府省令令和8年4月8日

国土交通省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.154 - p.155
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第四十六号
省庁国土交通省

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国土交通省組織規則の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.154-155|原文を見る

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改正後改正前
(企画部に置く課等)(企画部に置く課等)
第十四条 企画部に、次の三課及び一室並びにサイバーセキュリティ対策・情報利活用推進官、インフラ情報高度利用技術研究官、イノベーション推進研究官及び基準研究官それぞれ一人を置く。第十四条 企画部に、次の三課及び一室並びにサイバーセキュリティ対策・情報利活用推進官、インフラ情報高度利用技術研究官及び基準研究官それぞれ一人を置く。
企画課企画課
研究評価・推進課研究評価・推進課
施設課施設課
国際研究推進室国際研究推進室
(企画課の所掌事務)(企画課の所掌事務)
第十五条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。第十五条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 調査、研究及び開発に係る業務の企画及び立案並びに総括を行うこと(インフラ情報高度利用技術研究官及びイノベーション推進研究官の所掌に属するものを除く)。一 調査、研究及び開発に係る業務の企画及び立案並びに総括を行うこと(インフラ情報高度利用技術研究官の所掌に属するものを除く)。
二・三 (略)二・三 (略)
(研究評価・推進課の所掌事務)(研究評価・推進課の所掌事務)
第十六条 研究評価・推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。第十六条 研究評価・推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 研究評価に関すること(イノベーション推進研究官の所掌に属するものを除く)。一 研究評価に関すること。
二 技術に関する渉外に関すること(イノベーション推進研究官の所掌に属するものを除く)。二 技術に関する渉外に関すること。
三~五 (略)三~五 (略)
(イノベーション推進研究官の職務)(新設)
第十七条の四 イノベーション推進研究官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一 社会資本の整備に関するイノベーション創出に関する調査、研究及び開発に係る事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(インフラ情報高度利用技術研究官の所掌に属するものを除く)。
二 前号の調査、研究及び開発に関する評価及び渉外に関すること。
第十八条 (略)第十七条の四 (略)
(削る)第十八条 削除
(流域マネジメント研究官)(新設)
第三十九条の二 河川研究部に、流域マネジメント研究官一人を置く。
2 流域マネジメント研究官は、流域の総合的かつ一体的な管理に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
第三十九条の三・第三十九条の四 (略)第三十九条の二・第三十九条の三 (略)
(道路研究官)(道路研究官)
第四十五条 道路交通研究部に、道路研究官一人を置く。第四十五条 道路交通研究部に、道路研究官一人を置く。
2 道路研究官は、次に掲げる事務を整理する。2 道路研究官は、次に掲げる事務を整理する。
一 道路交通研究部の所掌事務のうち、道路に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること(道路情報高度化研究官の所掌に属するものを除く)。一 道路交通研究部の所掌事務のうち、道路に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること(道路防災研究官及び道路情報高度化研究官の所掌に属するものを除く)。
二 (略)二 (略)
(削る)
第四十五条の二 (略) (港湾・沿岸海洋研究部に置く室) 第七十二条 港湾・沿岸海洋研究部に、次の六室を置く。 港湾計画研究室 港湾システム研究室 港湾施設研究室 港湾メンテナンス研究室 海洋環境・危機管理研究室 港湾・沿岸防災研究室
(港湾メンテナンス研究室の所掌事務) 第七十六条 港湾メンテナンス研究室は、港湾の保全に係る港湾の施設の維持管理の高度化に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。 ○国土交通省令第四十六号
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第二十八条第二項の規定に基づき、国土地理院組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月八日 国土地理院組織規則の一部を改正する省令 国土地理院組織規則(平成十三年国土交通省令第二十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)はその標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前
(総務部の所掌事務) 第五条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 (削る) 一~二 (略) 三 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号。第六章を除く。)の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。 四~二十一 (略) (総務課の所掌事務) 第十二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 (削る) 一~八 (略)(道路防災研究官) 第四十五条の二 道路交通研究部に、道路防災研究官一人を置く。 2 道路防災研究官は、道路交通研究部の所掌事務のうち、道路の防災に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。 第四十五条の三 (略) (港湾・沿岸海洋研究部に置く室) 第七十二条 港湾・沿岸海洋研究部に、次の六室を置く。 港湾計画研究室 港湾システム研究室 港湾施設研究室 沿岸域システム研究室 海洋環境・危機管理研究室 港湾・沿岸防災研究室 (沿岸域システム研究室の所掌事務) 第七十六条 沿岸域システム研究室は、沿岸域の総合的な利用、開発及び保全に関する計画に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。 (総務部の所掌事務) 第五条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号。第六章を除く。)の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。 二・三 (略) (新設) 四~二十一 (略) (総務課の所掌事務) 第十二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 測量士及び測量士補の登録並びに測量士試験及び測量士補試験の実施に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。 二~九 (略)
国土交通大臣 金子 恭之
p.154 / 2
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国土交通省組織規則の一部を改正する省令 - 第154頁
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