○国土交通省令第五十号
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)及び国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)を実施するため、気象庁組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
国土交通大臣 金子恭之
気象庁組織規則(平成十三年国土交通省令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正後 | 改正前 |
|---|
| (防災企画室、地域防災企画室、技術開発推進室、国際室及び航空気象管理室並びに危機管理企画調整官、地域防災連携企画調整官、AI戦略企画調整官、海外気象プロジェクト推進官、国際航空気象企画調整官及び航空気象業務推進官) | (防災企画室、地域防災企画室、技術開発推進室、国際室及び航空気象管理室並びに危機管理企画調整官、AI戦略企画調整官、海外気象プロジェクト推進官、国際航空気象企画調整官及び航空気象業務推進官) |
| 第二十八条 企画課に、防災企画室、地域防災企画室、技術開発推進室、国際室及び航空気象管理室並びに危機管理企画調整官、地域防災連携企画調整官、AI戦略企画調整官、海外気象プロジェクト推進官、国際航空気象企画調整官及び航空気象業務推進官それぞれ一人を置く。 | 第二十八条 企画課に、防災企画室、地域防災企画室、技術開発推進室、国際室及び航空気象管理室並びに危機管理企画調整官、AI戦略企画調整官、海外気象プロジェクト推進官、国際航空気象企画調整官及び航空気象業務推進官それぞれ一人を置く。 |
| 2 防災企画室は、次に掲げる事務(地域防災企画室及び地域防災連携企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 | 2 防災企画室は、次に掲げる事務(地域防災企画室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 |
| 一・二 (略) | 一・二 (略) |
| 3 (略) | 3 (略) |