府省令令和8年4月8日

人事院規則二一三(人事院事務局等の組織)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.182
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則二一三四
省庁人事院

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

人事院規則二一三(人事院事務局等の組織)の一部を改正する人事院規則

令和8年4月8日|p.182|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則二一三(人事院事務局等の組織)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
人事院総裁 川本裕子
人事院規則二一三四 令和八年四月八日
人事院規則二一三(人事院事務局等の組織)の一部を改正する人事院規則 人事院規則二一三(人事院事務局等の組織)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に 掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削り、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、 これを加える。
(事務総局に置く課、室及び局の設置)第四条 事務総局に、次の五課、一室及び四局を置く。(略)
総合政策課(略)(削る)
(略)(課長、室長及び局長の設置)第五条 前条の各課に課長を、情報管理室に室長を、各局に局長を置く。
(サイバーセキュリティ・情報化審議官)(略)第八条の三
2 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、人事院の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第十二条の三第一号において同じ。)の確保並びに情報システム
の整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。(総務課の所掌事務等)
第九条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一・二(略)三 公文書類の審査(総合政策課の所掌に属するものを除く。)及び公文書類の進達に関するこ
と。四~十三(略)十四 総裁、人事官及び事務総長の官印並びに院印の保管に関すること。
十五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。十六 人事院の所掌事務に関する官報掲載に関すること。十七 人事院の保有する情報の公開に関すること。
十八 人事院の保有する個人情報の保護に関すること。十九・二十(略)2 総務課に、広報室及び公文書監理室を置く。
3 前項の各室に、室長を置く。4 広報室は第一項第十二号及び第十三号に掲げる事務を、公文書監理室は同項第十四号から第十八号までに掲げる事務をつかさどる。
(事務総局に置く課、室及び局の設置)第四条 事務総局に、次の五課、二室及び四局を置く。(略)
企画法制課(略)公文書監理室
(略)(課長、室長及び局長の設置)第五条 前条の各課に課長を、各室に室長を、各局に局長を置く。
(サイバーセキュリティ・情報化審議官)(略)第八条の三
2 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、人事院の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第十二条の四第一号において同じ。)の確保並びに情報システム
の整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。(総務課の所掌事務等)
第九条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一・二(略)三 公文書類の審査(企画法制課の所掌に属するものを除く。)及び公文書類の進達に関するこ
と。四~十三(略)(新設)
(新設)(新設)(新設)
十四・十五(略)2 総務課に、広報室を置く。3 広報室に、室長を置く。
4 広報室は、第一項第十二号及び第十三号に掲げる事務をつかさどる。
読み込み中...
人事院規則二一三(人事院事務局等の組織)の一部を改正する人事院規則 - 第182頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令