(海洋資源開発企画官)
第二百五十五条の六 資源開発課に、海洋資源開発企画官一人を置く。
2 (略)
(削る)
| (経済産業省定員規則の一部改正) |
| 第一条 経済産業省定員規則(平成十三年経済産業省令第四号)の一部を次の表のように改正する。 |
| 改 正 後 |
| (本省及び各外局別の定員) |
| 第一条 経済産業省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 |
| 区 | 分 | 定 | 員 | 備 | 考 |
| 本 | 省 | 四、六四四人 |
| 資源エネルギー庁 | 四二八人 |
| 特許庁 | 二、七九七人 |
| 中小企業庁 | 一九九人 |
| 合 | 計 | 八、〇六八人 |
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の経済産業省定員規則第一条及び次項の規定は、令和八年四月一日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の経済産業省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
| 区 | 分 | 期 | 間 | 定 | 員 |
| 本 | 省 | 令和八年九月三十日までの間 | 四、七三三人 |
| 合 | 計 | 令和八年九月三十日までの間 | 八、一四六人 |