(防衛省定員規則の一部改正)
第六条 防衛省定員規則(平成二十七年防衛省令第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (本省及び防衛装備庁の定員) | 第一条 防衛省の本省及び防衛装備庁の定員は、次の表のとおりとする。 | 区分 | 定員 | 備考 |
| 本省 | 一九、七二〇人 | [略] |
| 防衛装備庁 | 一、六九八人 |
| 合計 | 二一、四一八人 |
| 備考 表中の「」の記載は注記である。 |
| 改 | 正 | 前 |
| (本省及び防衛装備庁の定員) | 第一条 防衛省の本省及び防衛装備庁の定員は、次の表のとおりとする。 | 区分 | 定員 | 備考 |
| 本省 | 一九、五八四人 | [同上] |
| 防衛装備庁 | 一、六六九人 |
| 合計 | 二一、二五三人 |
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の防衛省職員給与施行規則(以下「改正後防衛省職員給与施行規則」という。)及び防衛省定員規則(以下「改正後防衛省定員規則」という。)の規定並びに次項及び附則第三項の規定は、令和八年四月一日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2 令和八年十二月三十一日までの間は、改正後防衛省職員給与施行規則別表第五八防衛医科大学校の項中「三八六」とあるのは「四〇五」とする。
3 令和八年十二月三十一日までの間は、改正後防衛省定員規則第一条の表本省の項中「一九、七二〇」とあるのは「一九、七三九」とする。
(地方防衛局組織規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この省令の施行の際現に行われている防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第八条の規定による措置のうち、音響による障害の緩和に資するために整備される施設(主な部分が建物であるものに限る。)に係るものに関する事務については、なお従前の例による。