府省令令和8年4月8日

会計検査院事務総局定員規則の一部を改正する規則

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.181
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抽出された基本情報
発行機関会計検査院
令番号会計検査院規則第二号
省庁会計検査院

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会計検査院事務総局定員規則の一部を改正する規則

令和8年4月8日|p.181|原文を見る

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規 則
○会計検査院規則第二号
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第三十八条の規定に基づき、会計検査院事務総局定員規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和八年四月八日
会計検査院事務総局定員規則の一部を改正する規則
会計検査院事務総局定員規則(昭和二十九年会計検査院規則第三号)の一部を次のように改正する。
「千二百五十一人」を「千二百五十二人」に改める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和八年四月一日から適用する。
会計検査院長 原田 祐平
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会計検査院事務総局定員規則の一部を改正する規則 - 第181頁
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