府省令令和8年4月8日
国土交通省設置法施行規則等の一部を改正する省令(仙台空港事務所関係)
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国土交通省設置法施行規則等の一部を改正する省令(仙台空港事務所関係)
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第三款 仙台空港事務所
(仙台空港事務所に置く部)
第五十八条 仙台空港事務所に、管制保安部を置く。
(管制保安部の所掌事務)
第五十九条 管制保安部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡
に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。
二 飛行場管制業務に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に
属するものを除く)。三 ターミナル・レーダー管制業務に関すること。
四 航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること(空港出張所及び空港・航空路
監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く)。
五 国内航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設の工事及び保守に関すること
(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く)。六 航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視
レーダー事務所の所掌に属するものを除く)。七 航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。
八 空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。
九 土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備
及び災害復旧に係るものを除く)。十 建築施設に関する工事及び保守に関すること。
十一 航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報
処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること。
十二 航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。
十三 類似灯火の制限に関すること。
十四 昼間障害標識に関すること。
十五 空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設
及び車両の保守に関すること。
十六 進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。十七 航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限
る。)。十八 航空法第九十四条ただし書及び第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可に関す
ること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。十九 航空法第九十七条第一項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務
所長に委任した場合に限る。)。二十 航空法第九十七条第一項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること
(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。二十一 航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に
限る。)。
(新設)
(新設)
(新設)
(航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
第六十条 管制保安部に、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技
術官を置く。
(新設)
2 航空管制官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡
に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。
二 飛行場管制業務に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に
属するものを除く。)。
三 ターミナル・レーダー管制業務に関すること。
四 航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること(空港出張所及び空港・航空路
監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
五 進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
六 航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
七 航空法第九十四条ただし書及び第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可に関する
こと(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
八 航空法第九十七条第一項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務所
長に委任した場合に限る。)。
九 航空法第九十七条第一項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること(航
空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
十 航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限
る)。
3 航空管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国内航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設の工事及び保守に関すること
(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
二 航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視
レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
三 航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。
4 施設運用管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。
二 土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備
及び災害復旧に係るものを除く。)。
三 建築施設に関する工事及び保守に関すること。
四 空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及
び車両の保守に関すること。
5 航空灯火・電気技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処
理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること。
二 航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。
三 類似灯火の制限に関すること。
6 昼間障害標識に関すること。
7 先任航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務を管理する。
8 航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を先任航空管制官とする。
航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を先任航空管制技術官とする。
9 先任航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務を管理する。
10 施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を先任施設運用管理官とする。
11 先任施設運用管理官は、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。
12 第六項及び第八項に規定するもののほか、航空管制官及び航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ次席航空管制官及び次席航空管制技術官とする。
13 次席航空管制官及び次席航空管制技術官は、それぞれ航空管制官又は航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制官又は先任航空管制技術官を補佐する。
(仙台空港事務所に置く課)
第六十条の二 仙台空港事務所に、総務課を置く。
(新設)
第六十条の三 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(新設)
一 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 公文書類の審査及び進達に関すること。
四 空港事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
五 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
六 職員に貸与する宿舎に関すること。
七 航空機の操縦の練習の許可に関すること。
八 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産・修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
九 空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに管制保安部の所掌に属するものを除く)。
十 空港等の供用に関すること(管制保安部の所掌に属するものを除く)。
十一 会計に関すること。
十二 国有財産及び物品の管理に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、空港事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第四款 その他の空港事務所
(航空管制運航情報官)
第六十二条 丘珠空港事務所、三沢空港事務所、百里空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事務所、八尾空港事務所、関西空港事務所、美保空港事務所、岩国空港事務所、徳島空港事務所、長崎空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、航空管制運航情報官を置く。
2 丘珠空港事務所、三沢空港事務所、百里空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事務所、八尾空港事務所、美保空港事務所、岩国空港事務所、徳島空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
3 関西空港事務所、松山空港事務所、長崎空港事務所及び大分空港事務所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~六 (略)
第三款 その他の空港事務所
(航空管制運航情報官)
第六十二条 丘珠空港事務所、稚内空港事務所、三沢空港事務所、百里空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事務所、八尾空港事務所、関西空港事務所、美保空港事務所、岩国空港事務所、徳島空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、航空管制運航情報官を置く。
2 丘珠空港事務所、三沢空港事務所、百里空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事務所、美保空港事務所、岩国空港事務所、徳島空港事務所、高知空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
3 八尾空港事務所、関西空港事務所、松山空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所及び大分空港事務所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~六 (略)
4 松山空港事務所、長崎空港事務所及び大分空港事務所の航空管制運航情報官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
(削る)
|5|~|7| (略)
8 関西空港事務所及び北九州空港事務所にあっては、第六項に規定するもののほか、航空管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ次席航空管制運航情報官とする。
9 (略)
(施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
第六十七条 新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官を置く。
2|~|5 (略)
(総務課の所掌事務)
第六十九条 (略)
2 新潟空港事務所、八尾空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の総務課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三 (略)
3 (略)
別表第二(第六十八条関係)
| 空港事務所 | 空港事務所に置く課 | |
| (略) | (略) | |
| 稚内空港事務所 函館空港事務所 釧路空港事務所 新潟空港事務所 中部空港事務所 八尾空港事務所 関西空港事務所 広島空港事務所 | 総務課 |
4 八尾空港事務所、松山空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所及び大分空港事務所の航空管制運航情報官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
5 稚内空港事務所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 電話による航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
二 電話による航空路航空情報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
三 電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
四 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うもの並びに空港出張所の所掌に属するものを除く)。
|6|~|8| (略)
9 関西空港事務所にあっては、第七項に規定するもののほか、航空管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ次席航空管制運航情報官とする。
10 (略)
(施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
第六十七条 新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官を置く。
2|~|5 (略)
(総務課の所掌事務)
第六十九条 (略)
2 新潟空港事務所、八尾空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の総務課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三 (略)
3 (略)
別表第二(第六十八条関係)
| 空港事務所 | 空港事務所に置く課 | |
| (略) | (略) | |
| 稚内空港事務所 函館空港事務所 釧路空港事務所 新潟空港事務所 中部空港事務所 八尾空港事務所 関西空港事務所 広島空港事務所 | 総務課 |
この省令は、公布の日から施行する。
○国土交通省令第四十三号
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、国土交通省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
国土交通省定員規則の一部を改正する省令
国土交通省定員規則(平成十三年国土交通省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | |||
| (本省及び各外局別の定員) | |||
| 第一条 国土交通省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 | |||
| 区分 | 定員 | 備考 | |
| 本省 | 四〇、〇三三人 | ||
| 観光庁 | 二三七人 | ||
| 気象庁 | 五、〇四一人 | ||
| 運輸安全委員会 | 一八六人 | 事務局の職員の定員とする。 | |
| 海上保安庁 | 一四、九五六人 | ||
| 合計 | 六〇、四四三人 | ||
| 改正前 | |||
| (本省及び各外局別の定員) | |||
| 第一条 国土交通省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 | |||
| 区分 | 定員 | 備考 | |
| 本省 | 三九、七四二人 | ||
| 観光庁 | 二三五人 | ||
| 気象庁 | 五、〇三五人 | ||
| 運輸安全委員会 | 一八一人 | 事務局の職員の定員とする。 | |
| 海上保安庁 | 一四、八八九人 | ||
| 合計 | 六〇、〇七二人 | ||
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国土交通省定員規則(次項において「新規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、令和八年四月一日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2 新規則第一条の規定にかかわらず、国土交通省の本省の定員は、令和八年九月三十日までの間においては、四〇、〇三六人とする。
国土交通大臣 金子恭之
p.146 / 5
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