(企画部の所掌事務)
第十八条 企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~七(略)
八 測量士及び測量士補の資格制度に関すること。
九~十二(略)
(企画部に置く課)
第二十一条 企画部に、次の五課を置く。
企画調整課
防災課
技術管理課
測量資格制度課
国際課
(技術管理課の所掌事務)
第二十四条 技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 測量に関する技術及び管理の改善に関すること(測量生産性向上推進官の所掌に属するものを除く。)。
二 公共測量の作業規程の承認に関すること。
三 公共測量に関する企画及び立案、調整及び助言並びに公共測量の測量成果の審査に関すること。
四 無体財産権に関すること。
五 測量に関する統計及び報告に関すること。
(測量資格制度課の所掌事務)
第二十五条 測量資格制度課は、測量士及び測量士補の資格制度に関する事務をつかさどる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
○国土交通省令第四十七号
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十二条第二項及び国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百八条第六項の規定に基づき、地方整備局組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
地方整備局組織規則の一部を改正する省令
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
| 改正後 |
| (企画部の所掌事務) |
| 第六条 企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
| 一~三十一(略) |
| 三十二 情報システム(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第三十六条の二第二項及び第七十九条の三第六号において同じ。)の整備及び管理に関すること。 |
| 改正前 |
| (企画部の所掌事務) |
| 第六条 企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
| 一~三十一(略) |
| 三十二 情報システム(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第三十六条の二第二項第四号及び第七十九条の三第六号において同じ。)の整備及び管理に関すること。 |
(企画部の所掌事務)
第十八条 企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~七(略)
八 測量技術者の資格に関する事務のうち技術に関すること。
九~十二(略)
(企画部に置く課)
第二十一条 企画部に、次の五課を置く。
企画調整課
防災課
技術管理課
測量指導課
国際課
(技術管理課の所掌事務)
第二十四条 技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 測量に関する技術及び管理の改善に関すること(測量生産性向上推進官の所掌に属するものを除く。)。
(新設)
(新設)
二 無体財産権に関すること。
(新設)
(測量指導課の所掌事務)
第二十五条 測量指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 公共測量の作業規程の承認に関すること。
二 公共測量に関する調整及び助言並びに公共測量の測量成果の審査に関すること。
三 測量技術者の資格に関する事務のうち技術に関すること。
四 測量に関する統計及び報告に関すること。
国土交通大臣 金子恭之