この省令は、公布の日から施行する。
附則
〇国土交通省令第四十八号
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十四条第二項及び国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十条第四項の規定に基づき、北海道開発局組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
北海道開発局組織規則の一部を改正する省令
北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正後 |
| (調整官) |
| 第八条事業振興部及び建設部に、それぞれ調整官二人を、農業水産部に、調整官一人を置く。 |
| 2(略) |
| 改正前 |
| (調整官) |
| 第八条事業振興部に、調整官二人を、建設部及び農業水産部に、それぞれ調整官一人を置く。 |
| 2(略) |
3 第百三十六条の建設専門官(前二項に規定するものを除く。)のうち十一人は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
4 第百三十六条の建設専門官(前三項に規定するものを除く。)のうち九人は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。
5 第百三十六条の建設専門官(前四項に規定するものを除く。)のうち三人は、令和十四年三月三十一日まで置かれるものとする。
(削る)
(削る)
第二十一条削除
別表第六(第十一条、第百三十条及び第百四十条関係)
| 所属地 | 名 | 称 | 位 | 置 | 管轄区域 | 所掌事務 |
| 方整備 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 局 | | | | | | |
| 中国地 | 広島西部砂防事務所 | 広島市 | 広島西部山系、 | 砂防工事 | | |
| 方整備 | | | 安芸南部山系 | | | |
| 局 | | | | | | |
3 第百三十六条の建設専門官(前二項に規定するものを除く。)のうち八人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
4 第百三十六条の建設専門官(前三項に規定するものを除く。)のうち十一人は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
5 第百三十六条の建設専門官(前四項に規定するものを除く。)のうち九人は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。
6 第百三十六条の建設専門官(前五項に規定するものを除く。)のうち三人は、令和十四年三月三十一日まで置かれるものとする。
(地域防災調整官の設置期間の特例)
第十七条の四
(広島西部山系砂防事務所の設置期間の特例)
中国地方整備局広島西部山系砂防事務所は、当分の間、置かれるものとする。
別表第六(第十一条、第百三十条及び第百四十条関係)
| 所属地 | 名 | 称 | 位 | 置 | 管轄区域 | 所掌事務 |
| 方整備 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 局 | | | | | | |
| 中国地 | 広島西部山系砂防事 | 広島市 | 広島西部山系、 | 砂防工事 | | |
| 方整備 | 務所 | | 安芸南部山系 | | | |
| 局 | | | | | | |
国土交通大臣 金子恭之