○国土交通省令第四十二号
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十九条第二項及び国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十八条第四項の規定に基づき、地方航空局組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
地方航空局組織規則の一部を改正する省令
地方航空局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応し掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(海洋資源開発企画官及び液化天然ガス企画官)
第二百五十五条の六 資源開発課に、海洋資源開発企画官一人及び液化天然ガス企画官一人を置く。
く。
2 (略)
3 液化天然ガス企画官は、命を受けて、資源開発課の所掌事務のうち液化天然ガスの輸出、輸入及び生産に関する事務に参画する。
| (本省及び各外局別の定員) |
| 第一条 経済産業省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 |
| 区 | 分 | 定 | 員 | 備 | 考 |
| 本 | 省 | 四、五八三人 |
| 資源エネルギー庁 | 四二九人 |
| 特許庁 | 二、八〇〇人 |
| 中小企業庁 | 二〇〇人 |
| 合 | 計 | 八、〇一二人 |
国土交通大臣 金子 恭之