4 クルーズ振興企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一 港湾における産業の国際競争力の強化のために行う港湾の整備、利用、保全及び管理に関する基本的な政策(クルーズの振興に関するものに限る。)に係る特定事項についての企画及び立案に関すること。
二 港湾の利用に関する事務のうち、クルーズ旅客船の寄港の促進その他のクルーズの振興に関する事務で港湾における産業の国際競争力の強化に係るものに関すること。
三 港湾局の所掌事務に係るクルーズの振興に関する事務で国際機関との連絡及び国際協力に関すること。
5 産業連携企画調整官は、命を受けて、港湾の利用に関する事務のうち、港湾における産業の国際競争力の強化に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(クルーズ振興企画調整官及び新エネルギー活用推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
6 (略)
7 国際調整官は、命を受けて、港湾局の所掌事務に係る国際協力に関する特定事項についての国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(クルーズ振興企画調整官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
8・9 (略)
(空港保安防災企画室及び空港国際業務推進室、空港施設企画調整官及び空港災害対策官並びに空港保安防災教育訓練センター)
第百二十二条 空港技術課に、空港保安防災企画室及び空港国際業務推進室、空港施設企画調整官及び空港災害対策官それぞれ一人並びに空港保安防災教育訓練センターを置く。
2~6 (略)
7 空港災害対策官は、空港等の建設、改良及び維持に関する事務のうち、空港等に関する災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復旧に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(安全部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
8~10 (略)
(企画専門官)
第四百四十条 国土交通省の本省の局及び課に、企画専門官二百二十九人以内を置く。
2 (略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。