に定める場合にあっては二種)
(略)(略)(略)
(略)(略)(略)
三十九~四十五 (略)
附則 この規則は、公布の日から施行する。
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九一三〇(特殊勤務手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。 人事院総裁 川本 裕子 令和八年四月八日 人事院規則九一三〇一一三 人事院規則九一三〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
(狭あい箇所内等検査作業手当)
第十七条 狭あい箇所内等検査作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 (略)
二 海上保安庁装備技術部又は管区海上保安本部船舶技術部若しくは警備救難部に所属する職員が行う船舶の建造の監督又は修繕の監督の業務のうち人事院が定める作業に従事したとき。(略)
三 (略)
(狭あい箇所内等検査作業手当)
第十七条 狭あい箇所内等検査作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 (略)
(新設)
二 (略)
七警察庁
組織官職区分
(略)(略)(略)
財務捜査研修セ
ンター
所長
主任教授(人事院の定めるものに限る。)
三種
四種
取調べ技術総合
研究・研修セン
ター
所長三種
(略)(略)(略)
八~三七 (略)
三八 国土交通省
組織官職区分
(略)(略)(略)
北海道開発局次長
部長
部次長
一種
(略)(略)(略)
(略)(略)(略)
三十九~四十五 (略)
p.184 / 2
読み込み中...
人事院規則九一一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則 - 第184頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令