○国土交通省令第五十一号
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第六項及び第二十一条第五項の規定に基づき、並びに海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)及び国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)を実施するため、海上保安庁組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
国土交通大臣 金子 恭之
海上保安庁組織規則の一部を改正する省令
海上保安庁組織規則(平成十三年国土交通省令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 目次 | 目次 |
| 第一章 内部部局 | 第一章 内部部局 |
| 第一節 (略) | 第一節 (略) |
| 第二節 課の設置等 | 第二節 課の設置等 |
| 第一款 総務部(第二条~第十条の三) | 第一款 総務部(第二条~第十条の二) |
| 第二款~第五款 (略) | 第二款~第五款 (略) |
| 第三節 (略) | 第三節 (略) |
| 第二章~第四章 (略) | 第二章~第四章 (略) |
| 附則 | 附則 |
| (総務部に置く課等) | (総務部に置く課等) |
| 第二条 総務部に、次の四課並びに教育訓練管理官、主計管理官、国際戦略官、サイバーセキュリティ戦略官及び危機管理官それぞれ一人を置く。 | 第二条 総務部に、次の四課並びに教育訓練管理官、主計管理官、国際戦略官及び危機管理官それぞれ一人を置く。 |
| 政務課 | 政務課 |
| 秘書課 | 秘書課 |
| 人事課 | 人事課 |
| 情報通信課 | 情報通信課 |
| (情報通信課の所掌事務) | (情報通信課の所掌事務) |
| 第六条 情報通信課は、次に掲げる事務(サイバーセキュリティ戦略官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 | 第六条 情報通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
| 一・二 (略) | 一・二 (略) |
| (サイバーセキュリティ戦略官の職務) | (新設) |
| 第十条の二 サイバーセキュリティ戦略官は、海上保安庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。 | |
| (危機管理官の職務) | (危機管理官の職務) |
| 第十条の三 (略) | 第十条の二 (略) |
| (政策評価広報室及び予算執行管理室並びに海上保安企画官、企画調整官、海上保安業務改革推進官、海上保安新技術活用推進官及び警務管理官) | (政策評価広報室及び予算執行管理室並びに海上保安企画官、企画調整官、海上保安新技術活用推進官及び警務管理官) |
| 第三十五条の二 政務課に、政策評価広報室及び予算執行管理室並びに海上保安企画官、企画調整官、海上保安業務改革推進官、海上保安新技術活用推進官及び警務管理官それぞれ一人を置く。 | 第三十五条の二 政務課に、政策評価広報室及び予算執行管理室並びに海上保安企画官、企画調整官、海上保安新技術活用推進官及び警務管理官それぞれ一人を置く。 |
| 2~7 (略) | 2~7 (略) |