府省令令和8年4月8日

北海道開発局組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.160 - p.161
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第四十九号
省庁国土交通省

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北海道開発局組織規則の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.160-161|原文を見る

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第三十条の二 開発連携推進課に、開発企画官二人及び開発連携推進官一人を置く。
2 (略)
3 開発連携推進官は、命を受けて、第十八条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
(デジタル基盤整備企画官、情報セキュリティ管理官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官)
第四十三条の二 デジタル基盤整備課に、デジタル基盤整備企画官、情報セキュリティ管理官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官それぞれ一人を置く。
2 (略)
3 情報セキュリティ管理官は、命を受けて、デジタル基盤整備課の所掌事務のうち、電気通信施設及び情報システムに係る情報の安全の確保に関する重要事項に関する事務を処理する。
4・5(略)
(開発専門官)
第九十一条 北海道開発局に、開発専門官七十二人以内を置く。
2 (略)
第九十五条 削除
第九十八条 開発建設部に、次の五課並びに広報官、特定道路事業対策官及び道路防災推進官それぞれ一人を置く。
総務課 地域連携課
施設整備課 防災課
道路計画課
2 前項の課並びに広報官、特定道路事業対策官及び道路防災推進官のほか、次の表の上欄に掲げる開発建設部に、下欄に掲げる課を、札幌開発建設部に、技術検査官四人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部及び網走開発建設部に、それぞれ技術検査官二人を、留萌開発建設部及び稚内開発建設部に、それぞれ技術検査官一人を、札幌開発建設部に、工事品質管理官二人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部、網走開発建設部、留萌開発建設部及び稚内開発建設部に、それぞれ工事品質管理官一人を、札幌開発建設部、小樽開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部及び網走開発建設部に、それぞれ特定用地対策官一人を、札幌開発建設部に、特定公物管理対策官二人を、札幌開発建設部、旭川開発建設部及び帯広開発建設部に、それぞれ流域治水対策官一人を、札幌開発建設部に、特定治水事業対策官二人を、旭川開発建設部、室蘭開発建設部及び帯広開発建設部に、それぞれ特定治水事業対策官一人を、札幌開発建設部に、ダム事業対策官一人及び河川管理推進官一人を、釧路開発建設部に、農業環境保全対策官一人を置く。
第三十条の二 開発連携推進課に、開発企画官二人を置く。
2 (略) (新設)
(デジタル基盤整備企画官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官)
第四十三条の二 デジタル基盤整備課に、デジタル基盤整備企画官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官それぞれ一人を置く。
2 (略) (新設)
3・4(略)
(開発専門官)
第九十一条 北海道開発局に、開発専門官七十人以内を置く。
2 (略)
第九十五条 札幌開発建設部に、事業調整官一人を置く。
第九十八条 開発建設部に、次の五課並びに広報官及び道路防災推進官それぞれ一人を置く。
総務課 地域連携課
施設整備課 防災課
道路計画課
2 前項の課並びに広報官及び道路防災推進官のほか、次の表の上欄に掲げる開発建設部に、下欄に掲げる課を、札幌開発建設部に、技術検査官四人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部及び網走開発建設部に、それぞれ技術検査官二人を、留萌開発建設部及び稚内開発建設部に、それぞれ技術検査官一人を、札幌開発建設部に、工事品質管理官二人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部、網走開発建設部、留萌開発建設部及び稚内開発建設部に、それぞれ工事品質管理官一人を、札幌開発建設部、小樽開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部及び網走開発建設部に、それぞれ特定用地対策官一人を、札幌開発建設部に、特定公物管理対策官二人を、札幌開発建設部、旭川開発建設部及び帯広開発建設部に、それぞれ流域治水対策官一人を、札幌開発建設部に、特定治水事業対策官二人を、旭川開発建設部、室蘭開発建設部及び帯広開発建設部に、それぞれ特定治水事業対策官一人を、札幌開発建設部に、ダム事業対策官一人、河川管理推進官一人及び特定道路事業対策官一人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部及び留萌開発建設部に、それぞれ特定道路事業対策官一人を、札幌開発建設部に、空港対策官一人を、釧路開発建設部に、農業環境保全対策官一人を置く。
札幌開発建設部職員課、経理企画課、経理業務課、契約企画課、契約業務課、技術企画課、技術審査課、用地企画課、用地業務第一課、用地業務第二課、公物管理企画課、公物管理業務第一課、公物管理業務第二課、電気通信技術課、河川計画課、河川整備保全課、都市圏道路計画課、道路整備保全課、空港整備課、農業計画課、農業整備課
(略)(略)
附則 この省令は、公布の日から施行する。
○国土交通省令第四十九号 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十七条第三項及び国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十三条第六項の規定に基づき、地方運輸局組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月八日 地方運輸局組織規則の一部を改正する省令 地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後改正前
(運輸防災調整官)(運輸防災調整官)(運輸防災調整官)(運輸防災調整官)
第十二条の二 地方運輸局総務部に、運輸防災調整官一人を置く。第十二条の二 北海道運輸局、東北運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、中国運輸局及び四国運輸局の総務部にそれぞれ運輸防災調整官一人を置く。
2 (略)2 (略)
(外国船舶監督官)(外国船舶監督官)
第百二十八条 旭川運輸支局、釧路運輸支局、秋田運輸支局、福島運輸支局、千葉運輸支局、東京運輸支局、富山運輸支局、静岡運輸支局、三重運輸支局、和歌山運輸支局、鳥取運輸支局、山口運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局、熊本運輸支局、大分運輸支局及び鹿児島運輸支局に外国船舶監督官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)を置く。第百二十八条 旭川運輸支局、釧路運輸支局、秋田運輸支局、福島運輸支局、千葉運輸支局、東京運輸支局、富山運輸支局、静岡運輸支局、三重運輸支局、京都運輸支局、和歌山運輸支局、鳥取運輸支局、山口運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局、熊本運輸支局、大分運輸支局及び鹿児島運輸支局に外国船舶監督官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)を置く。
2 (略)2 (略)
(運輸支局に置かれる首席運輸企画専門官等の定数)(運輸支局に置かれる首席運輸企画専門官等の定数)
第百二十九条 運輸支局に置かれる首席運輸企画専門官、首席陸運技術専門官及び首席海事技術専門官並びに次席運輸企画専門官及び次席海事技術専門官の定数は次のとおりとする。第百二十九条 運輸支局に置かれる首席運輸企画専門官、首席陸運技術専門官及び首席海事技術専門官並びに次席運輸企画専門官及び次席海事技術専門官の定数は次のとおりとする。
運輸支局運輸支局に置く官定数運輸支局運輸支局に置く官定数
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
岩手運輸支局
宮城運輸支局
秋田運輸支局
山形運輸支局
埼玉運輸支局
首席運輸企画専門官
首席陸運技術専門官
四人
一人
岩手運輸支局
埼玉運輸支局
首席運輸企画専門官
首席陸運技術専門官
四人
一人
札幌開発建設部職員課、経理企画課、経理業務課、契約企画課、契約業務課、技術企画課、技術審査課、用地企画課、用地業務第一課、用地業務第二課、公物管理企画課、公物管理業務第一課、公物管理業務第二課、電気通信技術課、河川計画課、河川整備保全課、都市圏道路計画課、道路整備保全課、農業計画課、農業整備課
(略)(略)
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北海道開発局組織規則の一部を改正する省令 - 第160頁
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