(総務企画調整官)
第四十八条(略)
2 総務企画調整官は、命を受けて、第九条第一項第五号に掲げる事務を行い、又は同項第一号から第九号まで(第五号を除く。)に掲げる事務に関する重要事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項の企画調整に関する事務を行う。
(総務企画調整官)
第四十八条(略)
2 総務企画調整官は、命を受けて、第九条第一項第五号に掲げる事務を行い、又は同項第四号及び第六号に掲げる事務に関する重要事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項の企画調整に関する事務を行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則二一一四(人事院の職員の定員)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和八年四月八日
人事院規則二一一四一九
人事院規則二一一四(人事院の職員の定員)の一部を改正する人事院規則
人事院規則二一一四(人事院の職員の定員)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 人事院の職員(常勤を要しない職員を除く。以下同じ。)の定員は、六百三十四人(うち十二人は、国家公務員倫理審査会事務局の職員の定員とする。)とする。 | 人事院の職員(常勤を要しない職員を除く。以下同じ。)の定員は、六百十八人(うち十二人は、国家公務員倫理審査会事務局の職員の定員とする。)とする。 |
附則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則二一一四の規定は、令和八年四月一日から適用する。