○国土交通省令第四十五号
国土交通省組織令(平成十二年政令第三百五十五号)第百九十四条第二項の規定に基づき、国土技術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
国土技術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令
国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(新設)
6 産業連携企画調整官は、命を受けて、港湾の利用に関する事務のうち、港湾における産業の国際競争力の強化に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(クルーズ振興室及び新エネルギー活用推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
7 (略)
8 国際調整官は、命を受けて、港湾局の所掌事務に係る国際協力に関する特定事項についての国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(クルーズ振興室の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
9・10 (略)
(空港保安防災企画室及び空港国際業務推進室、空港施設企画調整官並びに空港保安防災教育訓練センター)
第百二十二条 空港技術課に、空港保安防災企画室及び空港国際業務推進室、空港施設企画調整官一人並びに空港保安防災教育訓練センターを置く。
2~6 (略)
(新設)
7~9 (略)
(企画専門官)
第四百四十条 国土交通省の本省の局及び課に、企画専門官二百二十五人以内を置く。
2 (略)
国土交通大臣 金子 恭之