府省令令和8年4月8日

地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.166
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号環境省令第十三号
省庁環境省

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地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.166|原文を見る

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(首席海難調査官、海難防止対策官及び首席海上安全情報官) 第五十四条 安全対策課に、首席海難調査官、海難防止対策官及び首席海上安全情報官それぞれ一人を置く。
2・3 (略)
4 首席海上安全情報官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。 一 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること。 二 灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。
(技術開発室)
第五十五条 整備課に、技術開発室を置く。 2・3 (略) (削る)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
○環境省令第十三号
環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第十二条第四項の規定に基づき、地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月八日 環境大臣 石原 宏高
地方環境事務所組織規則(平成十七年環境省令第十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
(中間貯蔵部の所掌事務)
第六条 中間貯蔵部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~四 (略)
五 福島県内除去土壌等(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第二条第二項に規定する福島県内除去土壌等をいう。以下同じ)の減容及び福島県内において生じた除去土壌(放射性物質汚染対処特措法第二条第四項に規定する除去土壌をいう。)に係る復興再生利用(放射性物質汚染対処特措法施行規則第五十八条の四に規定する復興再生利用をいう。第五十九条及び第六十条において「福島県内除去土壌に係る復興再生利用」という。)に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
六 (略)
(地方環境事務所に置く課等)
第七条 (略)
2 前項に掲げる室及び課のほか、地方環境事務所に統括環境保全企画官、脱炭素企画官、洋上風力環境調査専門官、統括自然保護企画官、国立公園調整官、自然再生企画官、生物多様性保全企画官、国立公園企画官、野生生物企画官、自然環境整備企画官、外来生物企画官、世界自然遺産専門官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、国立公園高付加価値化企画官、外客受入施設専門官、世界自然遺産調整専門官、離島希少種保全専門官、利用拠点再生専門官、
(中間貯蔵部の所掌事務)
第六条 中間貯蔵部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~四 (略)
五 福島県内除去土壌等(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第二条第二項に規定する福島県内除去土壌等をいう。以下同じ)の減容及び福島県内において生じた除去土壌(放射性物質汚染対処特措法第二条第四項に規定する除去土壌をいう。)に係る復興再生利用(放射性物質汚染対処特措法施行規則第五十八条の四に規定する復興再生利用をいう。第五十七条及び第五十八条において「福島県内除去土壌に係る復興再生利用」という。)に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
六 (略)
(地方環境事務所に置く課等)
第七条 (略)
2 前項に掲げる室及び課のほか、地方環境事務所に統括環境保全企画官、脱炭素企画官、統括自然保護企画官、国立公園調整官、自然再生企画官、生物多様性保全企画官、国立公園企画官、野生生物企画官、自然環境整備企画官、外来生物企画官、世界自然遺産専門官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、国立公園高付加価値化企画官、外客受入施設専門官、世界自然遺産調整専門官、離島希少種保全専門官、利用拠点再生専門官、滞在環境整備専門官、地
(首席海難調査官及び海難防止対策官) 第五十四条 安全対策課に、首席海難調査官及び海難防止対策官それぞれ一人を置く。
2・3 (略) (新設)
(技術開発室及び航路標識企画官) 第五十五条 整備課に、技術開発室及び航路標識企画官一人を置く。
2・3 (略)
4 航路標識企画官は、命を受けて、灯台その他の航路標識の建設及び保守に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
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地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令 - 第166頁
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