府省令令和8年4月8日
環境省組織規則の一部を改正する省令(総務課等の設置期間の特例)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
環境省組織規則の一部を改正する省令(総務課等の設置期間の特例)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(新設)
(総務課の設置期間の特例)
第六条 第三十九条第一項の総務課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(渉外広報課の設置期間の特例)
第七条 第三十九条第一項の渉外広報課は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
(企画課の設置期間の特例)
第八条 第三十九条第一項の企画課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(経理課の設置期間の特例)
第九条 第三十九条第一項の経理課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(調整官の設置期間の特例)
第十条 第三十九条第二項の調整官は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
2 第四十五条第二項及び第五十一条第二項の調整官は、令和九年三月三十一日まで置かれるも
のとす
(環境再生・廃棄物対策総括課の設置期間の特例)
第十一条 第四十五条第一項の環境再生・廃棄物対策総括課は、令和九年三月三十一日まで置か
れるものとする。
(環境再生課の設置期間の特例)
第十二条 第四十五条第一項の環境再生課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(仮置場対策課の設置期間の特例)
第十三条 第四十五条第一項の仮置場対策課は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとす
る。
(廃棄物対策課の設置期間の特例)
第十四条 第四十五条第一項の廃棄物対策課は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
(中間貯蔵総括課の設置期間の特例)
第十五条 第五十一条第一項の中間貯蔵総括課は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとす
る。
(工務課の設置期間の特例)
第十六条 第五十一条第一項の工務課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(輸送課の設置期間の特例)
第十七条 第五十一条第一項の輸送課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(管理課の設置期間の特例)
第十八条 第五十一条第一項の管理課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(中間貯蔵施設整備推進課の設置期間の特例)
第十九条 第五十一条第一項の中間貯蔵施設整備推進課は、令和十年三月三十一日まで置かれる
ものとする。
(復興再生利用企画課の設置期間の特例)
第二十一条 第五十三条第一項の復興再生利用企画課は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
(復興再生利用事業推進課の設置期間の特例)
第二十二条 第五十三条第一項の復興再生利用事業推進課は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
(用地課の設置期間の特例)
第二十三条 第五十三条第一項の用地課は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
(県北支所、浜通り北支所、浜通り中支所及び浜通り南支所の設置期間の特例)
第二十四条 第六十三条第二項の県北支所、浜通り北支所、浜通り中支所及び浜通り南支所は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則
この省令は、令和八年四月八日から施行する。
○環境省令第十四号
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、環境省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
環境省定員規則の一部を改正する省令
第一条の表本省の項中「二、二六五人」を「二、三三四人」に改め、同表原子力規制委員会の項中「一、四五五人」を「一、五六人」に改め、同表合計の項中「三、四一〇人」を「三、四九〇人」に改める。
附則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の環境省定員規則第一条の規定は、令和八年四月一日から適用する。
○防衛省令第十三号
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条の二第二項、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第四項及び第十六条第六項、防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第五十二条第四項及び第百六十九条、行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項並びに科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号)第二条第二項第二号の規定に基づき、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則等の一部を改正する省令
(防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の一部改正)
第一条 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
| 改 | 正 |
| 後 | (総括首席指導教官、首席指導教官及び指導教官) |
| 第十五条の四 訓練部に、総括首席指導教官一人、首席指導教官五人及び指導教官を置く。 | 2~5 [略] |
| (内部組織) | 第十九条 防衛研究所に、次の五部及び戦史研究センター並びに特別研究官二人を置く。 |
| 企画部 | 政策研究部 |
| 先進領域研究部 | 地域研究部 |
| 教育部 | 改 |
| 正 | 前 |
| (総括首席指導教官、首席指導教官及び指導教官) | 第十五条の四 訓練部に、総括首席指導教官一人、首席指導教官四人及び指導教官を置く。 |
| 2~5 [同上] | (内部組織) |
| 第十九条 防衛研究所に、次の五部及び戦史研究センター並びに特別研究官二人を置く。 | 企画部 |
| 政策研究部 | 理論研究部 |
| 地域研究部 | 教育部 |
(復興再生利用企画課の設置期間の特例)
第二十条 第五十一条第一項の復興再生利用企画課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(復興再生利用事業推進課の設置期間の特例)
第二十一条 第五十一条第一項の復興再生利用事業推進課は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
(用地課の設置期間の特例)
第二十二条 第五十一条第一項の用地課は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
(県北支所、県中・県南支所、浜通り南支所及び浜通り北支所の設置期間の特例)
第二十三条 第六十条第二項の県北支所、県中・県南支所、浜通り南支所及び浜通り北支所は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
環境大臣 石原 宏高
p.170 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)