○環境省令第十四号
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、環境省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
環境省定員規則の一部を改正する省令
第一条の表本省の項中「二、二六五人」を「二、三三四人」に改め、同表原子力規制委員会の項中「一、四五五人」を「一、五六人」に改め、同表合計の項中「三、四一〇人」を「三、四九〇人」に改める。
附則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の環境省定員規則第一条の規定は、令和八年四月一日から適用する。
○防衛省令第十三号
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条の二第二項、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第四項及び第十六条第六項、防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第五十二条第四項及び第百六十九条、行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項並びに科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号)第二条第二項第二号の規定に基づき、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則等の一部を改正する省令
(防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の一部改正)
第一条 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
| 改 | 正 |
| 後 | (総括首席指導教官、首席指導教官及び指導教官) |
| 第十五条の四 訓練部に、総括首席指導教官一人、首席指導教官五人及び指導教官を置く。 | 2~5 [略] |
| (内部組織) | 第十九条 防衛研究所に、次の五部及び戦史研究センター並びに特別研究官二人を置く。 |
| 企画部 | 政策研究部 |
| 先進領域研究部 | 地域研究部 |
| 教育部 | 改 |
| 正 | 前 |
| (総括首席指導教官、首席指導教官及び指導教官) | 第十五条の四 訓練部に、総括首席指導教官一人、首席指導教官四人及び指導教官を置く。 |
| 2~5 [同上] | (内部組織) |
| 第十九条 防衛研究所に、次の五部及び戦史研究センター並びに特別研究官二人を置く。 | 企画部 |
| 政策研究部 | 理論研究部 |
| 地域研究部 | 教育部 |
(復興再生利用企画課の設置期間の特例)
第二十条 第五十一条第一項の復興再生利用企画課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(復興再生利用事業推進課の設置期間の特例)
第二十一条 第五十一条第一項の復興再生利用事業推進課は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
(用地課の設置期間の特例)
第二十二条 第五十一条第一項の用地課は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
(県北支所、県中・県南支所、浜通り南支所及び浜通り北支所の設置期間の特例)
第二十三条 第六十条第二項の県北支所、県中・県南支所、浜通り南支所及び浜通り北支所は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
環境大臣 石原 宏高
防衛大臣 小泉進次郎